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車を公道で走行させるには、自賠責保険という強制保険の加入が法律で義務付けられています。もし未加入だと罰せられてしまいます。
自賠責保険は保険契約者が決まっており、車の所有者が変わると保険契約者も名義変更をすることになっています。ただ、自賠責保険の名義変更は必ずしも必要なのか、法律で決まっているのか気になる方もいるかもしれません。
まずは、自賠責保険の名義変更の必要性を見ていきます。さらに名義変更するうえで必要な書類や手続きが行える場所、手続きの手順なども知っておくと役立つでしょう。
自賠責保険の名義とは?車の名義とは違うの?
車を運転する際は、いつ交通事故を起こすかまた巻き込まれるか分かりません。万が一の場合に備えて車の保険に加入しておくことが大事です。
車の保険には、自動車損害賠償保障法という法律で加入が義務付けられている「自賠責保険」があります。未加入の車両を公道で走らせると法律違反で罰せられます。
自賠責保険は補償の範囲が狭く、人に対する補償のみです。事故で第三者が亡くなる、ケガをする、後遺障害を負った場合にのみ保険金が下ります。
運転者自身が死傷した場合や、車、ガードレール、建物などが事故で壊れても補償はされません。これは自賠責保険は事故の被害者を救済する目的でできたことが関係しています。
また、自賠責保険の名義というのは、保険の契約者のことを意味します。名義人が基本的に保険料を支払い、車購入時に自賠責保険に加入して車検時に更新していく仕組みです。
ちなみに車の名義人というのは、車の所有者を意味します。車の所有者が変わる場合は、当然名義変更しなければならないと法律で決められています。
通常、車の所有者が自賠責保険の保険契約者となっている場合がほとんどです。そのため、車を譲渡もしくは売却して所有者が変われば、当然自賠責保険の保険契約者も前の所有者ではなくなります。
そうなると、名義変更の手続きをすることになりますが、自賠責保険の名義変更は法律では明確な規定がないので、しなくても法律違反にはなりません。
ただ、現実には名義変更するケースが多いでしょう。自賠責保険で名義変更しないと、さまざまなトラブル見舞われることがあるからです。
従って、車を売却もしくは譲渡して名義が変わったら、自賠責保険の名義変更手続きも一緒にやっておいた方が良いでしょう。
自賠責保険の保険契約者は、ほぼ車の所有者になっています。車を売却または譲渡して所有者(車の名義人)を変更しても、自動的に自賠責保険の名義人も変更されるというわけではありません。
自賠責保険の名義変更は手続きをしなければ、名義は前の所有者のままです。
ただし、自賠責保険は対人補償であり、事故の相手方である第三者が死傷した際に保険金が下ります。つまり、保険契約者が誰であろうと、自賠責保険の保険期間が切れておらず有効であれば、賠償はされるということです。
うっかり名義変更を忘れたまま事故を起こしてしまっても、対人補償に関してはきちんと補償がなされるのは安心できます。
運転者ではなく車についている保険
自賠責保険は交通事故の被害者救済を目的とした自動車損害賠償基本法に基づき、加入が義務付けられています。
この法律では保険の契約者以外が事故を起こした場合でも補償を行うとしています。つまり、自動車を運転することで利益を受ける人に対して、事故の際の損害賠償責任を負うとしています。この責任が「運行供用者責任」です。
被害者救済の観点からも、運転者が誰であっても自賠責保険自体が有効ならば、補償がなされるということなので、自賠責保険は人ではなく車に付随する保険だといえます。
当該車の運転者が引き起こした事故だと証明されれば、それだけで賠償がなされます。
名義変更しないと起こりうるトラブルとは?
