車を運転していれば、いつ事故を起こしてしまうか、巻きこまれてしまうかわかりません。いざという時のために自動車保険に加入している人も多いでしょう。

この自動車保険には3つの名義があります。「自動車の所有者が変わった」など、自動車保険の名義変更をしたいという場合もあるかもしれません。

そこで自動車保険の名義変更手続きはどのように行うかについて、ここでは見ていきます。また自動車保険の等級は名義変更することでどうなるかなど、注意点についてもまとめました。

自動車保険の名義変更手続きが必要なのは?

自動車保険の名義変更手続きが必要なのは?
自動車保険の名義は「契約者」「記名被保険者」「所有者」の3種類があります。

自動車保険の名義変更が必要な事例はいくつかあります。代表的なケースについて以下で確認していきます。該当するものがあれば、速やかに手続きを進めましょう。

自動車保険の名義人とは?

自動車保険にかかわる名義には「契約者」「記名被保険者」「所有者」の3種類があります。

契約者とは?
自動車保険の申し込み、並びに保険料支払いをする人のことを言います。
記名被保険者とは?
主に対象の車を運転する人のことです。
所有者とは?
車の持ち主、車検証の所有者欄に記名されている人物のことです。

この中でも特に、「記名被保険者」と「所有者」は告知事項に該当する可能性があります。事故を起こす可能性の高い重要な事項について、保険会社に告知する義務があります。

それぞれ名義になるための条件は、保険会社によって若干変わってくることもあるかもしれません。自動車保険の契約を交わす際に、保険会社に確認を取るといいでしょう。

自動車の保険契約者死亡した

自動車保険の名義変更が必要なケースとして、契約者が変更になった場合があります。特に、契約者が死亡してしまったときなどは、速やかに名義変更を進めてください。

契約者は保険料支払い者でもあります。保険料を負担している人が亡くなったら、支払いができなくなる可能性が出てきます。

その他には、子供が成長して独立したケースも名義変更が必要でしょう。

例えば、それまで親が家族の自家用車の自動車保険料を支払っていたと仮定します。子供が就職して経済力がついてくれば、子供が保険料を負担することもあります。そういった場合も、自動車保険の契約者名義を親から子供に変更しなければなりません。

自動車の保険契約者と記名被保険者が別居したときなど

自動車の保険契約者と記名被保険者が別居したときなど
記名被保険者の名義変更が必要になるケースとして、夫婦が別居した場合などが考えられます。それまでは記名被保険者が夫だったと仮定します。夫が単身赴任することになれば、マイカーを運転する機会は激減するはずです。そして今度は妻が主にその車を運転することになれば、記名被保険者を夫から妻に変更することが必要です。

その他には、親子間で記名被保険者の名義変更が必要な場合も想定できます。それまで主に母親がマイカーを運転していたと仮定します。その後、子供が成長し運転免許を取得して、子供が主に運転するケースも考えられるでしょう。この場合は、記名被保険者を母親から子供に名義変更する必要が生じます。

自動車の所有者と契約者が違う場合

自動車保険の所有者が変わった場合は、名義変更手続きを進めましょう。所有者が変わるのは、車の譲渡が行われた場合です。

一家の主が自動車を所有していたけれども、配偶者に譲る場合もあるかもしれません。年齢を重ねて運転能力が低下したため、子供に譲るということも考えられます。このような場合は、所有者の名義変更を行います。

主に運転する人も次の所有者に変わることが考えられるため、記名被保険者の名義変更手続きも行わないといけません。

また、所有者が変わるということは、車検証の所有者も名義変更する必要があります。こちらの手続きも速やかに進めてください。

自動車を譲渡されたり個人売買された

マイカーを他人に譲ったり、売却した場合にも、自動車保険の名義変更を行わなければなりません。

最近では、オークションサイトなども充実しているので、業者を通さない個人売買している人も増えています。買取業者やディーラーで買取や下取りをすれば、自動車保険の名義変更などの事務手続きは、業者が代行してくれます。しかし、個人売買の場合は仲介業者がいないので、自分ですべて済まさなければなりません。

