車を売買する手続きの中では、さまざまな書類を用意することになります。そのうちの一つに「車庫証明」があります。

車を買う時に車庫証明は必須ですが、車を売却する時に車庫証明の申請や提出は必要ありません。

ここでは、そもそも車庫証明はどういった理由でどのように手続きをするものなのかを説明します。

車の売却に限らず、購入時や廃車手続きにも関わってくる内容ですので、参考にしてください。

車を売る時に車庫証明の手続きをする必要はない

車を売る時に車庫証明の手続きをする必要はない
車を売るだけなら車庫証明関係の手続きは必要ありません。しかし、車を買い替えるのなら、新しく買う車について申請しなければなりません。

中古車の場合は新しい持ち主が登録(名義変更)を済ませることで、前の持ち主の内容に上書きされることになります。

もしも届け出を怠ったり、嘘の内容で車庫証明を申請したりすると罰金が科せられます。前に乗っていた車と同じ駐車スペースを継続して使う場合でも、改めて現況を踏まえて申請しなければなりません。

なお、新しく購入する車が普通自動車ではなく軽自動車だったり、住んでいる場所が市町ではなく「村」だったりした場合は、車庫証明の手続きを行わなくてもいいこともあります。

車庫証明が不要な地域かどうかは、車庫証明を提出する警察署に確認してください。

車庫証明の概要

車庫証明の概要
車庫証明の手続きが必要になるのは車を新規に購入する場合だけで、売却だけであれば手続きは不要です。ここでは、そもそも車庫証明は何のために存在するのか、そしてそれが売却時に不要である理由は何なのかを説明します。

そもそも車庫証明はなんのためにあるのか

車庫証明書は、所有している車の保管場所がきちんと確保されていることを証明する書類です。よってこれを取得するためには、駐車スペースがきちんと決まっているなどの条件を満たした上で、警察に申請しなければなりません。

新車・中古車に関係なく、新規に車を購入すると「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」により、車庫証明書を提出する義務が生じます。これは、他人の敷地や道路に勝手に駐車することを防ぐためです。

車庫証明の手続きが必要になる2つのケース

車を売却したり廃車にしたりした場合は、車庫証明に関する手続きは特に必要なく、新規に申請する際に「売却もしくは廃車にした」旨を伝えるだけで十分です。

ただし、廃車にした車と同じ駐車場に新規に車を停めるなら、廃車にした方の車の登録番号か車体番号を控えておきましょう。

車庫証明の手続きが必要なケースは2つあります。

まず1つ目が「新規に車を購入した場合」です。これは先の項目でも説明しましたが、新車か中古車に関係なく車庫証明を申請・登録しなければならない法的な義務があります。

また、2つ目のケースが「引っ越しなどの理由から車の登録住所が変わる場合」です。車検証の住所変更に伴い車庫証明の発行手続きが必要です。新しい住所を管轄する警察署で車庫証明を発行してもらい、それを、同じく新住所を管轄する運輸支局へ持参することになります。

車庫証明は新しく登録されることで上書きされる

車を売却するだけであれば、特に車庫証明に関する手続きを行う必要はありません。その車を次に所有する買取業者、あるいは個人の持ち主が新たに車庫証明の登録を済ませれば、前の持ち主の内容は「上書き」されて自然消滅します。

車の所有者が必ず駐車場所を登録しなければならないというのは法的な義務で、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によります。その持ち主が買取業者であるか個人であるかは関係ありません。

つまり、誰であっても車を所有した時点で駐車場所を登録することになるので、一台の車が買い取られて引き継がれるたびに駐車場所も更新されるのです。

また、車を売った側も、今までの駐車場所を別の車のために使うことができます。

友人知人に車を売る場合に必要な手続きは?

友人知人に車を売る場合に必要な手続きは?
車を売る相手が買取業者ではなく友人知人であれば、何か車庫証明関係の手続きが必要になるのではないかと思われるかもしれません。

しかし、車を買ったのが誰であろうと、売り手は車庫証明関係の手続きは不要です。

そのように手続きが不要になる理由と、反対に車の売り手が関係してくる手続きについて説明します。

買い手が友人知人でも車庫証明はいらない

車を友人知人に売る場合は、買取業者に売る場合とは状況が違うので、車庫証明の手続きが何か必要になるのではないか?と考える方もいるかもしれません。

しかし、やはりこの場合でもそういった手続きは不要です。

車を売る方と買う方の双方が関係してくるのは、所有者が変わることによる名義変更(移転登録)の手続きです。これは車の売却にあわせて行われるもので、委任状や双方の印鑑証明書などが必要です。

手続きを行う場所も違います。車庫証明は警察署に申請しますが、名義変更は運輸支局で行います。

名義変更をする際は、買い手となる友人知人の車庫証明が必要になるということは、覚えておきましょう。

売る側が関係してくるのは「名義変更」の手続き

車庫証明の手続きは、車の「売り手」には関係がありませんが、名義変更(移転登録)の手続きでは、書類の準備などが必要になります。

車を、買取業者なり特定の個人なりに売却・譲渡すれば持ち主が変わることになるので、当然その車の名義を変更することが必要です。

この時、新しい所有者に自動車を譲ったことを前の所有者が証明する「譲渡証明書」が必要で、移転登録申請書に添えて所轄の運輸支局に提出します。

そして、譲渡証明書には前の所有者が署名・捺印しなければならず、これとあわせて印鑑証明書も準備することになります。

印鑑証明書は市町村役場で発行してもらうことになり、事前に印鑑登録の手続きも必要です。

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売ると同時に車を新しく買い替えるなら車庫証明が必要になることも