自賠責保険の名義変更は法律では義務付けられていません。
名義変更しないまま、契約車両で事故を起こして相手にケガをさせても、保険期限が切れていなければ保険金は下ります。そのため、わざわざ名義変更をしなくても問題ない!と思うかもしれません。
しかし、名義変更をしないと日常生活や万が一の際にさまざまなトラブルが起こる可能性もあります。
自賠責保険には保険の契約期間が決まっており、一度加入しても更新しなければなりません。車購入時に加入し、車検の度に更新していくという形が一般的です。
加入時に次の車検までの約3年分の保険料をまとめて支払うと、3年分は有効になりますが、そのままにしておくと保険の契約期限が切れてしまいます。ただ、契約期間満了日が近づくと、保険会社から更新手続きを知らせる通知の文書が届きます。
自賠責保険の名義変更をしていないと、更新手続きのお知らせは前の保険契約者の元へ届くことになります。知り合いなら更新手続きの件を連絡してもらえるかもしれませんが、もし前の保険契約者も忘れていたら、知らないうちに保険契約期間が切れてしまう可能性もあります。
保険期限が切れた車を運転すると法律違反となり、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金という罰則を課されることになるでしょう。
しかも、交通事故を起こし相手を死傷させても保険金が下りないという事態も起こりえるので注意が必要です。
自賠責保険の名義変更をせずに、前の保険契約者のままの車を運転していてもそれ自体は法律違反にはなりません。
保険契約期間が切れていない有効な自賠責保険であれば、交通事故を起こして相手方を死傷させた場合でも保険金は下ります。
ただし、色々な場面で手続きが面倒になり、時間がかかるというデメリットが生じます。
交通事故の際も車の名義人と自賠責保険の名義人が同一でないので、どうして違うのかを聞かれます。同じであると証明するのに、自動車譲渡や売買の書類が必要となることもあるでしょう。また、自賠責保険の更新手続きや、車を廃車にする際にも同様のことがいえます。
自賠責保険の名義変更さえしておけば、他の手続きもスピーディーにできるので効率的です。
自賠責保険に加入すると、契約を証明するために自賠責保険証明書が発行されます。
自賠責保険証明書に記載されている内容は下になります。
- 証明書番号
- 車の車台番号
- 保険の契約期間
- 自動車の種別
- 保険料
- 保険契約者の氏名と住所
自賠責保険証を名義変更しないで全く知らない第三者に車を譲ったり売ったりすると、前の保険契約者の情報が記載された自賠責保険証明書を、そのまま相手に渡すことになります。そのため、知らないうちに個人情報が流出してしまうリスクが生じます。
自分の知り合いや家族から譲り受けたもしくは買い取った車を、他人に売却する場合などは知り合いや家族の個人情報が漏洩し、迷惑をかけることもあるかもしれません。
ネット社会ではどこでどのように個人情報が悪用されるかも分からないので、危機感をもつ必要があります。
自賠責保険証明書は、自賠責保険に加入すれば発行されて更新の度に新しく発行されます。この証明書は車やバイクに乗る時は携帯することが義務付けられており、不携帯は法律違反となり30万円以下の罰金が科されることになります。
そのため、自賠責保険証明書は車検証と一緒にファイルに納められ、車のダッシュボード内の収納ボックスに入っている場合が多いです。
しかし、何かの機会に保険証を取り出し、そのままどこかへ置いて紛失してしまうこともあるでしょう。事故などの際に使おうとして、紛失に気付くというケースも少なくありません。
自賠責保険証明書は再発行も可能ですが、まずどこの保険会社だったかを調べるのに時間を要します。前の保険契約者に問い合わせなければならないですし、名義が違うことで再発行手続きにもさらに時間がかかってしまうでしょう。
名義変更の手続きの仕方
自賠責保険の名義変更はタイミングよく行っておくと、後で面倒なことになりません。しなくても法律上は問題にならないと後回しにすれば、トラブルが起きた時に後悔することになるでしょう。
車の購入時や譲渡された時の名義変更のタイミング、そして車検時などがおすすめです。
譲渡された時に車検が切れていれば、車検を受けることになります。そのついでに名義変更をやっておけば、うっかり忘れるということにならないはずです。
また、手続きは簡単で必要な書類もさほど多くないので、必要書類や手続きの流れなども頭に入れておくと役立ちます。他にも、手続きを行う場所や必要な費用なども知っておくと便利です。