もしこの処理が行われていないと、引き続き以前の所有者の名義のままになってしまいます。保険料の請求なども、その人に行ってしまうことになります。

自動車保険とともに、車検証の名義変更手続きも必要です。名義変更を行っていないと、自動車関係の税金支払いも前の所有者にすべて請求が行ってしまい、トラブルに発展する恐れがあるでしょう。

自動車保険の名義変更と等級引き継ぎ

自動車保険の名義変更と等級引き継ぎ
自動車保険に加入すると、等級が割り当てられます。等級が上に行けば行くほど、保険料が安くなりお得です。自動車保険の名義変更を行った場合、等級の取り扱いがどうなるかは気になるところでしょう。

実は名義変更しても以前の等級を引き継げる可能性があるので、ここで詳しく紹介していきます。

自動車保険の等級とは?

自動車保険に加入すると、等級が割り振られます。等級は1~20あって、等級によって保険料も変わってくるシステムです。

最初は6等級からスタートして、1年間無事故だと1等級アップします。逆に、事故などで自動車保険を使った場合は等級が下がってしまいます。

等級は、20等級が最高です。もし20等級が適用されれば、最大の割引率が適用されるので、保険料はかなりお得になります。6等級の場合の割引率は19%です。これが20等級になると、最大63%の割引きが適用されます。

逆に事故を起こして等級が下がってしまい、最低の1等級が適用されると、保険料は逆に64%割り増しとなってしまいます。

1等級と20等級とでは、保険料が大きく変わってくるわけです。

契約者や所有者を変更しても等級は引き継がれる

契約者や所有者を変更しても等級は引き継がれる
自動車保険の名義変更をする際に等級引き継ぎできるかは、どの名義を変えるかで変化します。

契約者や所有者を変更した場合

以前の等級が引き続き適用されます。もし、20等級に近い状態の自動車の保険の契約者や所有者を変更しても、保険料は安いままです。

自動車保険の名義変更をする際には、その車の等級がどうなっているかをあらかじめ確認してください。ただし、手続きを誤ると等級引き継ぎできない可能性があります。例えば、いったん契約を解除してしまうと、等級はリセットされるので注意が必要です。

また、前契約の満期日から一定期間経過すると、等級引き継ぎができないかもしれません。この期間は保険会社によって変わってきますので、保険証券などでチェックしておきましょう。

記名被保険者が変更する場合には等級も変わる

自動車保険の記名被保険者の名義変更する場合、等級を引き継ぎできるかどうかはケースバイケースです。

もし、配偶者もしくは同居している親族に名義変更する場合は等級の引き継ぎができます。しかし、別居する親族に名義変更する場合には、等級の引き継ぎができなくなります。特に注意しなければならないのは、子供に引き継ぎをする場合です。

例えば、子供が大きくなって就職や大学入学を機に一人暮らしを始めたとします。一人暮らしを始めた後で名義変更すると、別居する親族扱いになり、等級は引き継がれません。

等級を引き継ぎたい場合は、子供がまだ実家を出ていない段階で名義変更を済ませておきましょう。そうすれば同居する親族扱いとなって、等級引き継ぎが可能になります。

等級引き継ぎしたほうがいい場合としないほうがいい場合

等級引き継ぎしたほうがいい場合としないほうがいい場合
身内で自動車保険の名義変更した場合、それまでの等級を引き継げる可能性があります。しかし、等級を引き継いで得になる場合と、いったんリセットした方がいい場合があります。

等級が低いと割り増しになってしまうので、その場合は新規契約をした方がお得です。では、何等級までであれば引き継いだ方がいいかのラインについて、詳しく見ていきます。

7等級以上なら引き継ぐ

自動車保険に新規加入すると、6等級からスタートします。そのため、6等級以上であれば、少なくとも損することはありません。

特に7等級以上であれば、等級引き継ぎをするのがおすすめです。無事故係数で見た場合、7等級になると30%割引きになるからです。

新規契約をした場合は19%割引きになるため、7等級の方がかなり保険料もお得になります。ちなみに8等級だと40%割引きですから、さらにお得です。

等級引き継ぎは、一定期間で手続きしないとできない場合もあります。保険会社によってルールが変わってくる可能性があるので、確実に等級引き継ぎをしたければ保険会社に問い合わせておきましょう。

