廃車手続きは平日の日中に書類提出を行う必要があるため、完了まで何日かかるのか気になる方も多いのではないでしょうか。また、自分で手続きを行う暇がない方は代行業者への依頼も検討するかと思います。
この記事では、廃車手続きにかかる日数を手続きの種類ごとに紹介します。自分で行う場合と業者に依頼する場合とで分けて紹介していきますので、しっかり把握してスムーズに手続きを進められるようにしましょう。
廃車手続きにかかる日数は手続きの種類によって異なる
廃車手続きと一口にいっても、条件や自動車の種類によって手続きの内容は変わってくるため日数も変動します。
例えば、自動車の解体作業が必要な場合は時間がかかると考えられます。そのため、まずは自分がどの廃車手続きを行うのか明確にした上で手続きの流れを把握していきましょう。
永久抹消登録の流れ
永久抹消登録は車の解体を伴うため、一度手続きをしてしまうと二度と同じ車には乗れなくなります。手続きを進める前に再び乗る可能性がないか、よく考えてから手続きを進めましょう。
ここからは、永久抹消登録の流れを紹介していきます。
運輸支局で書類提出を済ませる前に、まずは自動車の解体が必要です。
解体業者への依頼は基本的に自分で行いますが、自動車を買取業者に売却する場合は、買取業者側で手配してくれることもあるため、事前に確認しましょう。
また、自動車が走行できる状態であれば自分で運転して解体工場に持ち込むのが一般的です。事故や故障により走行できない場合や車検切れの場合はレッカー車の手配が必要となります。
自動車の解体を完了させたら運輸支局へ提出する書類を準備します。管轄地域によって必要書類は多少異なるため、事前の確認が大切です。
必要書類の一例は以下のとおりです。
- 印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 印鑑
- (代理人が申請する場合のみ)所有者の実印が捺印された委任状
- 対象車の解体報告記録がなされた日や移動報告番号
- 車検証
- 永久抹消登録申請書(第3号様式の2と記載があるもの)
自動車を解体した際にナンバープレートを受け取ります。運輸支局で書類提出をする際に返却が必要なため、忘れずに持っていきましょう。
必要書類を準備したら運輸支局で提出を行います。また、以下の書類は、運輸支局で入手可能です。
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
- 自動車税/自動車取得税申告書
書類の記載方法に不安がある方は予め書類を印刷して記入してから持っていきましょう。
運輸支局では、先にナンバープレートを返却します。返却後、手数料納付書に返納確認印をもらいます。その後、準備した必要書類を揃えて窓口に提出しましょう。
書類を提出したら、最後に自動車税事務所で自動車税/自動車取得税申告書を提出します。
自治体によって不要の場合もあるため事前に管轄の運輸支局に確認しておきましょう。
申告書を提出すると自動車税や自動車重量税の還付が受けられます。税金は月割計算で還付されるため、月末ギリギリに準備を始めて提出が月をまたいでしまうと戻ってくる金額が減ってしまいます。
お得に還付金を受けるためには計画的に準備を進め、月末までに手続きが完了できるようにしましょう。
永久抹消登録手続きにかかる期間
運輸支局での書類提出は1日あれば行えますが、申請前に自動車の解体を行う必要があるため3日〜10日ほどかかると考えておきましょう。
解体も1日あれば完了しますが、指定した日程で行えるとは限りません。混雑状況によっては解体予約が取れず数週間かかる場合もあります。そのため、期間に余裕を持って準備を進め、解体の依頼は早めに連絡しておくとよいでしょう。
一時抹消登録の流れ
一時抹消登録は手続きした後に中古車新規登録を行えば、再び車に乗ることが能です。そのため、海外出張や入院などで車に長期間乗らない場合におすすめの手続きです。
将来的にまた乗る可能性がある場合は一時抹消登録を行いましょう。
ここからは、一時抹消登録の流れを紹介していきます。
一時抹消登録は解体作業をしないため、まずは運輸支局へ提出する書類を準備します。管轄地域によって必要書類は多少異なるため、事前の確認が大切です。
必要書類の一例は以下のとおりです。
- 印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 印鑑