売ると同時に車を新しく買い替えるなら車庫証明が必要になることも
もしも車を売却するだけではなく、あわせて新しい車に買い替えるという場合は、車庫証明の申請を行って証明書を用意しなければなりません。

「車を所有すること=車庫証明が必要になる」ということです。

ただしそれは原則的な話で、例外的に車を新規に所有しても車庫証明が不要になるケースもあります。

車の買い替えで車庫証明が必要になるケースと不要になるケースについて詳しく説明します。

車の買い替えで車庫証明が必要になるケース

車庫証明書は正式には「自動車保管場所証明書」といいます。

車を新しく購入したら、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)に基づきこれを提出しなければなりません。

たとえ前に所有していた車と新規購入した車の駐車場所が同じでも、新しい車はサイズ的にそこに停められるのか改めて確認が必要です。

車を購入する契約を結んだら、すみやかに車庫証明書の手続きを済ませておきましょう。

申請してから何日後に証明書をもらえるのかは状況によります。早ければ申請した翌々日に、遅ければ約2週間後です。

車の買い替えでも車庫証明がいらないケース

車の買い替えでも車庫証明がいらないケース
車を新しく入手すると、原則として車庫証明の手続きが必要になります。これは購入したのが新車か中古車かは関係ありません。

一方で、手続きが不要になるケースもあります。それは「新しく購入するのが軽自動車である場合」や「駐車する予定の地域にある程度の広さが認められ、駐車スペースを限定しなくともよいと見なされる場合」です。

この2つについて詳しく説明します。

①新しく購入するのが軽自動車である

新たに購入する車が普通自動車ではなく軽自動車であれば、大体において車庫証明の手続きは不要となります。

具体的には住んでいる市町村によって違ってくるので、住んでいる地域の警察署に確認してください。

軽自動車の車庫証明の申請はいつでも行えます。普通自動車の場合は購入の契約直後に、その車の内容と駐車場所をまとめて申請することになりますが、軽自動車は軽自動車検査協会で登録手続きを行った後に申請をします。

軽自動車を買ったのに届け出をしなかったり、その内容に虚偽があったりすると、車庫法に基づき100,000円以下の罰金が科せられます。また車庫証明は不要でも、「保管場所届出」は提出する必要があるので注意しましょう。

②住んでいる場所が「村」である

車を停めておく地域が「村」である場合、車庫証明は必要ありません。これは、かつての市町村合併の前に村だった地域も該当します。

車庫証明は、かつて都市部での路上駐車が問題になったことから生まれた制度です。村は土地が広いので駐車スペースに不自由することがないため、規制しなくてもいいと考えられています。

ただし、村でも車庫証明が必要な地域がありますし、駐車場は車庫証明がいらない地域にあっても住所がそうでなければ手続きが必要になります。

やはり管轄の警察署に一度問い合わせてみるのが最も確実でしょう。

具体的な車庫証明申請の手続きとその流れ

具体的な車庫証明申請の手続きとその流れ
車庫証明の申請を行うにあたっては、複数の書類を準備しなければなりません。また、申請先の警察署はどこでもいいわけではなく、車を保管している地域を管轄している署です。

書類を提出し、申請を済ませたら、あとは証明書が届くのを待ちます。これらの一連の手続きは、委任状を用意すれば車の販売店などに代行してもらうこともできます。

以下ではこの手続きの注意点などを説明します。

車庫証明はどのタイミングで申請するといい?

車庫証明の申請時に必要なデータとして、「車の車種」「大きさ」「車体番号」などがあります。よって申請手続きを行うタイミングは、車の売買契約が結ばれてその車の詳細な内容が確定してからになります。

ただし、車庫証明書は車の新規検査登録までには準備しておかなければなりません。証明書が交付されるまで長ければ2週間かかるので、交付まで長引く可能性も踏まえながら、車の購入が決まったらすみやかに手続きをしましょう。

車庫証明の申請時に準備する書類と提出先

車庫証明の手続きでは以下の書類を用意します。(いずれも警察署の窓口かホームページで入手可能です。)