5等級以下なら引き継がないほうがいい

自動車保険の名義変更をするにあたって、引き継ぎの段階で5等級以下だった場合には注意しましょう。

5等級は、13%割引きです。新規契約した場合の6等級なら19%割引きになるので、保険料が割高になってしまいます。もし5等級なら、名義変更するのではなく、自動車保険に入り直した方が保険料は安くなります。

特に、3等級以下だった場合には、等級引き継ぎをすべきではありません。3等級からは割り増しになってしまい、保険料を余計に支払わなければならないからです。最低の1等級だと、64%も割り増しの保険料を負担する必要が生じます。

一から自動車保険に入り直すのは手続き的に面倒かもしれませんが、等級が低ければ結局保険料を節約できます。

自動車保険の名義変更時の注意点

自動車保険の名義変更時の注意点
自動車保険の名義変更を行う必要が生じる場合には、さまざまなケースが考えられます。そのケースごとで名義変更手続きを行うにあたって、注意すべきポイントがそれぞれあります。

親子間で名義変更する場合や結婚、離婚に伴い変更するケースが代表的です。該当する項目があれば、どのようなことに注意すべきか確認しておきましょう。

自動車保険の名義変更を親子間で行う場合

親子間で自動車保険の名義変更手続きをする場合、等級引き継ぎが問題になります。

等級引き継ぎするためには、同居していることが条件です。もし、就職や進学などで子供が引越しをする予定があれば、同居している段階で名義変更手続きを進めてください。これまでの等級を引き継ぐことができます。

出ていった後だと、同居の条件をクリアできなくなってしまいます。等級はリセットされ、6等級からのスタートになるでしょう。

兄弟姉妹などの親族のときでも、同居しているかどうかが等級引き継ぎの条件です。

自動車保険の名義変更と結婚

自動車保険の名義変更と結婚
結婚したことに伴い、自動車保険の名義変更が必要になるケースがあります。

まず、結婚するとどちらかの姓が変わっている可能性が高いです。そうなると、旧姓から新しい苗字に変わったことで、名義変更しなければなりません。早めに名義変更の手続きを進めておいてください。

その他にも、夫婦間で名義変更をする必要が生じることも考えられます。例えば、夫が所有している自動車をファミリーカーにする場合などです。これまで記名被保険者が夫だったものが、妻に変わることも考えられます。

いずれのケースでも、住民票や戸籍謄本など公的な書類を保険会社に提出しなければならないので、保険会社に問い合わせて必要書類の準備を進めましょう。

自動車保険の名義変更と離婚

離婚に伴い、自動車保険の名義変更が必要になる場合もあります。保険料の支払いをする人が変われば契約者、おもに運転する人が変更すれば記名被保険者といった具合です。

離婚する場合も結婚するときと同様、公的な書類を保険会社に提出しなければなりません。名義変更申請書なども必要なので、保険会社に速やかに問い合わせてください。

等級引き継ぎを希望するのであれば、離婚までに手続きすることが大事です。別居の段階で名義変更をすれば、等級の引き継ぎができますが、離婚手続きが完了して、籍を抜いた後で自動車保険の名義変更をしても、等級の引き継ぎはできません。

特に7等級以上の場合、引き継ぎできないと保険料が上がってしまうので、離婚前に手続きを進めましょう。

自動車保険の名義変更と記名被保険者の死亡

自動車保険の名義変更と記名被保険者の死亡
自動車保険の記名被保険者が亡くなった場合、他の誰かに名義変更する必要が生じます。誰かが亡くなった人の愛車を引き継ぐか、親族間で早めに調整しておくことをおすすめします。

