軽自動車の定員は基本的には4名だとされています
軽自動車にも定員が決まっていて、基本的に4名です。車検証にも記載があるので確認してみましょう。
ただ、2シータータイプだと後部座席がないので、定員は2名となります。しかし、子供が乗る場合は数え方が違ってきます。
12歳未満の子供1.5人が大人1人分にあたります。そのため、大人1人子供4人、もしくは大人2人子供3人までは乗車できるので5人までは乗っても大丈夫です。
シートベルトの装備が足りない場合、例外的に着用が免除されると規定があります。チャイルドシートやジュニアシートなども設置できない分は免除となっています。
ただし、いくら5人乗れると言っても、子供が一人でも12歳の誕生日を迎えると定員オーバーとなります。またスペースが狭く、設置できない分のチャイルドシートの設置が免除されていても、なしではかなり危険です。
そのため、家族構成が変わる、子供が大きくなるタイミングで普通車に乗り換えたほうが良い場合もあるので早めに検討しておきましょう。
定員オーバーで乗車すると、交通違反となります
軽自動車に乗車できる人数、定員は一般的に運転席と助手席に一人ずつ、後部座席に2人の4人だとされてます。シートベルトの数も、運転席、助手席に1つと後部座席に2つなので必然的に4人までが定員だと考えられるでしょう。
実際に、道路運送車両法という法律では軽自動車の定員は4名だと定められています。しかし、定員が2名の軽自動車もあります。
いわゆる2シータータイプの後部座席がない設計になっているからです。詳しくは軽自動車の車検証を確認してみましょう。
車検証には当該軽自動車の定員が記載されているので、見ればわかります。天井が高いスーパーハイトワゴンタイプの軽自動車は、車内の幅も奥行きも広いので詰めれば5人、6人と乗れてしまうかもしれません。
しかし、定員である4人を超えての乗車はそもそも道路交通法違反になります。その上、人数分のシートベルトもありません。
場合によっては重量がかなり重くなる、重さが偏りカーブでは曲がりきれないなど、走行に際しての安全性が確保できないリスクが生じるのです。
軽自動車で定員をオーバーして乗車し、走行した場合は法律違反になります。道路交通法で定員外乗車となり、違反点数は1点、反則金は6000円となるので取り締まりを受けることもあります。
法律違反であることも重要ですが、そもそも人数分シートベルトがないなど危険であり、安全性にもかなり問題があるので定員オーバーでの乗車はやめましょう。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
乗車人数を数える際は、大人1名は子供1.5人に相当します
軽自動車の定員は基本4名、ツーシーターの軽自動車でも2名です。しかし、例外的に5人まで乗れる場合があります。
道路運送車両法の保安基準第53条には、12歳以上の者は12歳未満の小児もしくは幼児の1.5人に相当するものとするという規定があります。つまり、法律では12歳未満の子供1.5人は大人1人分の定員としてカウントできると明記されているのです。
そのため、子供3人分が大人2人分になります。大人2人と子供3人の5人分は、定員の4名とみなされるため、厳密には定員4名の軽自動車に5人までは乗車できることになるのです。
12歳未満であれば、赤ちゃんでも幼稚園児でも、小学生でも同じ扱いになります。逆を言えば、12歳以上だと小学生でも大人1人と同じなので、子供3人のうち1人でも12歳以上ならば定員オーバーとなってしまいます。
大人1人の場合は、子供は4人まで乗車可能となります。
大人2人と子供3人の計5人が乗車すると、後部座席のシートベルトは定員の4名分しかない場合1人はシートベルト非着用となってしまいます。2008年の道路交通法改正で後部座席でもシートベルトを着用を義務化しています。
そのため、1人がシートベルトをしていないと交通違反になってしまうのでは?と思われがちです。しかし、シートベルトの数が乗車人数より不足している場合は、例外的に着用が免除されている旨の記載があるので、交通違反にはなりません。
ただし、後部座席であってもシートベルト非着用だと交通事故に遭遇した場合、死亡する確率も高くなってしまいます。もし5人乗車を考えるのであれば、シートベルトが人数分備わってる車種かどうかなども確認した上で車を購入したほうが良いでしょう。
チャイルドシートの設置も1つは免除するという例外規定があります
軽自動車で大人2人、12歳未満の子供3人もしくは大人1人、12歳未満の子供4人を乗せる場合、チャイルドシートやジュニアシートはどうなるのでしょうか。子供3人が6才未満の場合、スペースの問題で、後部座席に3つ並べるのは難しいでしょう。
