自動車保険の契約形態は大きく分けて2種類あります。それは「フリート契約」と「ノンフリート契約」です。
全てがそうとは限りませんが、主にフリート契約は法人向け、ノンフリート契約は個人向けと言われています。その理由は、法人の場合まとまった車両を一括契約することが多いからです。
この記事では、フリート契約とはどのような自動車保険かについて見ていきます。メリットとデメリットについても詳しく紹介しますので、これからフリート契約をする方は参考にしてください。
フリート契約とは10台以上の車を保有している方が対象
自動車保険のフリート契約とは、車両を10台以上保有している方向けの契約です。具体的には所有・使用する自動車のうち、1年以上の自動車保険を契約している車両の合計が10台以上であればフリート契約になります。
もし自動車保険を契約している車両の台数が9台以下であれば、ノンフリート契約扱いです。フリート契約になるかノンフリート契約になるかは、契約者側の任意では決められません。
一般的な家庭で9台以上の車両を保有しているケースは、ほとんどないでしょう。通常10台以上保有しているのは法人である可能性が高いため、フリート契約は法人向けの自動車保険と言われています。
所有者もしくは使用者が契約者
ノンフリート契約は「車両単位」の契約です。つまり、個人で2台自動車を保有することになった場合は2つの契約を交わさないといけません。
一方フリート契約の場合、契約相手は所有者もしくは使用者であるため、「保険契約者単位の契約」になります。増車した場合でも、いちいち新規契約の手続きをする必要はありません。そのため、うっかり契約や更新し忘れるような事態を回避できます。
ちなみに法人の場合は、所有者が法人で使用者は経営者になるのが一般的です。
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フリート契約のメリットについて
車を10台以上保有して自動車保険に加入する場合、原則はフリート契約となります。フリート契約にすると、いろいろなメリットが期待できます。
ノンフリート契約と比較して、保険料がよりお得になる可能性が高かったり、契約者単位の自動車保険なので、増車や減車の手間も省けます。
ここからは、フリート契約のメリットについて詳しく説明していきます。
フリート契約の最大のメリットと言われているのが、保険料がお得になる点です。ノンフリート契約と比較すると、割引率が高く設定されています。
フリート契約の場合、大体70~80%の割引率が上限と言われています。その上、新規で契約した車両についても、それまでノンフリート契約だった時の等級も加味して保険料が設定されるので、等級が高ければお得になる可能性が高いです。
一方ノンフリート契約の場合、割引率は等級に基づき決められます。等級は1~20等級あり、20等級に近いほど割引率が高くなります。最高の20等級で適用される割引率は63%です。
この数字を見ると、フリート契約のほうがより多くの割引を期待できることがうかがえます。
フリート契約は保険契約者単位の契約になりますが、ノンフリート契約は車両単位の契約です。
そのため、ノンフリート契約だと新しく自動車を購入したり、廃車などで車を手放した際には、自動車保険の契約や解約をしなければならないため、手間がかかります。
一方フリート契約は法人もしくは契約者単位の契約のため、増車や減車した際にいちいち手続きをする必要はありません。増車や減車した車両に対する補償内容や保険料は、契約時に定めた条件を新しい車両にも引き継げます。保険証券も1枚にまとまるので、書類の管理もノンフリート契約と比較して楽になるでしょう。
ノンフリート契約の場合、記名被保険者の年齢によって保険料が変わってきます。一方フリート契約の場合、年齢条件は保険料の算定には含まれません。
ノンフリート契約では、年齢が若い人の保険料が高くなる傾向が見られます。その理由は、年齢別で事故の発生件数を見た時に若い人のほうが多いからです。
もしベンチャー企業で若いスタッフが多い場合、ノンフリート契約にすると保険料が割高になるかもしれません。一方フリート契約だと年齢条件の影響を受けないので、保険料はお得になるでしょう。
若い経営者の企業であれば、10台以上車を保有してフリート契約にするのがおすすめです。
フリート契約の場合、契約者単位で自動車保険に加入するので車両を新規で追加しても、それまでの補償内容がそのまま受け継がれます。
保険料についても同様です。現契約で割引率が高ければ、最初からお得な保険料で契約することも可能です。
このあたりがノンフリート契約とは異なります。ノンフリート契約の場合、新たに契約する場合は原則6等級からのスタートになってしまいます。
また、ノンフリート契約の場合は新規契約した場合の保険料は補償開始前に支払わないといけませんが、フリート契約の場合は翌月の精算のタイミングで支払う形になります。その上、精算前の段階から補償は適用されます。
ノンフリート契約の場合、車両単位の契約となるため増車した分の新規契約をしなければ、無保険の状態になってしまいます。