誰かが個人のマイカーを引き継ぐか決まったのであれば、記名被保険者の名義変更手続きを行います。

まずは、保険会社に連絡します。保険会社に連絡すると、名義変更の必要な書類を手配してくれるはずです。名義変更書類に必要事項を記入、押印して保険会社に返送しましょう。

必要書類については、保険会社によって変わってきます。問い合わせをしたら必要書類に関する案内もあるため、確認を取っておくことが大切です。

複数台の車を保有し手放す場合

複数の車を保有していて、いくつか車を手放す場合には、等級引き継ぎをうまく活用しましょう。

例えば、手放す車の方が残す車よりも等級が高かった場合、適切に手続きすれば、その等級を引き継げる可能性があります。そのためには、処分する自動車をいつ売却、もしくは廃車にするか決めます。その日付が決まり次第、保険会社に連絡することです。

引き続き乗る車に対して、車両入替の手続きをする形になります。車両入替手続きをすれば等級引き継ぎが可能になり、保険料がお得になるかもしれません。

このときに注意しなければならないのは、廃車するなり売却するなり車を処分しなければならない点です。所有している段階で車同士の等級引き継ぎはできないので勘違いのないようにしましょう。

他人名義の自動車保険は名義変更する必要がある?

他人名義の自動車保険は名義変更する必要がある?
自動車を手に入れる際、購入するだけでなく誰かから譲り受けるということも考えられます。

この場合、その自動車に保険がすでにかけられている可能性も高いです。すると、他人名義の自動車保険がマイカーにかかっている形になります。

このような他人名義の自動車保険は名義変更すべきかどうかについて、以下で詳しく見ていきますので参考にしてください。

車の名義と所有者が一致する

もし、車検証上の所有者と所有実態が一致しているのであれば、身内の場合、所有者名義の車を自分名義で自動車保険の契約をすることができます。

具体的には、親が所有している車を子供が運転した場合です。この場合、名義上だけでなく、実体的にも親が所有しているのであれば問題ありません。親が所有者名義のままで、子供を契約者として自動車保険に加入できます。

ただし、これが身内以外の車の場合には話が変わってきます。例えば、友人が所有する車で、実態を見てもそうなっている場合などです。この場合、友人が所有者のままで、自分名義の自動車保険の契約はできません。よって、所有者名義を友人から自分に変更したうえで、自動車保険の新規加入を進める必要があります。

車の名義と所有者が一致しない

車の名義と所有者が一致しない
車の所有者とは、車検証の所有者の名義の方のことです。

車の所有者と自動車保険の契約者が一致しなくても、保険には加入できます。ただし、契約者と所有者の関係性次第で、他人名義の自動車に自分名義で保険をかけることは可能です。

契約者と所有者が親族ではない場合には、名義変更をしなければなりません。例えば、友人から車を譲り受けた場合です。この場合、いったん車検証の所有者の名義変更をしてから自動車保険の手続きという流れになります。

車検証の名義変更手続きについては、管轄する運輸支局で行います。手続きをする際には、印鑑証明書や車庫証明書などが必要です。以前の所有者の実印入りの譲渡証明書なども必要になるので、旧所有者とも連絡を取りましょう。

他人名義の自動車で事故を起こした場合の保障

友達など、他人名義の車を一時的に運転する場合もあるはずです。実家に帰省しているときや、長距離ドライブの際に友達の車を運転するときなどです。この場合、事故を起こした際に補償を受ける方法があります。

それは、自分で自動車保険に加入している場合に「特約」で対処できるかもしれません。自動車保険の中に「他車運転特約」を付けている場合があります。

他人の車を借りて運転しているときに事故を起こした場合、自分の保険で補償する形にすることができます。この特約を利用すれば、友達の保険を使う必要がありません。友達の保険を使うと等級がダウンし、保険料が翌年以降上がってしまいますが、そのような事態を回避できます。

