今ではネットオークションなどで、軽自動車を個人売買することができるようになりました。軽自動車を売買したり譲渡したりした時には、移転登録の手続き(名義変更)が必要です。
軽自動車の移転登録手続きを進めるにあたり、いくつか必要書類を準備しなければなりませんので、頭に入れておきましょう。
また自分で移転登録手続きをする際、どんな流れで行うのか知りたいという方もいるかもしれません。ここでは軽自動車の移転登録手続きの流れについても見ていくので、参考にしてください。
軽自動車の移転登録手続きで必要なものとは?
軽自動車の移転登録手続き(名義変更)をするためには、いくつか必要書類を準備しなければなりません。そのため、移転登録手続きをする前に必要書類の手配を進めておきましょう。
また、移転登録手続きは「代行業者に依頼する場合」と「自分で進める場合」で、必要書類の内容が異なります。どちらで手続きを進めるか、まずは決めておいてください。
代行依頼する場合の必要書類
ディーラーや中古車販売店で軽自動車を購入する方は多いでしょう。この場合、移転登録手続きはお店のほうで代行してくれる場合がほとんどです。
自分で手続きをしなくても済みますが、担当者の方から必要書類を用意するように言われます。どのような書類を準備すればいいか、以下の項目を参考にしてください。
軽自動車の移転登録手続きに必要なものとして「車検証」があります。
例えば、自分の愛車を買取業者に売却する際には、現在乗っている車の車検証が必要です。車検証は運転する時に常に携帯することが義務付けられています。車のダッシュボードのところに車検証を保管している場合が多いので、チェックしてみてください。
もし「どこを探しても見つからない」「車検証を紛失してしまった」ということであれば、再交付手続きが必要です。
再交付手続きは「軽自動車検査協会」で受け付けています。ただし、ナンバーを管轄している軽自動車検査協会でしか受け付けていないので、注意しましょう。
軽自動車の移転登録手続きをする際には「印鑑」が必要です。軽自動車を買い取りに出したり購入したりする時には、忘れずに持参してください。
ディーラーや販売店に代行依頼する際には「申請依頼書」という書類を準備します。この申請依頼書に押印するための印鑑です。
軽自動車の場合は認印を使うことが可能ですが、普通自動車の場合は実印で手続きをします。そのため、普通自動車の場合は発行から3か月以内の印鑑証明書を準備する必要があります。軽自動車は認印で構わないので、印鑑証明書は必要ありません。
今まで普通車に乗っていて初めて軽自動車を購入する際には、注意しましょう。
移転登録手続きをする際に「ナンバープレート」を準備する必要があるかもしれません。
もし軽自動車の旧所有者と新所有者のナンバーの管轄地域が同じであれば、ナンバープレートは必要ありません。管轄する地域が異なる場合に限り、ナンバープレートを用意する必要が出てきます。
管轄する地域が変更される場合には、新しいナンバープレートを入手する必要があります。この時ナンバープレート代が別途必要になります。
もしナンバープレートが何らかの紛失で手元にない場合には、「車両番号標未処分理由書」を提出しなければなりません。軽自動車検査協会のホームページからダウンロードが可能です。
軽自動車を購入する際、ディーラーや中古車販売店などから「住民票」を用意するように言われるでしょう。お手持ちの軽自動車を売却する際には準備しなくても構いません。
住民票は、住んでいる地域を管轄する市区町村役場に行って取得できます。役所は平日しか窓口が開いていないので、仕事をしている方はスケジュール調整して平日役所に行ける時間を作ってください。
ちなみに住民票は発行されてから「3か月以内」のものでないと有効ではありません。あまり早く住民票を準備してしまうと、失効する恐れがあります。
住民票の発行手続きは難しくありませんが、発行するにあたって発行手数料が数百円発生します。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
自分で手続きする場合の必要書類
軽自動車の移転登録手続きは、自分で進めることも可能です。
例えば、ネットオークションなどで軽自動車を個人売買する場合、家族や友人に軽自動車を譲渡する場合などが想定されます。
もし個人で移転登録手続きを進める場合、代行依頼する場合の書類に加え、いくつか追加で必要書類が発生します。その必要書類について、ここで詳しく見ていきましょう。
自分で軽自動車の移転登録手続きをする場合、「自動車検査証記入申請書」と呼ばれる書類を作成する必要があります。これは、車検証の名義変更申請するための書類です。
自動車検査証記入申請書は、軽自動車検査協会で配布しています。