- (代理人が申請する場合)所有者の実印が捺印された委任状
- 手数料印紙(検査登録印紙)
- 車検証
- 一時抹消登録申請書(第3号様式の2と記載があるもの)
一時抹消登録でもナンバープレートの返却は必要なため、事前に取り外しておきましょう。
運輸支局に出向いたら、まずはナンバープレートを返却します。返却すると手数料納付書に返納確認印を押してもらえます。書類提出の際に必要となりますので、忘れずに行いましょう。
また、盗難や紛失によりナンバープレートが手元にない場合は、提出できない理由を証明する証明書の提出が必要です。紛失理由によって必要な書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。
ナンバープレートの返却をしたら書類の提出を行います。また、以下の書類は運輸支局で入手可能です。
- 手数料納付書
- 一時抹消登録申請書(及び解体届出書)
- 自動車税/自動車取得税申告書
書類の記載方法に不安がある方は予め書類を印刷して記入してから持っていきましょう。
一時抹消登録の書類を提出したら、最後に自動車税事務所で自動車税/自動車取得税申告書を提出します。
自治体によって不要の場合もあるため事前に管轄の運輸支局に確認しておきましょう。
申告書を提出すると自動車税の還付を受けられます。税金は月割計算のため手続きが月をまたいでしまうと戻ってくる金額が減ってしまいます。還付金を少しでも多く受け取るためには月末までに手続きを完了させましょう。
また、自賠責保険は自分で契約会社に連絡をして解約手続きを行う必要があるため、忘れないよう注意が必要です。
一時抹消登録手続きにかかる期間
一時抹消登録の手続きは運輸局での書類提出のみです。そのため、書類内容や提出物に不備がなくスムーズに進めば最短1日で申請が完了します。
ただし、必要書類を揃えるのに時間がかかる場合もありますので、前もって準備を進めておきましょう。
一時抹消登録をした後、中古車新規登録を行えば再び自動車に乗ることができるため、入院や海外出張で期間が空くものの、再び自動車を運転する機会が訪れる場合は一時抹消登録を行いましょう。
抹消登録中は自動車税の支払いや自賠責保険の支払いを停止できるため、維持費の節約にもなります。
解体届出の流れ
解体届出とは、一時抹消登録後に自動車が不要になり解体を行う場合に必要な手続きです。
ここからは、解体届出を提出する流れを紹介していきます。
運輸支局で手続きを行う前に、解体業者に依頼して自動車の解体をする必要があります。解体業者への依頼は基本的に自分で行います。
解体届出を行う自動車は既に一時抹消登録を済ませているため、ナンバープレートがありません。公道を自走できないためレッカー車を手配しましょう。
解体工場は時期によって混雑します。直近で予約すると日程が空いていない可能性もありますので、早めに連絡しておきましょう。
早めに連絡しておくことで、運輸支局への書類提出もスムーズに進められます。
自動車の解体が完了したら運輸支局へ提出する書類を準備します。管轄地域によって必要書類は多少異なるため事前に確認しておきましょう。
必要書類の一例は以下のとおりです。
- 移動報告番号の控え(リサイクル券に記載あり)
- 解体報告記録日の控え(解体業者からの報告書(解体証明)にあり)
- 永久抹消登録申請書
- 手数料納付書
ナンバープレートは一時抹消登録時に返却しているため、持参する必要はありません。
解体が完了して、必要書類が準備できたら運輸支局で提出を行います。また、以下の書類は運輸支局で入手可能です。
- 永久抹消登録申請書
- 手数料納付書
書類に不備がなければ窓口で受理され手続きは完了です。
自動車税の還付は一時抹消登録時に受けているため、解体届出の手続きでは受け取れない点に注意しましょう。
永久抹消登録時に受け取れる自動車重量税は解体届出でも受け取れます。
解体届出手続きにかかる期間
解体届出でも自動車の解体作業が発生します。運輸支局への書類提出は1日で完了できますが、手続前に自動車の解体を行うため3日〜10日ほどかかると想定して予定を組んでおきましょう。
月末や年度末は解体工場が混雑し、なかなか予約が取れない可能性もあります。予定通り手続きを進めるためにも早めに解体作業を依頼しておきましょう。
バイクの廃車手続きにかかる期間
バイクの廃車手続きは自動車よりも簡単といえます。流れを把握しておけば1日でスムーズに手続きの完了が可能です。
