廃車証明書は、廃車の手続きが完了していることを証明する書類です。また、自賠責保険や任意保険の解約をする際も用意する必要があります。

しかし、廃車証明書といっても、どのような書類なのか詳しく知らない方も多いでしょう。

この記事では、廃車証明書と総称される4種類の書類について、どのような違いがあるのか、紛失した場合の手続きはどうすればいいのか、廃車手続きを業者に依頼するにはどうすればいいのか、などについて詳しく解説していきます。

廃車証明書は全部で4つある

廃車証明書は全部で4つある
一般的に4つの書類をまとめて「廃車証明書」と称しているだけで、正式には廃車証明書という書類はありません。

その4つの書類の名称は、以下のとおりです。

  • 登録事項等証明書
  • 登録識別情報等通知書
  • 検査記録事項等証明書
  • 自動車検査証返納証明書

廃車する目的や普通自動車か軽自動車によって必要となる廃車証明書は異なります。

また、紛失すると再発行できないものがありますので、廃車する前にきちんと理解して手続きをしましょう。

普通自動車の廃車証明書

普通自動車の廃車証明書
普通自動車の廃車証明書は、「登録事項等証明書」と「登録識別情報等通知書」の2種類で、各地の運輸支局で発行されます。

ここからは、普通自動車の廃車証明書について説明していきます。

登録事項等説明書

登録事項等証明書とは、普通自動車を解体して永久抹消登録が完了した場合に取得する書類です。

一般的に、普通自動車の車検証に記載されている内容が運輸支局に登録されるため、その内容確認の証明書として取得します。

この登録事項等証明書には、次の2種類があります。

  • 現在登録事項等証明書…車検証の現在事項が記載されている
  • 詳細登録事項等証明書…新車登録してから現在までのすべての履歴事項が記載されている
登録識別情報等証明書

登録識別情報等通知書とは、普通自動車のナンバープレートを返納し、一時抹消登録が完了した場合に取得する書類です。

紛失してしまった場合は再発行できないため失くさないよう注意して保管しましょう。

再発行ができない理由は、一時抹消登録した車が盗難にあった場合、登録識別情報等証明書が再発行されてしまうと窃盗犯が再び中古車登録をしてしまう恐れがあるためです。犯罪防止の観点から再発行ができません。

軽自動車の廃車証明書

軽自動車の廃車証明書
軽自動車の廃車証明書は、「検査記録事項等証明書」「自動車検査証返納証明書」の2種類で、軽自動車検査協会で発行されます。

ここからは、軽自動車の廃車証明書について説明していきます。

検査記録事項等証明書

検査記録事項等証明書とは、軽自動車を解体して返納し、軽自動車検査協会で永久抹消登録を完了させた場合に取得できます。

検査記録事項等証明書には、解体返納した旨、所有者の名前や住所、車体番号、車形式といった車検証に記載のある情報が掲載されています。解体処分をした日付も記載されるため、解体処分を行った証明書として使われることも多い書類です。

自動車検査証返納証明書

自動車検査証返納証明書とは、軽自動車を解体せずに、軽自動車検査協会で一時使用中止をするために一時抹消登録し、手続きが完了した時に取得する書類です。

自動車検査証返納証明書内には、一時使用中止が行われた記録に加え、所有者の名前や住所、車体番号、登録番号、車の型式など車検証に記載のある情報も掲載されています。

軽自動車協会の窓口にて申請し発行されます。申請には車検証とナンバープレートが必要です。

廃車証明書とは正式名称ですか?
廃車証明書は正式名称ではなく、次の4種類の廃車を証明する書類の総称です。
・登録事項等証明書
・登録識別情報等通知書
・検査記録事項等証明書
・自動車検査証返納証明書
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廃車証明書が必要なタイミング

廃車証明書が必要なタイミング
廃車証明書が必要になるのはどんな時でしょうか?

