親族や友人などから車を譲渡される場合や中古車を購入した場合などは、車の名義が前の所有者のままになっていることがあります。
そうなると、自賠責保険も前の名義人のまま変更されていない可能性が高いです。そんな時に自賠責保険は名義変更をしたほうが良いのか迷うところです。
そこで今回は、自賠責保険の名義変更は実際必要なのかについてと、もう一つの自動車保険である任意保険の名義変更は可能なのかについて説明します。
また、他人名義の車を運転する時の任意保険の補償についても詳しく見ていきましょう。
他人名義の車やバイクの譲受けの購入時は名義変更が必要
車の所有者は名義人とも呼ばれ、車検証にも氏名が記載されています。
車を人から譲り受けた場合、車の名義人が前の所有者になっていることがあります。中古車販売店から中古車を購入する際なども同様です。
このように、譲り受けたり中古で購入したりした車を自分で所有し、使用するには名義変更の手続きが必要となります。
名義変更は正式には「移転登録」と言います。他人名義のままの車を走行させることはできますが、車検や廃車手続きの際は必ず名義変更をしなければいけません。
また、万一の交通事故の際の自動車保険の補償にも関係してくるので注意が必要です。
目次
自賠責保険も他人名義になっている
他人名義のままの車を譲渡される、もしくは購入すると、自賠責保険も名義は前の所有者のままになっていることが多いでしょう。
自賠責保険は運転者ではなく、車に付随した保険です。それは自賠責保険証明書にも車の登録番号や車台番号が記載されていることからもわかります。
そのため、名義人が違っていても基本的にそのまま車に乗り続けても問題ないとされています。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
自賠責保険は車についている保険
自賠責保険は法律で加入が義務付けられている自動車保険です。
加入しなければその車を公道で走行させることができません。未加入で走行させると法律違反となり、罰則が科せられます。
一方で自賠責保険の名義変更に関しては、法律で特別な規定はありません。契約者が前の所有者のままで、名義変更していなくても法律違反とならず罰せられることもないです。
自賠責保険が他人名義で事故を起こしても保険金は下りる?
自賠責保険の名義変更をしていない状態で新しい車の名義人が運転し交通事故を起こした場合、補償はどうなるのか気になるという方もいるでしょう。
自賠責保険は車に付随する保険であり、車の車台番号により保険が適用されるかを判断しています。車の名義変更を行うとナンバープレートの登録番号を変更する人もいます。
しかし、車台番号は変わらないので、同じ車台番号であれば車の名義変更によって契約者や登録番号が変わっても、自賠責保険による補償はカバーされるのです。
従って、自賠責保険が他人名義であっても交通事故で相手を死傷させた場合、保険金は下りるので補償はされます。
ただし、保険契約期限が切れていると、未加入と同じ状態になるため当然保険金は下りず、補償もされないので注意が必要です。
自賠責保険の名義変更は必要ない?名義変更しないと起こりうるトラブル
自賠責保険の名義変更をしなてくも法律的には問題なく、交通事故で相手を死傷させても保険金は下ります。このため、自賠責保険の名義変更は「必要ない」と思われがちです。
しかし、名義変更しないと様々なトラブルが起こり、自分が困ることになります。そのトラブルは以下の4つです。
名義変更をしていないと、保険の契約者は前の所有者のままで契約されていることになります。すると、自賠責保険の保険期間切れ間近の通知は前の名義人の住所地に届きます。
このように、新たな車の所有者である自分の住所に通知が来ないので、知らないまま保険契約期間が切れてしまうかもしれません。保険期間切れは、未加入と同様に法律違反となり罰則が科されます。
自賠責保険の更新が期限内にきちんとできるように、更新のお知らせが届くように名義変更はしておいたほうが良いでしょう。
自賠責保険が他人名義のまま交通事故を起こしても、保険金は下りるので問題はないように思えます。しかし、交通事故の際に運転者と自賠責保険の名義人が違うことを指摘されるかもしれません。
そうなると車の譲渡や購入を証明する書類の提示を求められるなど、手続きがスムーズに進まない可能性もあります。これは、車を廃車にする時も同様です。
何かある度にいちいち証明書を提示するくらいなら、始めに名義変更手続きをしておいたほうが効率的だと言えます。
自賠責保険に加入すると、自賠責保険証明書が発行されて車に携帯する義務があります。そのため、不携帯は法律違反となり罰せられます。
車を譲り受けた際に自賠責保険の名義変更がされていないと、自賠責保険証明書の契約者の住所や氏名が前の所有者の情報になったままです。
例えば、オークションで個人売買した車や、前の所有者と面識がないまま譲渡された場合などは見ず知らずの人に個人情報が漏れるリスクが高まります。どこで悪用されるかわからない時代なので、できれば個人情報の流出を防ぐためにも名義変更はしておいたほうが良いでしょう。
自賠責保険の名義が前の所有者のまま、自賠責保険証明書を紛失してしまうことも考えられます。自賠責保険証明書には加入している保険会社名が記載されているため、証明書を紛失すればどこの保険会社なのかわからなくなります。
保険会社を突き止めるためには、自賠責保険を扱っている保険会社をピックアップし、電話などで加入の有無を問い合わせなければならなくなるでしょう。すると、再発行までにかなりの時間を要することになってしまいます。
その上、自賠責保険証明書が不携帯のまま車を運転すると法律違反で罰せられるので、車にも乗れないことになります。
自賠責保険が他人名義でも車検は受けられる?
