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引越しをすると、転出届や転入届などいろいろと住所変更に伴う手続きが必要です。軽自動車を所有している場合も同様で、住所変更手続きを済ませないといけません。

住所変更の手続きをしていないと、その後いろいろな部分で不都合が生じます。引越し後、一定期間内に手続きを済ませないといけないので、早めに行いましょう。

ここでは、引越しに伴う軽自動車の住所変更手続きのやり方について見ていきます。どこで手続きを行うのかについても解説しますので、今後引越しの予定のある方は参考にしてみてください。

引っ越したら軽自動車の車検証の住所変更手続きが必要

引っ越したら軽自動車の車検証の住所変更手続きが必要
もし軽自動車の保有者が引越しをした場合、住所変更手続きを行わないといけません。

所有している車の車検証を確認してみてください。車検証には、車両に関する情報がいろいろと記載されています。

その中に「所有者の住所」も書かれているでしょう。こちらを引越し後の新住所に変更する必要があります。

住所変更手続きが必要な理由

住所が変わった時は住所変更手続きを済ませないといけません。これは軽自動車に限らず、車両を保有している方全員の義務になります。

車検証には車の所有者や使用者に関する情報が掲載されているため、もし記載事項に何らかの変更があれば、速やかに届け出ないといけない決まりになっています。

車検証の住所変更手続きは、道路運送車両法に基づくものです。道路運送車両法では、所有者の住所などに変更がある場合には変更から「15日以内」に申請しなければならないことになっています。

中には新旧住所の地域が異なる場合もあるでしょう。その場合には車検証だけでなく、ナンバープレートの変更手続きも必要になります。

住所変更手続きを行わなかった場合はどうなる?

住所変更手続きを行わなかった場合はどうなる?
引越した場合は軽自動車の保有者は車検証の住所変更手続きを済ませる必要があります。これは法律で義務付けられていることです。

法律で決められている以外にも変更手続きを行っていないと、いろいろな不都合が生じます。

ここではどのようなデメリットがあるか、主なものを4つピックアップしてみました。

①軽自動車税を納税できなくなる恐れ

軽自動車の所有者は、毎年軽自動車税を納税しているでしょう。その納付書は毎年5月上旬ごろ、車検証に記載されている住所に郵送されます。

住所変更の手続きを行っていないと、引越し前の住所に納付書が届いてしまうかもしれません。すると、軽自動車税の納税手続きができなくなってしまいます。

中には「郵便局の転送サービスを利用すればいいのでは?」と思う方もいるでしょう。確かに1年間は転送サービスで旧住所に届いた郵便物は新しい住所に転送されますが、この転送サービスを利用するためには数日から数週間かかります。その間に納付書が旧住所に届いてしまう危険性があるので、速やかに変更することをおすすめします。

②自賠責保険が使えない恐れ

車両の保有者は、自賠責保険への加入が義務付けられています。軽自動車の所有者も自賠責保険に加入しているでしょう。

自賠責保険証を見てみると、中には車両情報や保険期間、そのほかに契約者の氏名や住所も記載されています。

もし引越しに伴い保険証に記載されている住所が異なる場合、未加入扱いにされてしまいます。すると次の車検証の交付が受けられません。

住所が違っていてもいざ事故を起こした場合、保険金は下りるかもしれませんが、住所変更していないと手続きに時間がかかる可能性があるので、住所変更手続きは早めに済ませるべきです。

③ペナルティを課せられる可能性

車検証の住所変更手続きは、道路運送車両法によって定められていることです。もし引越し後15日以内に変更手続きを行っていないと、道路運送車両法違反に該当します。

道路運送車両法では、申請を怠った場合500,000円以下の罰金に処すと規定されています。つまり、住所変更手続きをしないと罰金を科せられる可能性があるわけです。

また、軽自動車税の納付が期限内に行えない可能性があります。期限内に納付できなければ、従来の納税額にプラスして延滞金も支払わないといけません。

罰金や延滞金など、余計な出費を強いられてしまいますので住所変更手続きは早めに済ませましょう。

④車検を受けられない恐れ

軽自動車の所有者は新車の場合3年後、その後は2年に1回のペースで車検を受けることが義務付けられています。

もし住所変更をせず、車検証に記載されているものと新住所が一致しない場合は、車検を受けられない可能性があります。

満了日の1か月前から、次の期限を前倒しすることなく車検を受けることが可能です。1か月あれば住所変更手続きを済ませた上で、車検を通すこともできるかもしれません。しかし満了日ギリギリで車検を受けようとすると、変更手続きが期限までに間に合わなくなる恐れがあります。

車検が切れると、いかなる理由でも公道は走行できません。仮ナンバーを取得したり、整備工場にレッカー移動をお願いしたりする必要が出てきます。

手間がかかってしまうので、引越し後早めに住所変更を済ませましょう。

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軽自動車の住所変更手続きの窓口は?