自賠責保険の名義変更手続きは、必要な書類も少なく手続きもさほど複雑ではないので、車の手続きに詳しくない人でも自分で行うことができます。
ただし、「忙しくてなかなか保険会社営業所の窓口に出向くことができない」「必要な書類を揃えるために役所などへい行く時間がない」という人もいるかもしれません。
その場合は、業者などに代理で行ってもらうように依頼することも可能です。代行業者は主に車の購入先であるディーラーや、中古車販売買取業者などが挙げられます。
ただ、手続きの代行を依頼すると手数料が別途発生する場合が多いです。ディーラーや中古車販売業者では、車の売買に関する諸費用の中に手数料が含まれていることが多く、具体的にいくら手数料がかかるかははっきり分かりません。
また、行政書士事務所でも車の名義変更や廃車などの車に関する各種手続きの代行サービスを行っています。行政書士事務所では代行手数料が数千円かかる所もあります。
依頼してから手数料を聞いてもキャンセルできないかもしれないので、事前に聞いておくとよいでしょう。
車を購入する、もしくは譲り受ける際にはさまざまな手続きが必要です。
特に中古車の場合は、前に別の所有者が存在するので、車そのものの名義変更が必要となってきます。
車の所有者は「普通車は運輸支局」「軽自動車は軽自動車協会」に登録されているので、必要書類を揃えて窓口に出向き、新しい所有者に登録し直してもらわなければなりません。
車は名義人が変更となってから15日以内に名義変更を行わなければならないと、道路運送車両法いう法律に規定されています。これに違反すると罰金などの罰則が課されることになります。
車の名義変更は法律で規定があり罰則も定められているので、自賠責保険の名義変更とは異なるため間違えないようにしてください。業者を通じて車を購入する際は必ず車の名義変更を行うので、一緒に自賠責保険の名義変更も行ってもらえるはずです。
また、個人間での売買や譲渡する場合も、車の所有者が変わったタイミングで自賠責保険も名義変更を行っておきましょう。後で別に手続きするとなると、手間がかかり面倒なので忘れないようにしてください。
自賠責保険の名義変更手続きを行うためには、加入している保険会社の窓口へ直接出向く必要があります。
手続きは窓口でなければできません!電話やネットでの名義変更受付はしていないので、間違えないようにしてください。
また、自賠責保険証明書に契約している保険会社名が記載されています。ネットで各保険会社のホームページを開き、まずは最寄りの営業所を検索してみましょう。
窓口の営業時間や電話番号などが記載されているはずです。営業時間は保険会社によって異なりますが、平日の9時頃から17時頃までになっている所が多いようです。
営業時間内に窓口に行けるように予定を立ててください。
原付などの小型バイクに関しては、自賠責保険の加入や更新の手続きがコンビニでもできるということはよく知られています。
条件としては排気量250㏄以下の原付などの小型バイクに限られています。これは、排気量250㏄以下の原付などの小型バイクは車検が不要なので、車検時に更新手続きができないからです。
また250cc以上のバイクに関しては、自賠責保険の加入も更新もコンビニでは手続きできません。車と同様に車検と同時に加入、更新手続きを行います。
ただし、名義変更に関しては排気量250㏄以下の原付などの小型バイクでもコンビニでは手続きできないので、間違えないように注意が必要です。
排気量250㏄以下の小型バイクも自賠責保険の名義変更は、保険会社営業所の窓口で車と同様に手続きしてもらわなければなりません。
自賠責保険の名義変更に必要な書類
名義変更には必要な書類があります。
車購入時に渡される車検証と同じファイルに挟んであることが多いので、確認しておきましょう。
譲渡人と譲受人双方の捺印がされている自賠責保険承認請求書も必要となります。これは前の保険契約者と新たな保険契約者が、自賠責保険の名義変更に同意していることを示すものです。自賠責保険承認請求書は、保険会社の営業所窓口に用意されているものを使います。
従って、譲渡人と譲受人双方が一緒に窓口に行けない際は、どちらか一方が来れない方の印鑑を預かって書類に押印することになります。
これには、車を譲渡した際は「譲渡証明書」、車を売買した際は「売買契約書」などが当てはまります。
他に必要なもの以下になります。
- 譲渡人の実印と印鑑証明
- 運転免許証などの本人確認書類
必要な書類はさほど多くはないですが、前の保険契約者に依頼するものもあるので注意が必要です!