自賠責保険の名義が前の所有者だと、車検が受けられるか不安になるものですが、車検自体は無事に通すことができるので問題ありません。逆に車検時に自賠責保険の名義変更手続きを一緒にやってもらえば、かなり効率的だと言えます。
名義変更前の自賠責保険証明書も持っていき、車検業者に渡しましょう。車検時に自賠責保険の名義変更の手続きを行えば、車検費用と共に保険料を一緒に支払うことができます。
そして車検後には期限が更新され、新たな保険契約者の氏名や住所が記載された、新しい自賠責保険証明書を受け取ることができます。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
他人名義の自賠責保険は解約できる?
譲り受けた車の自賠責保険名義が前所有者のままで、廃車にしたいという場合もあるかもしれません。
自賠責保険が他人名義でも、解約は可能です。解約手続きをするには名義変更を先に行い、名義人を正規の契約者に直してからになります。
その際の解約手続きには、まず譲渡人と譲受人の双方の印鑑が押印されている自賠責承認請求書や、自賠責保険証明書と廃車を確認できる書類が必要です。免許証などの本人確認書類と自賠責保険を譲り受けたことが証明できる書類も準備してください。また、250㏄以下のバイクの場合はステッカーも必要になります。
加入している自賠責保険の保険会社の営業店窓口に必要書類を持参、もしくは郵送すれば手続きをしてもらえます。
他人名義の自賠責保険は名義変更したほうが良い
自賠責保険が他人名義のままでも、交通事故で相手が死傷した場合は保険金が支払われるので、補償はされるということになります。
保険金が出るならわざわざ名義変更の手続きをしなくてもいいと思われがちですが、名義変更しないと保険更新の通知が届かないなどのトラブルが起こることもあります。
自賠責保険の名義変更手続きは簡単で時間もかからないので、車を譲渡、購入した際はすぐにでもやっておくことをおすすめします。特にネットなどでの個人間の売買の場合は忘れがちなので気を付けましょう。
自賠責保険の名義変更手続き場所や必要書類
自賠責保険の名義変更手続きは、加入している保険会社営業所の窓口で行います。
ネットなどで最寄りの営業所の場所と営業時間を事前に調べておきましょう。電話での手続きはできないので注意が必要です。
自賠責保険の加入はカー用品店やガソリンスタンドなどの保険会社の代理店がある場所でもできますが、名義変更は営業所のみでしかできません。
手続きへ出向く前に、必要な書類を準備しておきます。
譲渡人のみ出向く場合は、事前に保険会社に自賠責保険承認請求書を郵送してもらうよう依頼し、譲受人の印をもらい、自身も押印した状態で持参します。自動車売買関係書類は、運転免許証などの譲渡人の本人確認書類で問題ありません。
譲受人が手続きする場合は、事前に郵送してもらった自賠責保険承認請求書に譲渡人の印をもらい、自身も押印して持参します。自動車売買関係書類は、譲渡人が自賠責保険承認請求書に押印した印鑑の印鑑証明書で事足ります。用意できない場合、名義変更された新しい車検証を持参して提示しましょう。
自賠責保険承認請求書は予め取り寄せなくても営業所においてあるので、印鑑だけを持参していけばその場で手続きできます。自動車売買関係書類は譲渡人の本人確認書類もしくは印鑑証明書、名義変更された新しい車検証などを提示することになります。
自賠責保険の名義変更は代理人でもできる
新旧の車の所有者が自賠責保険の名義変更手続きに行くことができないこともあるかもしれません。そんな時は本人らに代わって代理人が手続きすることも可能です。
ただし、代理人が手続きするなら委任状が必要となります。
委任状というのは、本人が代理人に自分の権限を託すことを記した書類です。通常は保険会社で用意されているので、事前に連絡して郵送してもらうこともできます。
カー用品店やディーラーなどの保険会社代理店にも用意されているので、そこで必要事項を記入し他の必要書類と共に持参してもらいましょう。
バイクの自賠責保険の名義変更はコンビニでもできるのか?