軽自動車の住所変更手続きの窓口は?
引越しをした軽自動車のオーナーは、住所変更手続きを済ませる必要があります。

では、どこで住所変更手続きをしなければならないのでしょう?

軽自動車の住所変更手続きは「軽自動車検査協会」で実施しています。引越し先を管轄している軽自動車検査協会もしくは支所や分室があるはずなのでこちらで手続きを済ませてください。

軽自動車検査協会のホームページにアクセスすれば、最寄りの事務所が見つかるはずです。都道府県をクリックすると管轄区域の一覧が出てくるので、こちらでチェックしましょう。

軽自動車と普通車の住所変更手続きを受け付けているところは異なります。普通車の場合は新住所を管轄する「運輸支局」で行います。

普通車から軽自動車に買い替えた場合、手続きする場所を間違えないように注意してください。

軽自動車の住所変更手続きで必要な書類

軽自動車の住所変更手続きで必要な書類
引越しして軽自動車の住所変更手続きをする際には、いくつか必要書類を準備しなければなりません。

ここでは、手続きする際に必要な書類についてまとめました。人によって不要なものもあります。自分の場合、なにを準備すればいいか確認しましょう。

車検証

車検証はコピーではなく、必ず原本を持参してください。

車検証は運転時携帯することが義務付けられています。よって、ダッシュボードなど車内のどこかに保管されているはずです。

もし車検証が見当たらなければ、再交付手続きをする必要があります。車検証を紛失したままで公道を運転すると、500,000円以下の罰金に処されます。

軽自動車の車検証の再発行手続きを受け付けているのは「軽自動車検査協会」です。

引越しをしてまだ住所変更手続きをしていない段階であれば、旧住所を管轄する軽自動車検査協会で手続きしなければなりません。遠方への引越しを予定しているのであれば、引越し前に車検証があるか確認しておくといいでしょう。

住民票

住所変更の手続きをする際には住民票を用意する必要もありますので、市町村役場で手続きを済ませておきましょう。

住民票は、引越し先の住所を証明するために必要です。住所を証明できればいいので、印鑑登録証明書で代用することも可能です。

しかし、いずれの場合でも「発行されてから3か月以内のもの」でなければなりません。

住民票については、コピーを提出しても問題ありませんが、マイナンバーが記載されていないものを用意する必要があります。

法人名義で軽自動車を保有している場合は、法人としての証明書類を提出しなければなりません。具体的には「登記事項証明書」カ「印鑑証明」のいずれか1つが必要になります。

ナンバープレート

場合によっては、ナンバープレートも提出する必要があります。それは、管轄している地域が引越し前後で変更する場合、新住所の管轄地域が刻印されたナンバープレートに変更する必要があるためです。

ナンバープレートは車の前後に取り付けられていますので、両方持参してください。

引越ししても同じ管轄内であれば、ナンバープレートを持参する必要はありません。

事業用車は「黒ナンバー」になります。その場合は「事業用自動車等連絡書」が必要です。

このように、ナンバーの記載事項や種類によって若干必要書類が異なりますので、注意しましょう。

印鑑

印鑑も必要になるので、忘れずに持参してください。所有者が個人の場合は「認印」で構いません。

普通車の場合は実印が必要なので、併せて印鑑証明も提出する必要がありますが、軽自動車では認印でも構わないので、印鑑証明を取得する必要はありません。

法人名義で軽自動車を保有している場合は「代表者印」を準備してください。

車検証を確認すると、使用者と所有者の名義が異なるというケースも考えられます。その場合には、使用者と所有者の認印がそれぞれ必要です。もう一方の名義の方に連絡して、認印を持ってきてもらうようにお願いしましょう。

車庫証明は必要なし

引越しに伴い普通自動車の住所変更手続きをする際には、車庫証明を提出する必要がありますが、軽自動車の場合は地域によって車庫証明の提出が必要かどうか異なりますので注意してください。

人口100,000人以上の市区町村に引越しした場合には「保管場所届出」という手続きが必要です。そのため、「保管場所届出書」「保管場所標章交付申請書」「保管場所の所在図」を準備しなければなりません。