ここからは、廃車証明書が必要なタイミングや理由について詳しく説明していきます。

自賠責保険の解約をする時

自賠責保険は、基本的な対人賠償を補償することを目的としているため、原付を含む全ての自動車の加⼊が義務付けられています。

廃車時は対人賠償を補償する必要がなくなるため、自身で契約している保険会社と連絡を取り、自賠責保険の解約手続きをしなければなりません。

保険会社で解約を申請する際の必要書類として、廃車が完了していることを証明するために廃車証明書を用意する必要があります。

必要なものは次のとおりです。

  • 自賠責保険証明書
  • 廃車証明書
  • 契約者の認印
  • 解約戻り金の振込先口座
  • 保険標章(ナンバープレートのステッカー)
任意保険の解約をする時は基本的に不要

任意保険の解約自体に廃車証明書は必要ありません。しかし、新しく車の買い替えをする時に、現在の保険の等級を引き継ぎたい場合には廃車証明書が必要です。

保険の等級の引き継ぎには現在の任意保険の中断手続きを行う必要があり、中断理由の証明として廃車証明書を求められる場合があります。そのため、保険会社に確認しておくと良いでしょう。

中断手続きの有効期間は10年と長期でノンフリート等級の引継ぎができるため、買い替えの予定が入っている場合は手続きをしておくとメリットがあります。

一時抹消登録をした車にまた乗る時

一時抹消登録していた車に再び乗る場合、中古車新規登録手続きが必要です。この時に廃車証明書が必要になります。

車の登録を抹消すると有効期限に関わらず車検は無効になるため、中古車新規登録をする際は再度車検を受けなければなりません。

車検を受けていない車は公道を走行することができないので、レッカー車などで車を運輸支局まで運ぶ必要があります。

車検が済むと新規中古車登録ができるようになります。新規中古車登録の手続きは、普通自動車の場合は運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行います。

廃車証明証を無くした場合は再発行できる?

廃車証明証を無くした場合は再発行できる?
中古車新規登録手続きを行う場合に、廃車証明書を紛失したことに気づいた時、再発行はできるのでしょうか?

廃車証明書の種類によって再発行できるかどうかは異なります。

ここからは、廃車証明書を紛失した場合の再発行が可能かどうかについてご紹介していきます。

登録事項等証明書は再発行可能

普通自動車を永久抹消登録した際に受け取る登録事項等証明書を紛失した場合は、運輸支局で再交付申請書を提出すれば、再発行が可能です。

再交付申請をする時の必要書類や必要事項は、以下のとおりです。

  • 本人確認書類
  • 請求理由書
  • 自動車登録番号(ナンバープレートの番号)
  • 車台番号(下7桁)

自動車登録番号や車台番号は車検証から確認することができるので、番号をメモしておくといいでしょう。

登録識別情報等証明書は再発行不可

普通自動車の一時抹消登録時に取得できる登録識別情報等証明書を紛失した場合には、盗難などへの防犯の観点から再発行はしてもらえません。

もし紛失した場合は、登録識別情報等証明書の代わりに登録事項等証明書を取得して「登録識別情報等通知書の遺失等に係る新規検査、登録申立書」とともに新規検査登録の申請をしなければなりません。

登記事項等証明書は、一時抹消登録の手続きをしてから5年以内なら取得できます。また、申立書の申請には警察で遺失物届を提出して通知される「受理番号」が必要になります。

検査記録事項等証明書は再発行可能

軽自動車の検査記録事項等証明書を紛失した場合は、車検証に記載されている所有者が軽自動車検査協会に行って手続きすることで再発行が可能です。

手続きをする際の必要書類と必要事項は、以下のとおりです。

  • 検査記録事項等証明書交付請求書軽第3号様式(軽自動車検査協会のHPからダウンロード可)
  • 申請依頼書(代理人が申請する場合)
  • 自動車登録番号(ナンバープレートの番号)または車台番号