一方フリート契約は契約者単位で契約する形になるため、増車しても契約締結に決められた条件で自動的に補償がスタートします。うっかり契約するのを忘れて社用車が無保険車になる心配はまずありません。
また、フリート契約の場合、増車や減車をした際には毎月1回の連絡で問題ありません。手間がかからないため、手続きへの負担がかなり軽減されることが分かるでしょう。
車両担当者の負担を軽減できるのも、フリート契約のメリットの一つです。
フリート契約のデメリットについて
フリート契約にはメリットがある半面、デメリットもあります。
保険料の算出方法がノンフリート契約とは異なるので、事故を起こすと翌年度の保険料が跳ね上がるかもしれません。
また、フリート契約は10台以上契約する際に適用される形態です。もし9台以下に減車すると自動的にノンフリート契約になってしまう恐れもあります。
ここからは、フリート契約のデメリットについて詳しく説明していきます。
フリート契約の保険料の算出方法は、過去の保険金の支払い実績が大きな要素になります。そのため、もし大きな事故を起こして多額の保険金が支払われると、翌年度の保険料がぐんと増加する恐れがあります。
この点はノンフリート契約と異なる部分です。ノンフリート契約は事故を起こした回数が重要で、1回事故を起こすと原則3等級ダウンです。
フリート契約で対人・対物賠償を使った場合、多額の保険金の支払われる可能性があります。特に交通事故で被害者が亡くなると、億単位の賠償金ということも十分あり得ます。
さらに、保険料が上がった場合は契約している全車両に対して適用されるため、翌年度の保険料が年間何十万、何百万円も負担増になることも考えられるので注意が必要です。
フリート契約は、保有する自動車台数が10台以上の契約者に対して適用される自動車保険です。契約段階では10台以上保有していても、何らかの事情で車を手放して9台以下になることもあるでしょう。
この場合、フリート契約で更新することはできないので、ノンフリート契約に戻さないといけなくなります。
ただし、車を手放して9台以下になった時点で自動的にノンフリート契約になるわけではありません。現在のフリート契約が満期になるまでは、フリート契約が適用されます。
つまり、保険期間が満期になる前に車を再び購入して保有台数が10台以上になれば、フリート契約のまま更新することも可能です。
ミニフリート契約について
自動車保険の契約形態は、大きく分けてフリート契約とノンフリート契約の2つに分類できますが、もう一つ「ミニフリート契約」で加入する方法もあります。
ここからは、このミニフリート契約がどのような契約形態なのか、詳しく説明していきます。
ミニフリート契約は、9台以下の車両を保有している方を対象とした契約形態です。
通常であればノンフリート契約で、車両ごとに契約を結ばないといけませんが、ミニフリート契約の場合、1枚の保険証券で複数台をまとめて契約することができます。そのため、2台以上車を保有していて、契約をまとめたいと思っている方にはおすすめです。
契約の中身についてはノンフリート契約と一緒です。しかし、ミニフリート契約の場合、まとめて契約する台数が多ければ多いほど割引率もアップして、保険料もお得になります。
車のコレクションが趣味でたくさんの車両を保有している、でもフリート契約の条件は満たしていないという方であれば、ミニフリート契約の利用も検討しましょう。
ミニフリート契約の内容を聞いて、「セカンドカー割引」と似たようなものかと思った方もいるかもしれません。しかし、ミニフリート契約とセカンドカー割引とでは内容が異なります。
セカンドカー割引の場合、1台目の車が11等級以上の場合に適用されます。もし11等級以上の車を保有する人が2台目の車を購入し保険に新規契約する場合、通常6等級からのスタートが7等級からのスタートになるという制度です。
また、2台目以降の車両は新規契約することが条件です。ミニフリート契約のようにすでに所有する車両がそれぞれ別の自動車保険に加入していて、一つの保険にまとめるといった利用方法はできません。
ミニフリート契約の場合、保有する車両の台数が保険料を決めるカギとなります。
基本的に保有する車の台数が多ければ多いほど、割引率はアップします。そのため、保険会社によっては「複数台割引」「ノンフリート多数割引」といった名称で紹介している場合もあります。
ミニフリート契約における割引率は保険会社によって若干異なりますが、一般的に2台保有していると3%程の割引が適用されます。3~5台であれば4%、6~9台だと6%と割引率が大きくなり、保険料がお得になるわけです。
ミニフリート契約の基本はノンフリート契約です。そのため、ノンフリート等級に基づき保険料が決められます。
ミニフリートで一つの保険会社に乗り換えてまとめる際には、等級の引き継ぎは可能です。しかし、タイミングによっては等級が上がるのが1年先になってしまって、ミニフリート割引があっても保険料が高くなってしまうこともありますので注意しましょう。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
フリート契約における優良割引率とは?