自賠責保険の名義変更は、新たな保険契約者本人が保険会社の窓口に出向いて手続きできます。
自分が窓口に出向けない場合は代理人に依頼して、代わりに手続きしてもらうことも可能です。この場合、代理人は新たな契約者に依頼されたことを証明するための「委任状」が必要となります。
委任状は中古車買取販売業者や行政書士事務所などの代行業者だと、あらかじめ準備されている場合がほとんどです。
自分で親族や友人などに依頼する場合は、国土交通省のホームページや保険会社の名義変更手続きを説明するページにひな形があります。ダウンロードして印刷すれば使えるので、確認してみましょう。
また、保険会社に連絡すれば郵送してくれる場合もあります。さらに代理人の本人確認書類も準備して行ってもらわなければなりません。本人確認書類は運転免許証や健康保険証、パスポートなど身分が証明できる公的書類になります。
自賠責保険の名義変更にかかる費用
自賠責保険の名義変更は、基本的に手数料はかからず無料で行えます。ただし、必要な書類を揃えるために一部費用がかかることもあるので注意しましょう。
車が譲渡され譲り受けた人が手続きする場合、譲り渡した人の印鑑登録証明書を提出しなければなりませんので、市役所や役場などの窓口に出向いて発行の手続きをします。譲渡人の印鑑登録証と代理人の本人確認書類を持参し、手数料も300円ほど必要です。
コンビニで交付を対応している市町村なら、役所に出向かなくてもコンビニのマルチコピー機で発行できます。手数料は役所へ行く時よりもやや安く、200円程度だとされています。
自賠責保険の名義変更手続きの手順
自賠責保険の名義変更の手続きは、いたってシンプルです。
- まず、自賠責保険証明書を見て、どの保険会社の自賠責に加入しているかを確認します。
- 該当する保険会社のホームページなどを開いて、最寄りの営業所の住所や位置を調べましょう。その際に、営業日や営業時間を調べておいてください。
- 印鑑証明書を取得する場合は早めに役所などへ行き、発行手続きをします。
- 必要な書類を揃えたら、営業所の窓口へ出向きます。窓口に自賠責保険承認請求書が置いてあるので、受け取りその場で必要事項を記入してください。そして前の保険契約者と現在の保険契約者の印鑑を押印したら、他の必要書類と共に窓口に提出します。
- 書類に不備がなければ新しい保険証明書が発行されるので、受け取れば手続きは完了です。
書類に不備があると一旦手続きは中止となり、その場では新しい保険証明書は受け取れないので注意しましょう。
車検切れの車の自賠責保険名義変更
中古車販売店から中古車を購入する際は、きちんと車検を通すなど手続きが完了した状態で引き渡される場合が多いでしょう。
ただ、しばらく乗っていなかった車を親戚や知人などから譲渡されるケースだと、自賠責保険のみならず車検まで切れているかもしれません。
道路運送車両法という法律で「車検を受けて車検証を交付されている車でなければ、公道を走行してはならない」と定められています。車検切れのまま取り締まりを受けると、法律違反が発覚して50万円以下の罰金が科されます。また、交通違反として違反点数は6点となり、30日間の免停処分となります。
車検切れかどうかをまずは確認し、車検切れのまま車を使わないように気を付けましょう。
車検が切れていたら、まずは車検を受ける必要があります。自賠責保険の名義変更は、車検時に一緒にできます。業者に依頼すればまとめて手続きをしてもらえるので、時間がない人にはおすすめです。
前名義人が死亡もしくは不明の場合の自賠責保険名義変更はどうする?
車を譲り受ける場合などに、前の名義人が亡くなっているもしくは不明というケースもあるでしょう。
そうなると自賠責保険の名義変更でも必要書類が増えます。保険会社の営業所窓口で「権利譲渡の手続き」が必要です。
必要な書類は、自賠責保険証書、自賠責保険承認請求書、本人確認書類に加えて、以下の3つが必要でになります。
- 除籍謄本
- 登録事項等証明書
- 名義人を変更した車検証
除籍謄本は、名義人が亡くなっていることを証明する書類です。発行するには各市町村の役所の窓口で申請する必要があります。時間が作れない場合は郵送も可能なので、問い合わせてみましょう。手数料は数百円ほどかかります。
名義人が亡くなった場合は、まずは車の名義を事前に変更しなければなりません。登録事項等証明書は、名義の変更を証明する書類です。名義が変わったことを示す新たな車検証も提出しなければならないので、忘れないように準備してください。
ただ、必要な書類は各保険会社によって多少異なることが予想されるので、事前の問い合わせをおすすめします。
手続き中の運転は控える
自賠責保険の名義変更手続き中は、契約車両の運転は控えた方がよいとされています。
通常なら、名義変更に必要な書類が揃っていれば手続きはその日に終わり、保険証明書も発行されますが、捺印を忘れるなど書類に不備があると、手続きはそこで一時中断し、即日に新しい保険証明書は発行されません。
自動車損害賠償保障法では、車を運転する際は自賠責保険証明書を携帯しておかなければならないと定められています。そのため、自賠責保険証明書を携帯できない状態で車に乗るのは法律違反となるので、やめた方が良いでしょう。
書類は再提出すればすぐにでも手続きは再開されます。新しい保険証明書が発行されるまでは、電車やバスなど公共の交通機関を利用をおすすめします。