また、軽自動車検査協会のホームページからダウンロードして入手することもできます。もし手続き当日、持参するものを少なくしたければ、事前にダウンロードしておくのがおすすめです。
書類をプリントアウトして、新使用者の印鑑と旧所有者の印鑑を押印しておけば、これらを持参する必要がなくなります。
太枠で囲まれた部分の必要事項を記入していきます。鉛筆で記入しなければならないので、注意してください。
次に「軽自動車税申告書」が必要になります。今後、新所有者が納税することを申告するための書類です。
軽自動車税申告書は、軽自動車検査協会の事務所や支所の窓口で受け取れます。必要事項を記入し、新所有者の印鑑を押印して提出します。
軽自動車の中には、環境性能割の対象車両もあるでしょう。その場合は「軽自動車税(環境性能割)申告書」の提出が必要です。
軽自動車税は月割ではありませんので、手続きする際に軽自動車税を納税する必要はありません。ただし、環境性能割が必要な軽自動車の場合はこの手続きをする際に納税しなければならないので注意してください。
書き方が分からなくても、窓口の職員に聞けば親切に教えてもらえるはずです。
軽自動車の移転登録手続きをするにあたって、「車庫証明(保管場所の届出)」が必要になる場合もあります。
車庫証明が必要かどうかは、住んでいる地域によって異なります。軽自動車保管場所届出義務一覧を紹介しているホームページがいくつかあるので、自分の住んでいる地域が該当しているかどうか、前もって確認しておきましょう。
もし車庫証明が必要な地域に住んでいるのであれば、名義変更手続き後「15日以内」に手続きを済ませておかなければなりません。
ただし、普通自動車のような車庫証明ではなく、厳密に言うと軽自動車の場合は「届出」手続きになります。
また、普通車の場合は車庫証明の手続きをしてから名義変更をしますが、軽自動車の場合は名義変更をしてから届出手続きをするので逆になります。
軽自動車の移転登録手続きで必要な費用
軽自動車の移転登録手続きをする際には、いくらか費用が発生します。どのような必要書類を提出しなければならないかで、その金額は変わってきます。
まず、移転登録手続きそのものの費用は無料です。
次に、住民票を用意する際に費用が発生します。住民票の発行手数料ですが、自治体によって異なります。だいたい300~500円といったところが相場です。
次に、新所有者と旧所有者とで管轄する地域が異なる場合、新しいナンバープレートを発行してもらう必要が生じます。この場合、ナンバープレート代も負担しなければなりません。こちらも管轄する地域やナンバーの種類によって、費用はまちまちです。安いところで1,500円、希望ナンバーや図柄ナンバーを選択すると6,400円かかる場合もあります。
自分の住んでいるところの代金はいくらか、前もってホームページで確認しておくといいでしょう。
軽自動車の移転登録手続きの流れ
移転登録手続きは、代行業者にお願いするのではなく自分で手続きを進めることも可能です。
移転登録手続きは、軽自動車検査協会で受け付けています。軽自動車検査協会で移転登録手続きをする場合、いくつか段階を踏んで進めていく形になります。
どのような流れで手続きを進めるか、以下にまとめました。
移転登録手続きをする当日、管轄する軽自動車検査協会に到着したら、まずは総合案内窓口があります。こちらに行き「軽自動車の名義変更手続きをしたい」旨を職員に伝えてください。
すると、名義変更手続きの流れについて確認できます。総合案内窓口は、各種手続きの初心者のためのサービスと考えましょう。
過去に何度も軽自動車の移転登録手続きを行っていて流れがわかっているのであれば、総合案内窓口に必ずしも立ち寄る必要はありません。ただし、何か心配なことがあれば、まず総合案内窓口に立ち寄って問い合わせるのが賢明です。
軽自動車検査協会では、移転登録手続きに必要な書類を配布しています。具体的には軽自動車税申告書と申請書の2種類です。
これらの書類は、事前に軽自動車検査協会のホームページからでもダウンロードできます。記入方法については、軽自動車検査協会内にサンプルが掲示されていますので、このサンプルを参考にして申告書と申請書を作成しましょう。
申請書と軽自動車税の申告書が作成できたら、そのほかの必要書類も併せて書類整備確認窓口にいったん提出しましょう。ここではまだ正式な申請の段階ではありません。
書類に不備がないか、職員が確認してくれます。もし提出書類に何らかの問題があれば職員の方から指摘されますので、現場で修正できるものであれば修正を行います。
必要書類の不備がある場合、それを持参し再度確認窓口のチェックを受けてください。ナンバーの変更をしなければ地方税申告窓口に行き、軽自動車税の申告手続きを進めます。