フリート契約の場合、ノンフリート契約とは違った方式で保険料を算出します。フリート契約の保険料を決める要素の一つに「優良割引率」があります。
ここからは、この優良割引率とは何か詳しく説明していきます。また、優良割引率を上げる方法についても紹介しますので参考にしてください。
フリート契約の保険料を決める要素は、保有台数・損害率・現状の優良割引率の3つです。
ノンフリート契約の場合、運転者の条件を限定することで保険料の割引も可能ですが、フリート契約にはこのようなリスクを細分化する割引は適用されません。
フリート契約の場合、割引率を左右するのが保有台数です。この台数が多いほど割引幅も大きくなり、有利になります。
さらに、フリート契約の基盤となるのが現在の優良割引率です。事故を起こさない安全運転を繰り返していると優良割引率も高くなり、翌年度の保険料もお得になります。
ちなみに初めての契約がフリート契約の場合は、まだ優良割引率がありません。そのため、平均無事故率をベースに保険料を算出します。
料率審査日とは、新しい優良割引率を決定する日のことです。
料率審査日は、「全車両一括特約」の有無で日にちに違いが生じます。全車両一括特約があれば、1年後の応答日が第1回の料率審査日です。
この特約を付けていない場合には、1年6か月後の月初めが第1回料率審査日になります。
契約後にすぐ優良割引率が決まらないのは、成績計算期間を設けているからです。これは、1年間の事故などの実績をベースにして計算します。1年間の事故や支払われた保険金をベースにして損害率が算出され、優良割引率が決まる流れです。
全車両一括特約がなければ、契約期間と比較して6か月間のズレが生じます。無事故で来たのに保険料が安くなっていないのは、この半年間のズレが生じるためでしょう。
優良割引率を決める要素の中でも重要なのが、損害率です。
損害率とは、支払われた保険金額をこれまで支払ってきた保険料で割って、パーセンテージ化したものです。そのため、事故を起こして保険金が支払われた場合、損害率が高くなって保険料も割高になってしまうわけです。
フリート契約のメリットは割引率が高いことです。最大で70~80%の割引率になり、ノンフリート契約よりも大きいです。しかし、大きな事故を起こして多額の保険金が支払われると、むしろ割増しになるかもしれません。
割増率は、割引率よりも幅が大きいので注意が必要です。割増率は最大で200%が適用される場合もありますので、翌年度保険料が一気に高騰する可能性もあります。
フリート契約で自動車保険に加入するにあたって保険料を節約するためには、損害率対策がこちら側のできる唯一のことです。
損害率は、支払われた保険金の総額と契約保険料の比率で算出されます。損害率を低くするためには、支払われる保険金額を少なくすることが基本です。つまり安全運転を心がけ、事故を減らすことが大事です。
会社でできる対策としては、定期的な安全運転講習が挙げられます。スケジュール的に従業員一堂に介して講習を開催できなければ、オンラインの安全運転教育を活用するのも一つの方法です。
また、アルコールチェッカーなどの管理ツールを駆使して、運転手の管理を行うのも対策の一つとなるでしょう。