バイクの廃車手続きの流れについても紹介していきます。
総排気量が125㏄以下の原動機付自転車を廃車にする場合、車体を登録している市区町村の役所で手続きを行います。
廃車する理由は「使用不要」「解体」「譲渡」などから選択可能です。一時的に使用しないことを理由にはできません。
必要書類の一例は以下のとおりです。
- ナンバープレート
- 実印
- 本人確認可能な公的身分証明書(免許証やマイナンバーカード等)
- 標識交付証明書
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書など
必要書類を準備したら窓口に提出すれば手続きは完了です。
総排気量が126㏄~250㏄の軽二輪や小型二輪車を廃車にする場合、管轄の運輸支局で手続きを行います。
必要書類の一例は以下のとおりです。
- 軽自動車届出済証
- 軽自動車届出済証返納証明書交付申請書
- ナンバープレート
- 実印 など
管轄地域によって必要書類が異なる可能性があるため、事前に確認しておきましょう。
自動車運送事業用に供する二輪車の場合は、事業用自動車連絡書も必要です。
総排気量が250㏄を超える小型二輪車を廃車にする場合、管轄の運輸支局で検査証返納の手続きを行います。
必要書類の一例は以下のとおりです。
- 車検証
- ナンバープレート
- 申請書
- 手数料納付書
- 実印 など
廃車手続きを専門業者に依頼した場合の流れ
廃車手続きは条件によって必要書類が異なったり、平日の日中に運輸支局へ出向かなければいけなかったりと、手間と時間がかかります。
そこで業者に手続きを依頼すれば、解体から書類提出まで一貫して対応してもらえる場合が多い傾向です。
ここからは、様々な廃車手続きを専門業者に依頼する場合の流れを紹介していきます。
廃車手続きを依頼する業者が決まったら、自動車の引き渡しを行います。
基本的に自走できる場合は持ち込みが必要です。事故や故障で自走できない場合はレッカー車を手配する必要があります。
レッカー代は自分で支払う場合と業者がサービスで行ってくれる場合の主に2パターンがありますので、あらかじめ契約業者に確認しておきましょう。
また、解体工場に持ち込んだ後は自動車が使えないため、帰宅の手段を考えておくことも必要です。
自動車の解体が完了した後は、運輸支局へ提出する書類の準備を行います。
条件や管轄地域によって必要書類が異なるため、何を用意すればよいか迷う人も多いかと思いますが、代行業者に依頼すれば手続きの内容ごとに、どの書類を用意すればいいか教えてもらえます。
廃車手続きに不慣れな方でも書類準備のサポートを受けられるため、不安のある方は代行業者を利用しましょう。
代行業者から連絡を受けた必要書類を提出したら、業者が代行で運輸支局に出向き手続きを進めてくれます。
手続きが完了すると廃車証明書を受け取れます。廃車証明書は、廃車が適切に行われたことの証拠となるため、必ず業者から受け取りましょう。
また、手続きが完了した後に証明書が送付されない場合は業者に問い合わせて状況確認が大切です。中には手続きを適切に行わずに自動車を転売してしまう悪徳業者も存在します。
所有権や税金の支払いでトラブルにならないためにも、手続完了の証明を必ず受け取ってください。
廃車手続きを専門業者に依頼した場合にかかる期間
代行業者に依頼する場合、およそ5日~10日で手続きが完了します。
永久抹消登録の手続きを依頼する場合は、解体から運輸支局への書類提出まで一貫して任せられる業者がおすすめです。また、より手間を省きたい場合はレッカー車の手配もお願いできるところがよいでしょう。
廃車手続きの代行依頼をするなら中古車買取業者や廃車買取業者がおすすめ!
中古車買取業者や廃車買取業者は解体から手続きまで、まとめて対応してくれる場合が多い傾向です。さらに、自動車の状態がよく価値があれば買い取ってもらえます。
自動車の処分をしながらも手元にお金を残せるため、お得に処分したい方にはおすすめの方法です。
自走できる自動車で状態がよい場合は、まず中古車買取業者に依頼してみましょう。再販売する際は永久抹消登録をする必要がないため、手続きも楽になる可能性があります。
自走できない自動車で、「あまり価値がないのでは…?」と思う場合でも廃車買取業者に査定を依頼してみましょう。廃車買取業者は解体した自動車のパーツを販売するため、自動車の状態に関わらず買い取ってもらえる可能性があります。