その他にも所有者の氏名や住所、再発行する理由などの記入が必要になります。

自動車検査証返納証明書は再発行不可

軽自動車の自動車検査証返納証明書を紛失した場合、再発行はできません。盗難車の売買に悪用されないよう犯罪防止の観点から再発行を禁止しています。

紛失した場合は、各地域の軽自動車検査協会にて再登録手続きを行う必要があります。その際に必要となる書類は以下のとおりです。

  • 新規検査願出誓約書
  • 自動車検査証返納証明書遺失等に係る新規検査願出書
  • 自動車検査証返納証明書紛顛末誓約書
  • 車台番号の拓本
  • 印鑑証明書
  • 実印
なぜ廃車証明証には再発行できない書類があるのですか?
一時抹消した車が盗難にあった場合、登録識別情報等証明書や自動車検査証返納証明書が再発行されてしまうと窃盗犯が再び中古車登録をして転売してしまう恐れがあるためです。

廃車手続きは業者に依頼するのがおすすめ

廃車手続きは業者に依頼するのがおすすめ
廃車手続きは複雑です。普通自動車か軽自動車か、解体をするかしないかなど条件によって必要な手続きや必要書類が異なります。

廃車買取業者に依頼すれば、こうした煩雑な手続きを代行してもらえます。また、業者によってはレッカー費用や解体費用などが無料の場合もあるため、費用や手間を減らしたい方におすすめです。

ここからは、廃車手続きを業者へ依頼するのがおすすめな理由について紹介していきます。

理由①書類の申請手続きを省ける

廃車手続きをするには、平日の日中に運輸支局や軽自動車検査協会に出向く必要がありますが、仕事でなかなか行けない方も多いでしょう。

そんな時に業者に依頼すれば忙しい方でも書類を準備して、あとは任せるだけです。

前もって業者から委任状と譲渡証明書を渡されるので必要事項を記入します。そして、車検証、納税証明書、自賠責保険証、所有者の印鑑証明書などの指定された必要書類を用意しておきましょう。

あとは、業者に書類一式を託せば本人に代わって手続きを進めてくれます。

理由②自分で車を動かす必要がない

個人で廃車手続きをする時に、車検切れの車だとレッカー車の手配や公道を走行するための仮ナンバー取得が必要です。

仮ナンバーを取得するためには、運輸支局や市町村役場で手続きを行う必要があります。

車検が切れた状態で公道を走行すると、6ヶ月以上の懲役または30万円以下の罰金が科せられ、即免停になるため注意しましょう。

廃車買取業者に引き取りを依頼すると、車検切れや故障して動かない状態の車を自分で運ぶ必要がありません。また、手配ではなく業者が回収してくれるケースもあります。

理由③廃車専門の買取業者では0円の車でも価値がつく可能性がある

廃車専門の買取業者に依頼すると、他社の査定で0円の車でも価値がつく可能性があります。その理由は、中古車としての販売が困難な車でも、解体してパーツを取り出して利益を出せるからです。

廃車専門の買取業者はカーオーディオ、タイヤなどのパーツを転売できるスキルを持っています。また、国内だけではなく東南アジアなど海外に幅広い販路を持つのも強みです。

東南アジアなどでは日本車人気が高く、年式の古い車でも必要とされています。また、解体後の車の金属を売却して利益を出すルートも持っているため買取が可能です。

廃車を業者に依頼する際の注意点

廃車を業者に依頼する際の注意点
廃車専門の買取業者は沢山あり、どのような業者を選べば良いか迷う方も多いでしょう。

トラブルを防ぐためにも、廃車後までの手続きを詳細に説明してくれる業者を選ぶことが大切です。

ここからは、廃車手続きを業者に依頼する際の注意点について紹介していきます。

信頼できる業者を選ぶ

買取業者に依頼する際は、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

車の査定をしてもらう時にしっかりと車の状態について聞き取りが行われるか、買取金額や手続きについての詳細な説明があるのかどうかを見極める必要があります。

豊富な経験と販売ルートがある業者は、対応に安心感があります。買取金額も大切ですが、詳細な説明を省く業者を選ぶと、後日トラブルが発生する恐れもあるため避けた方が賢明です。