自賠責保険は公道を走行する全ての車両に加入義務があると法律で規定されています。
バイクや原付などの二輪車も加入しなければなりません。通常自賠責保険の更新手続きは車検時に行います。
ただし、250㏄以下のバイクや原付は車検がありません。車検時に更新を行うことができないので、250㏄以下のバイクや原付に限り、コンビニで加入や更新の手続きができるのでとても便利です。
そうなると自賠責保険の名義変更手続きもコンビニでできると思われがちですが、自賠責保険の名義変更に限っては、車検のない250㏄以下のバイクや原付でもコンビニでは手続きできないので、くれぐれも間違えないように注意しましょう。
自賠責保険の名義変更は車検のタイミングでもできる
自賠責保険の名義変更は車検を受ける際に一緒に手続きできるので、業者に依頼すれば自分で書類をそろえて手続きに出向かなくても良いので効率的です。
中古販売店から中古車を購入する際は、車検期間がまだ残っている場合でも一般的には納車前に販売店が手続きをしてくれます。
しかし、個人間での譲渡やネットを介しての売買などは、車検切れ間近の状態で手元に渡るケースもあります。そうなるとすぐに車検を通すことになるので、わざわざ自賠責保険の名義変更のためだけに手続きをする必要がありません。
車検までに名義変更に必要な書類も準備しておきましょう。
もう一つの自動車保険である任意保険とは?
自動車保険には、強制保険の自賠責保険以外に任意保険があります。
任意保険は自賠責保険と違って、加入するかどうかは自分で決めることができます。そして、任意保険は何と言っても、自賠責保険よりも補償範囲が広いのが大きな特徴です。
自賠責保険は対人補償のみで補償限度額が決まっていますが、任意保険は対人補償は無制限、対物補償にも対応しており無制限に設定することも可能です。他にも同乗者や運転者自身のケガに対する補償や、自損事故における車両の破損に対する補償、当て逃げや災害、盗難による損害などもカバーできます。
さらに運転者の範囲や年齢条件なども設定できます。任意保険は、特約といって様々なトラブルにより受けた損害をカバーするオプションも、費用はかかりますがつけることができるのも特徴の一つです。
保険料は運転者の年齢や車種、補償内容などによって違ってきます。
任意保険には3つの名義があります。
1つ目は任意保険を契約する車の持ち主である車両所有者です。保険契約する車の名義人として車検証にも記載があります。
2つ目は自動車保険に加入し、事実上保険料を支払う保険契約者です。
3つ目は自動車保険に加入している車を主に運転する記名被保険者です。記名被保険者は主として自動車保険での補償を受ける人にあたります。
通常は新車を購入して自分で自動車保険に加入するため、車両所有者と保険契約者と記名被保険者は同一人物になるのが一般的です。ただし、他人から車を譲渡された時点では記名被保険者のみが本人で、車両所有者と保険契約者は車の前の所有者になっています。
そのような場合、任意保険の補償の有無は車の名義人の身分によって変わってしまうのでケースに分けてみていきましょう。
車が他人名義であっても、自動車保険に加入できるケースがあります。それは譲渡された車の名義と自動車保険の保険契約者が配偶者もしく同居している親になっている場合です。
例えば、車の所有者と保険契約者が夫で妻が車を譲渡されたとします。この場合、妻は夫の自動車保険の記名被保険者の名義を妻に変更することができるのです。
名義変更できるのは配偶者や同居の親などの親族の場合に限ります。親族でも別居の場合はできないので注意しましょう!
