家族や親戚、もしくは友人などから、車の売却を代理で行ってくれないかと頼まれることがあるかもしれません。
そんな状況になった時、代理人として自分名義ではない車を売ることはできるのでしょうか?
結論として、自分名義ではない車を代理人として売ることは可能です。
しかし、自分が所有している車を売る時よりも必要な書類が多くなります。
これは盗難車の売却といった犯罪防止のためには仕方ないことです。
ではどのような書類が必要なのでしょうか?
自分名義ではない車を代理人として売る際には、以下の書類が別途必要になります。また、車買取業者もこの必要書類がないと、車の買取りが行えません。
1.所有者の実印が捺印された委任状
委任状は決められた書式等はありませんが、「受任者の氏名、住所」「委任者の氏名、住所」「車のナンバーもしくは車体番号」を記載し、「その車の売却を代理する意思表示」などを記載することでスムーズに手続きが出来ます。
2.所有者の印鑑証明書
委任状に捺印されている実印が、市町村に登録されていることを証明する書類です。
「発行から3ヶ月以内」または「発行から1ヶ月以内」の印鑑証明書を提出する必要があります。
3.代理人の身分証明書
免許証やパスポートなど公的な身分証明書が必要になります。
これらと通常の売却でも必要な納税証明書や車検証などの書類を併せて持っていくことで、代理人として売ることが出来るのです。
しかし、印鑑証明書を取得するには市町村の窓口で手続きしないといけないため、車の所有者が海外にいるなど、印鑑証明書が用意できないという状況も考えられます。
その場合は、以下の書類を用意することで売却が可能になります。
1.所有者の署名もしくは拇印
2.所有者の署名もしくは拇印の証明書
「2.所有者の署名もしくは拇印の証明書」は、車の所有者が住んでいる国の日本大使館に、パスポート・申請書・署名(拇印)する書類を持参し、大使館の担当官の前で作成します。
それを日本国内の代理人に郵送し、手続きしてもらうという流れになります。
参考:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html
このように自分の名義でない車を代理人として売る際には、必要な書類を揃えることで可能になります。
色々と面倒くさいと感じるかもしれませんが、きちんとした手続き踏んで売却しなければ、後々トラブルの元になってしまいます。
もしも自分が代理人として車の売却を依頼された場合は、最初にこれらの書類を所有者に伝えることでスムーズに売却手続きが行えるでしょう。また、車買取店にもあらかじめ自分が代理人であることを査定前に伝えておくとよいでしょう。
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