助手席に1つ設置すれば後部座席に2つと計3つは何とか設置することができるかもしれません。そうなるとチャイルドシートやジュニアシートが不要な子供1人か、大人1人が余ったスペースに座ることになりますが、スペースが狭すぎて乗れない可能性も出てきます。
また、子供4人が全員6才未満の場合、4つはチャイルドシートもしくはジュニアシートが必要となり、設置するのは不可能でしょう。この場合、シートベルトと同様に、チャイルドシートも1つは設置を免除すると法律で例外が規定されています。
そのため、人数分のチャイルドシートがなくても、法律違反にはなりません。ただ、6才未満の子供はまだ体の発達も未熟で、チャイルドシートがないと事故の衝撃などで命を落としてしまうリスクもかなり高いと言えます。
乗車定員よりも、必要な分のチャイルドシートが設置できるかどうかが車選びの重要なポイントとなってくるでしょう。
軽自動車に5人が乗車する場合、乗車位置をどうするかは悩むところでしょう。スペース的にどうしてもチャイルドシートを助手席に設置するというケースもあります。
しかし、助手席にチャイルドシートがあると、衝突事故で衝撃を吸収するためにエアバッグが作動する際、エアバッグで子供が押しつぶされ窒息するリスクが高まります。後ろ向きに設置するなど工夫はできますが、場合によってはそれもできないことがあります。
また、助手席が気になって脇見運転につながる可能性もあるでしょう。できれば助手席は避けたほうがよいと考えられます。
普通車への乗り換えタイミングも検討しましょう
軽自動車は定員が基本4名ですが、例外的に5人乗れるケースもあります。しかし、子供の年齢によってはチャイルドシートが設置できないなどの問題もあるので、必ずしも5人限度まで乗せるのが安全とも言えません。
どうしても、家族の人数の問題で、軽自動車から普通車への乗り換えが必要となってくるタイミングが出てきます。夫婦と12 歳未満の子供が3人で、そのうち6才未満が2人ないし1人ならチャイルドシートは2つもしくは1つ必要です。
そうなれば、軽自動車でも必要な分のチャイルドシートを乗せて家族全員が乗車できます。しかし、子供が1人でも12歳以上になるともう定員オーバーとなってしまいます。
そのため、子供1人が12歳の誕生日を迎えるタイミングで乗り換えるというのも一つのタイミングです。
また、子供が2人とも6才未満で新たに3人目を妊娠した場合、チャイルドシートを3つ設置しなければなりません。チャイルドシートはジュニアシートよりも幅を取るので助手席に設置しないとなると余計スペースがなくなります。
ましてや赤ちゃんや幼児をチャイルドシートに乗せないのはかなり危険です。そのため、3人目を妊娠した時点で早めに普通車に乗り換えるというのも得策でしょう。
そして軽自動車の他に、普通車ももう1台所有するというのも使い方によっては効率的です。家族全員で出かける際や父親の通勤に普通車を使います。
更に普段は母親と子供3人で移動する機会が多い場合などは、軽自動車を使うことで近場の買い物や通院などには小回りも利いて便利だと言えるでしょう。軽自動車の乗り換えタイミングなどは、家族構成の変化によっても決まってきます。
すぐには購入するのは難しいので、定員オーバーとならないようにできる限り早めに検討しましょう。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
(まとめ)軽自動車の定員は何人なの?
軽自動車の定員は4名ですが、12歳未満の子供1.5人は大人1人分になるので最大で5人までは乗車することができます。不足分のシートベルトの着用や設置できない分のチャイルドシートの設置は法律で免除されています。
軽自動車の定員は原則4名だとされ、車検証にも記載があります。ただ2シーターの軽自動車の場合は後部席がないので2名です。
また、4人以上乗車すると定員外乗車で交通違反となり、反則金6000円、違反点数1点となります。
軽自動車で乗車人数を数える際は、12歳未満の子供1.5人は大人1人としてカウントします。大人2人、12歳未満の子供3人の計5人が軽自動車に乗車しても法律違反とはなりません。
また人数分シートベルトが装備されていない場合も、着用が免除されます。
軽自動車に子供を乗せる場合、年齢によってはチャイルドシートやジュニアシートの設置が必要となります。ただ、スぺースが狭く必要な分だけ乗せることができない場合は、例外的に設置が免除されると法律で規定されています。
軽自動車には5人乗れる場合もありますが、12歳未満の子供が12歳を迎えると大人2人、子供3人では定員オーバーとなります。また、3人目を妊娠した時点で12歳未満の子供が3人になる場合も乗り換えを検討したほうがよいと言えます。