還付金の説明をしてくれる業者を選ぶ

買取業者が税金などの還付金やその手続きについて説明をしてくれるかも判断ポイントの一つです。

業者によっては買取額に、車両本体価格ではない他の金額(自賠責保険料、重量税、自動車税の還付金額)を考慮する場合があります。

還付金については触れず、買取の詳細を明らかにしない業者は、金額をごまかしている可能性があるため避けた方が無難です。

廃車後の車の扱いを教えてくれる業者を選ぶ

廃車後の車の扱い方をきちんと教えてくれる業者を選びのもポイントです。

売却した後、車の部品や素材のリサイクルでリサイクル法に則った処理がされていないと、トラブルに巻き込まれる恐れがあります。また、売却者名義のまま放置されたら、放置車両として警察から撤去依頼がくるでしょう。

必ず、廃車後に車がどのように処分またはリサイクルされるのかを教えてもらいましょう。この説明がきちんとできない業者は信頼できません。

廃車手続きを業者に依頼するメリットはありますか?
廃車手続きは複雑です。手続きによって必要書類も異なります。廃車専門の買取業者に依頼すれば、こうした煩雑な手続きを代行してもらえるでしょう。また、業者によってはレッカー費用、解体費用などが無料の場合もあります。

廃車時によくある手続きのお悩み…解決策を紹介!

廃車時によくある手続きのお悩み…解決策を紹介!
廃車手続きをした後にまた車に乗りたい、一時抹消登録の証明書を紛失した、そもそも廃車していいか迷っている、など様々なお悩みがあります。

ここからは、廃車時によくある手続きのお悩みの解決策をご紹介します。

①普通自動車で一次抹消登録の時に発行してもらった書類を無くした

登録識別情報等通知書を無くした場合は、再発行できません。書類を取得するためには再登録手続きが必要です。

まず警察署に盗難届を出し受理証明を受け取りましょう。次に車検証の内容を確認するために運輸支局で登録事項等証明書を取得します。

自賠責保険証、所有者の印鑑証明書、警察署で受け取った受理証明、登記事項等証明書などの必要書類を用意し、再登録手続きを行いましょう。

②一次抹消登録をした車にまた乗りたい

一時抹消登録した車に再び乗りたい場合は、新規中古車登録をする必要があります。

まず車庫証明をとりましょう。新規中古車登録には発行時から1ヶ月以内の車庫証明が必要です。

また、一時抹消登録をすると車検が切れるため、運輸支局で車検の手続きも行います。仮ナンバーを取得して公道を走行するか、レッカー車で運輸支局まで車を持ち込んで手続きを進めましょう。

車検を受け終えたら、新規中古車登録の手続きをします。その際に必要となる書類は以下のとおりです。

  • 申請書
  • 自動車重量税納付書
  • 登録識別情報等通知書
  • 所有者の印鑑証明書
  • 車庫証明
  • 点検整備記録
  • 自賠責保険証

※場合によっては追加書類が必要なケースもあります。

③そもそも廃車にすべきか悩んでいる

車に乗ることがなくなり廃車するべきか悩む方もいるでしょう。車を解体して永久抹消登録の手続きをすると、二度と同じ車には乗れません。

長期の海外出張や長期の入院などで、将来的に誰かが再び乗る可能性があるなら一時抹消登録することも選択肢の一つです。

一時抹消登録をすると、自動車税や自賠責保険料の支払いを止められるので節約することができます。

まとめ

①廃車証明書は4種類あり、それぞれ証明内容が異なる
②廃車証明書を紛失した場合、再発行できるものとできないものがある
③廃車手続きは煩雑なため、廃車専門の買取業者へ依頼するのがおすすめ
④廃車手続きを業者に依頼する場合は注意点もある
⑤将来その車を利用するかどうかで抹消登録の種類を選ぶことが大切

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