駐車場が自分の家など自己保有の場合には、「自認書」「住民票もしくは免許証」が必要です。

別に駐車場を借りるのであれば、「保管場所使用承諾証明書」が必要になります。

引越し先で保管場所届出の手続きが必要かどうか前もって確認しておくといいでしょう。

軽自動車車検証の住所変更手続きの流れを紹介

軽自動車車検証の住所変更手続きの流れを紹介
軽自動車の車検証の住所変更手続きをどのように進めるか、不安という方もいるでしょう。

ここでは、住所変更手続きの流れについて紹介しますので、参考にしてください。

手続きはそれほど難しくはありません。分からないことがあっても、軽自動車検査協会には職員もいるので質問すれば教えてくれます。そこまで不安になる必要はありません。

1.総合案内窓口に行く

引越し先を管轄する軽自動車検査協会に到着したら、総合案内という窓口があるはずです。その窓口で「住所変更の手続きをしたい」と、職員に伝えてください。そうすれば、住所変更の流れについて説明してくれます。

総合案内では必要書類等の確認も行えます。もし分からないことがあれば、職員に質問するといいでしょう。

住所変更手続きについては、地域によって若干順番が異なる場合もあります。そのため、まずは総合案内窓口で手続きの流れについて確認することをおすすめします。

2.申請書を入手する

軽自動車検査協会では、住所変更手続きに必要な書類の配布も行っています。

通常、住所変更手続きでは「軽自動車税申告書」と「申請書」の2枚を準備しなければなりません。

用紙を入手できたら、必要事項を記入して書類を作成します。記入のサンプルが掲示されているはずなのでこちらを参考にしてください。

軽自動車税申告書や申請書はホームページからダウンロードすることも可能です。こちらをプリントアウトして持参しても問題ありません。

ダウンロードして前もって自宅で作成すれば、スムーズに手続きできます。ただし、自分ですべて手続きするのが不安であれば、軽自動車検査協会に行ったその場で作成した方がいいでしょう。

3.書類を提出する

住所変更手続きに必要な書類の作成と準備が整ったところで、「書類整備確認窓口」というところがありますので、こちらに提出しましょう。

窓口の名前の通り、住所変更手続きの書類に不備がないかチェックしてくれます。作成に誤りがあったり、書類に不備があったりした場合は、職員から指摘されます。

問題ないといわれたのであれば、軽自動車検査協会窓口に正式に書類を提出してください。

もし同じ管轄内の引越しでナンバープレートの変更が必要なければ、提出する前に軽自動車税の申告を行います。

確認窓口にて不備の指摘を受けた場合には、修正してください。その上で再度確認窓口にてチェックを受けましょう。

4.ナンバーを返却する

引越しによって管轄する地域が変わる場合には、ナンバープレートの返還をしなければなりません。「ナンバー返納窓口」があるはずです。

ナンバー返納窓口に現在装着されているナンバープレートを提出します。ナンバープレートを外すためにはドライバーが必要ですが、返納窓口にも用意されているのでこちらを借りて取り外すといいでしょう。

ナンバープレートを変更するにあたって、事前に希望するナンバーや図柄などを申請することも可能です。

もし事前申請をしていたのであれば「希望番号予約センター」というところが軽自動車検査協会の近くにあります。希望番号予約センターに赴いて「希望番号予約済証」を受け取ってください。そして申請書の「希望車両番号」欄に希望する番号を記入します。

5.車検証の交付

軽自動車検査協会窓口に必要書類一式を提出して受理されると、新しい車検証が交付されます。

交付されるまではしばらく時間がかかりますので、待機しましょう。しばらく待っていると、窓口で銀行のような感じで名前が呼ばれますので、窓口に行って新しい車検証を受け取ります。

この場で、車検証の内容についてチェックしてください。稀ではありますが、記載ミスがある可能性も考えられます。記載ミスがあれば、職員に伝えましょう。

問題がなければ、速やかに車のダッシュボードなどで保管してください。

同じ管轄内の引越しでナンバープレートを変更しない場合には、これで住所変更手続きは完了です。

6.新しいナンバーの交付

ナンバープレートも変更するのであれば、新しい車検証を受け取ってからも行わなければいけない手続きがあります。

車検証を受け取ったら、「地方税申告窓口」に今度は移動します。こちらであらかじめ作成した軽自動車税申告書と、この前に受け取った車検証を提出しましょう。その上で軽自動車税を納付してください。

続いてナンバー交付窓口が軽自動車検査協会の近くにありますので、こちらで新しいナンバープレートを受け取ります。希望ナンバーや図柄の申請を行っていた場合もプレートを受け取る窓口は一緒です。

ナンバープレートだけでなく、取り付け用のビスも渡されるはずです。軽自動車に新しいナンバープレートを取り付けたら、住所変更手続きは完了です。

まとめ

①引越しをしたら軽自動車の車検証の住所変更手続きをする必要がある
②住所変更は「軽自動車検査協会」というところで受け付けている
③引越ししてから「15日以内」に変更手続きをしなければならない
④変更手続きをしていないと自賠責保険が使えない、車検を通せないなどの不都合が生じることがある

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