ドライバー保険などで対処しよう

自動車保険に加入していない、もしくは車の保有者の自動車保険を使いたくない場合、ドライバー保険などに加入する方法があります。

ドライバー保険とは?
他人の車を運転している場合に保障される自動車保険です。

その他には、1日単位で加入できる自動車保険に入る方法もあります。数百円の保険料で、従来の自動車保険と遜色ない保障内容を付けられます。

1日単位の自動車保険は、コンビニやスマホなどで手軽に申し込めるのが魅力です。しかし、1日単位と書かれているように1日、長くても数日程度の超短期契約になるので注意しましょう。

一方、ドライバー保険は保障期間は1年間です。もし、日常的に他人の車を借りて運転するのであれば、繰り返し契約する必要のないドライバー保険に加入するのがおすすめです。

自動車保険の名義変更手続きについて

自動車保険の名義変更手続きについて
自動車保険で名義変更の必要が生じた場合、どのような手続きをするのか気になるかと思います。具体的な名義変更手続きについては、保険会社によって若干違ってくるので、契約している保険会社に問い合わせをすることをおすすめします。

ただ、大まかな流れについては、どの保険会社でも一緒です。どのように名義変更するか、イメージを掴むためにも一般的な流れについてまとめました。

契約者と記名被保険者の変更

契約者、もしくは記名被保険者の名義変更を行うのであれば、書面にてやり取りをするのが一般的です。

名義変更の必要が生じた段階で、速やかに保険会社に連絡しましょう。そうすると、申請書類などが郵送されます。また、申請書の提出とともに必要になる書類に関する案内もあるので、メモをしておいてください。

契約者を変更する場合

契約者変更届出書が保険会社から送られてきます。こちらに必要事項を記入して、印鑑押印のうえで提出します。

記名被保険者を変更する場合

同居確認書類を提出する形です。同居する親族に名義変更する場合、それまで適用されてきた等級がそのまま引き継がれます。

所有者の変更

所有者の変更
自動車保険の所有者だけの変更であれば、簡潔に手続きを済ませられる保険会社が多いです。書類の提出が必要ない自動車保険もあります。

この場合、保険会社に連絡をします。そしてオペレーターの案内に従って手続きを進める形になるので、それほど心配する必要はありません。

自動車保険の名義変更は、その必要が生じた段階で速やかに済ませます。先延ばしにしていると、実際に事故を起こしたときに補償を受けられない恐れも出てきます。

また、ここまで紹介したのはあくまでも一般的な方法です。保険会社によって少し対応の異なる可能性もあるので、保険会社に連絡して手順の確認は忘れずに取っておきましょう。

自賠責保険の名義変更手続き

自動車保険は任意保険なので、必ずしも加入しなければならないわけではありません。一方、自賠責保険は強制保険とも呼ばれ、車保有者は必ず加入しなければならないものです。

もし、自賠責保険の名義変更が必要になった場合、車を譲渡すれば自動的に名義変更されるものではありません。「契約権利譲渡通知書」と「異動承認請求書」の2つの書類の提出が必要です。

いずれの書類にも、以前の所有者と新しい所有者の記名、捺印が必要です。また、新契約者の住民票や運転免許証など、身元を証明できる書類を提示しなければなりません。

加えて、自動車の譲渡を証明できる書類も用意する必要があります。自動車売買の契約書などを提出する必要があるので、個人売買の場合契約書の作成をしましょう。

自動車保険の名義変更の必要書類

自動車保険の名義変更の必要書類
自動車保険の名義変更手続きは、等級を引き継ぐのか引き継がないのかによって、必要書類も変わってきます。

引き継ぐ場合には、保険証券が必要です。その他については、保険会社によって対応は異なります。保険会社に名義変更する旨を伝えた際に、必要書類についても問い合わせておいてください。

もし等級を引き継がないのであれば、新規契約と同じ流れになります。車検証と免許証が必要なので、忘れずに準備しましょう。

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まとめ

①自動車保険の名義には、契約者と所有者、記名被保険者の名義があります。
②家族間で譲渡などがあったときには、名義変更の手続きが必要です。
③場合によっては等級を引き継ぐこともできます。
④保険会社によって必要書類は若干変わってくるので注意が必要です。

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