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 権原書面
  • 所在図及び配置図

申請するにあたっては、必要書類を持って警察署の窓口へ直接行かなければならず、原則として郵送での申請はできません。

窓口で手数料を払って(金額は地域によって違いがあります)収入印紙を購入し、手続きを行います。

申請の手続きが終わってから交付される書類は以下の3つです。

  • 保管場所標章番号通知書
  • 自動車保管場所証明書
  • 保管場所標章

このうち、自動車保管場所証明書が、いわゆる車庫証明になります。

ただし、これらを受け取れるまでの時間には差があり、早ければ申請した翌々日に、遅ければ約2週間かかることがあります。

受取方法は窓口か郵送のいずれかを選べますので、上記書類が届いたらすみやかに車を購入する予定の業者のところに持参しましょう。

手続き上の注意点

手続き上の注意点
車庫証明の手続きにおける主な注意点をまとめました。参考にしてみてください。

住所と駐車場所の地域が違っていないか注意する

車庫証明の申請先は、駐車場のある地域を管轄している警察署です。自分の居住地の警察署ではないので、間違えないように注意してください。

書き直しに備えてハンコを準備する

申請書類に間違いがあると書き直しになります。書類を一度持ち帰って家などで記入してきた場合、二度手間にならないように訂正印として使用するハンコも持参しましょう。

駐車場の「所有者」に注意する

駐車スペースの所有者が自分以外(自宅の家族を含む)の場合は、所有者から「保管場所使用承諾証明書(承諾書)」をもらう必要があります。

申請手続きは販売店に任せてもいい

申請手続きは販売店に任せてもいい
車庫証明の申請は、基本的には必要書類一式を提出すれば済みますので簡単です。

また、最近は、車庫証明申請をはじめ車の情報変更などがインターネット上で一括してできるサービスもあるので、手続きのハードルは低くなってきています。ただし、そうしたサービスが使えるかどうかは都道府県によって違いがあるので、一度確認しておくと安心です。

自分で手続きをする余裕がなければ、車の購入に合わせて業者に代行してもらうこともできます。実際、車庫証明の申請手続きは業者に依頼する場合がほとんどです。

業者によってどこまで請け負えるかは異なります。委任状や手数料も必要になりますが、負担が少なく感じられるやり方を選ぶといいでしょう。

駐車場に関する注意点

駐車場に関する注意点
駐車する場所が決まったら、車庫証明を申請することになります。しかし、登録には条件があります。

仮に今までと同じ駐車場を使う場合でも、今もその場所が条件に当てはまるかどうか改めて確認する必要があります。

もちろん、これから駐車場所を決める場合はなおさらで、自宅の庭などを利用する場合は特に慎重にチェックしましょう。

注意点①駐車場はあるか

今まで使っていた駐車場を使い続けるのであれば問題はありません。しかし、新しく駐車スペースを探す場合は、本当にそこに車を停めることができるのかを確かめてから申請することになります。

また、車が納車される時期と駐車場が使える時期を一致させないといけないので、賃貸駐車場を利用するのであれば契約のタイミングが重要になってきます。

駐車スペースに空きがないなら、ちょうどいい場所を早めに探しておきましょう。

注意点②新しい車はその駐車場に停められるか

例えば、今まで乗っていたのは軽自動車だったが新しく購入するのは普通自動車であるという場合など、車のサイズが異なってくることがあります。そうなると、今まで使っていた駐車場では入りきらなくなる可能性も出てきます。

サイズ的に車がきちんと収まる場所でないと、その駐車場は車の保管場所として認められません。車の購入に際しては、そういった点も含めて確認しておく必要があります。

また、駐車場所のサイズと車のサイズがギリギリ過ぎて人の乗り降りができないようでは、やはり申請が通らないことがあります。

狭すぎる駐車場は車の保管場所としては認められないので、ゆとりを持って車を停められるようなスペースを確保しましょう。

注意点③駐車場は住居から2㎞以内にあるか

自宅の敷地内に駐車スペースを確保できないなら、敷地外に求めることになりますが、車庫証明の申請では自宅から2㎞以内に駐車場を確保することが条件となっています。そのため、あまり離れていない賃貸駐車場などを利用することになるでしょう。

ここで「申請した駐車場と、実際に停める場所が違っててもいいのではないか?」と思われるかもしれませんが、それは「車庫飛ばし」となり刑事罰が科せられることもあります。

悪質と見なされれば、3ヶ月以下の懲役か20,000円以下の罰金となりますので、不正な駐車は絶対にやめましょう。

車庫証明の手続きを行う時は、実際に車を駐車する場所を申請します。また警察署でも、その内容に基づいて、本当に車を停めることが可能なのか現地確認を行います。

申請内容と食い違いのないよう注意してください。

注意点④その他

注意点④その他
ここまでで、車庫証明を申請する際の注意点をいくつか説明しましたが、厳密に言えば、駐車場を確保するにあたっての注意点は他にもあります。

少し細かいですが、以下の5つになります。

  • 保管場所を使う権利を持っている
  • 同じ場所に他の車が登録されていない
  • 車が走れる道路に面している
  • 駐車場と道路との間で車を出し入れできる
  • 賃貸の場合は定期契約ができる

これらの条件を確認して申請するようにしましょう。

まとめ

①車を売る時に車庫証明の手続きは必要ない
②必要になるのは車を購入した場合のみ
③車庫証明は新しく登録されることで「上書き」される
④車を買い替える際は新しい車の車庫証明が必要になる
⑤購入する車の種類やエリアによっては不要なこともある
⑥車の売買契約を結んだら、すぐに必要書類を用意して車庫証明の手続きを
⑦手続きは販売店に任せてもいい
⑧駐車場が条件に合致しているかきちんと確認しよう

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