軽自動車税環境割の適用する車種の場合、税額の算出がなされます。提示された軽自動車税の納税を済ませましょう。
新旧所有者で住んでいる地域が異なる場合は、名義変更だけでなくナンバーの変更手続きも済ませないといけません。書類整備確認窓口で提出書類に問題なしと言われたら、現在のナンバープレートの返却手続きを行います。
こちらの手続きはナンバー返納窓口で行えます。ナンバー返納窓口は軽自動車検査協会に隣接しているはずなので、確認しておいてください。
ナンバープレートを車両から取り外す際にはドライバーが必要です。ドライバーは返納窓口で用意しているので、持参する必要はありません。
ドライバーがあれば、慣れていない方でも簡単に取り外せるはずです。ナンバー返納できたら、軽自動車検査協会窓口に書類を提出してください。
あとは新しい車検証が交付されるのを待つだけです。
書類が受理され、しばらくすると窓口で名前が呼ばれます。窓口に向かうと車検証が交付されます。
この時、その場で車検証の内容を確認してください。もしかすると記載ミスがあるかもしれません。
ナンバーの変更を伴わない移転登録手続きであれば、ここで手続きはすべて完了です。ナンバーの変更を伴う移転登録手続きの場合、今度は税金の申告を行います。
車検証を受け取ったら地方税申告窓口に行き、あらかじめ作成した軽自動車税申告書と車検証を提出しましょう。軽自動車税環境性能割のかかる車両の場合、金額が提示されます。
指示された金額をその場で納税してください。
新しいナンバーに変更する場合、税に関する手続きが終わったら最後に新しいナンバープレートを受け取ります。ナンバー交付窓口は、軽自動車検査協会に隣接しているはずです。
ナンバープレート共に車両に取り付けるビスも渡されるので、このビスを使って軽自動車に取り付けてください。ナンバープレートの取り付けも取り外し同様、ドライバーを使って簡単にできます。
ただし車種によってはナットを使って取り付けるタイプのものもあります。ナンバープレートと取り付けたら、ナンバー交付窓口に行きましょう。
すると、封印が渡されます。封印を取り付ける前に、念のため新しい車検証の車台番号と車両のそれが一致しているか確認してください。
ナンバープレートを取り付けたら、移転登録手続きは完了です。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
軽自動車の移転登録手続きをする際の注意点
軽自動車の移転登録手続きですが、自分で済ませることも十分可能です。
初めての方のために、不備などを指摘してくれる確認窓口もあるので、安心です。しかし、軽自動車の移転登録手続きには注意すべきこともいくつかあります。
特に注意したいポイントについて以下でまとめました。
軽自動車の場合、住んでいる地域によって車庫証明の届出手続きを済ませる必要があります。車庫証明の届出は居住地を管轄している警察署で行います。
普通自動車の場合、車庫証明が交付されるまでにある程度時間がかかります。地域や時期によって異なりますが、3~7日程度かかると考えてください。一方、軽自動車の場合は届出のみの簡単な手続きとなるため、手続きそのものはその場で完了します。
軽自動車の車庫証明の手続きには、車両にステッカーを張るため、このステッカー代が発生します。ステッカー代は自治体によってまちまちですが、500~610円程度です。
軽自動車を運転する際にも自賠責保険に加入することが義務付けられています。自賠責保険に加入していない軽自動車を公道で運転すると処罰の対象となります。
自賠責保険は、軽自動車の所有者名義で加入しているはずです。軽自動車の移転登録手続きをして名義が変わったのであれば、自賠責保険の名義変更をしなければなりません。
自賠責保険の名義変更手続きは、加入している保険会社で行います。保険証券を確認して、保険会社に連絡しましょう。「自賠責保険の名義変更をしたい」と伝えると、どのような書類を準備すればいいか案内してくれます。
指示の通りに名義変更手続きを進めてください。
軽自動車の移転登録手続きをするパターンとして、それまでの軽自動車の所有者が亡くなった場合も想定できます。
この場合、誰かがその軽自動車を相続する必要があります。軽自動車の名義を相続人に変更していないと、売却や廃車などで軽自動車を処分できません。
普通自動車の場合は「遺産分割協議書」を準備するなど手続きが面倒です。しかし、軽自動車の場合は簡易的に名義変更手続きが行えるので速やかに済ませておきましょう。
車検証、相続した人の住民票もしくは印鑑証明書、被相続人の死亡事実の記載された戸籍謄本、被相続人と相続人の関係の立証できる戸籍謄本を用意してください。