別居している配偶者の同居親族の場合は、条件に当てはまるので名義変更ができます。条件は少し複雑であり、加入している保険会社によって多少変わってくる可能性もあるので、確認しておいてください。
車の名義が友人や知人など、親族以外の他人の場合はまた任意保険の扱いが違ってきます。
知人や友人の車を名義変更しないで、任意保険に加入することはできません。なぜなら、他人なので、知人や友人が加入していた任意保険を名義変更で引き継ぐことはできないからです。
車を譲り受けても、そのまま任意保険の権利までを譲り受けられません。そのため、前の車の所有者が加入していた任意保険は一旦解約してもらうことになります。
その後に新たな所有者が新しく自動車保険に加入する形となります。
ただし、この場合は車の名義変更や元の任意保険の解約、新しい任意保険の契約などのタイミングが大事です。それぞれ任意保険会社に問い合わせて車を走行させるうえで、任意保険に加入しない時期、つまり空白期間ができないように注意しましょう。
車を譲渡したり購入しなくても他人名義の車を借りて乗る機会があるかもしれません。この場合で交通事故を起こしたら、任意保険で補償してもらえるのかは非常に気になるところです。
自賠責保険の場合は、他人名義であっても車に付随する保険なので補償はしてもらえます。しかし、任意保険の場合、まず基本的に補償してもらえないと考えておいたほうが良いでしょう。
ただし、任意保険の内容によっては違ってくるので、ここは確認しておいてください。任意保険の運転者の範囲に自分が含まれていれば、つまり補償の条件を満たしていれば補償されることもあるためです。
また、任意保険に付随している特約の内容にもよるので、自身が加入している任意保険の補償対象の範囲についても、事前に確認しておくことをおすすめします。
任意保険では契約時に運転者の範囲を設定します。
独身者だと本人限定としている場合が多いです。既婚者でお子さんがいる家庭などは本人と配偶者、もしくは本人と同居の子供というように設定している場合もあります。
例えば本人限定での条件で該当車両を配偶者が運転し、事故を起こしても任意保険は使えません。事故に対する補償は任意保険からは全くされないことになります。
さらに、運転者の年齢条件を設定している場合もあります。例えば年齢条件が30歳以上で設定してあり、20代の同居の子供が運転して事故を起こしても補償対象外です。運転者の範囲が広いと、さらに年齢条件が若いと保険料が高くなります。
このように、任意保険には運転者の範囲と年齢条件があるので、確認しておくと良いでしょう。
任意保険には特約といって、基本の補償のオプションとなるサービスを付けることができます。特約を付けるとその分保険料は高くなりますが、万一に備えて必要なものを付けておくと安心です。
特約の中には「他車運転危険補償特約」というものがあります。この特約が付帯していれば、他人名義の車を運転中に事故を起こしても補償してもらえるかもしれません。なぜなら、人から借りた車が任意保険の契約車両とみなされるからです。
ただし、この特約は自分が加入している任意保険において車両保険に入っていなければ、車の損害に関しては補償されないなど条件があるので注意が必要です。加入している任意保険によって条件も違ってくるので、まずは内容を確認しておくことをおすすめします。
特約は他にも、訴訟となった時に弁護士費用を補償してくれる特約や、交通事故以外の日常生活で負った損害に対して補償してくれる特約など、保険会社によって様々な特約があります。
運転者の範囲や年齢条件、特約などに該当しない場合、他人名義の車を運転して交通事故を起こせば補償はされません。それでも他人名義の車を運転しなければならない時は、事故を起こしても補償してもらえるドライバー保険への加入がおすすめです。
ただし、他人の車といっても家族や同居の親族が名義となっている車は対象外となっているので注意しましょう。知人や友人など、全くの赤の他人名義の車にだけ対応してくれる保険です。
また、ネットやコンビニ、電話からでも加入申し込みができるので、急に他人名義の車を運転することになってもすぐに加入手続きができて便利です。保険料も1日当たり数百円とリーズナブルなので加入しやすいと言えます。
車を運転する際、特に長距離運転をする時は、万一の交通事故が起きても自動車保険が適用されるような状態にしておくと安心です。
自賠責保険は強制保険なので、加入が義務付けられておりほぼ全ての車両が加入しているはずです。ただし自賠責保険は対人補償のみで、しかも加害者の死傷の際は補償されません。
補償限度額も決まっていて、場合によっては保険金だけでは全ての損害賠償をカバーできないこともあります。その点、任意保険は自分で必要な補償を決めることができます。
他人名義の車に乗る際は運転者の範囲や年齢条件、特約などを確認して該当すれば、万一の際は安心です。任意保険で対応できない場合はドライバー保険もあるので、知っておくといざという時に使えるので役立ちます。任意保険の補償内容は見直しておきましょう。