個人で結ぶ契約というと、通常は名義が契約者一人であることがほとんどでしょう。しかし、自動車保険では事情が異なります。

自動車保険の場合、契約者以外にも記名被保険者を設定する必要があります。

その記名被保険者とは何か、契約者との違い、また誰にするか決める上で注意すべきことを解説していきます。

自動車保険には意味の違う名義が3つある

自動車保険には意味の違う名義が3つある
自動車保険に加入する際、それぞれ意味の異なる名義を3つ決める必要があります。

  • 契約者
  • 車両所有者
  • 記名被保険者

この3つの名義は同一である必要はなく、それぞれ別の人にすることも可能です。

保険をかける車に関わるのは「自分だけ」という場合には、悩む必要はないでしょう。しかし、配偶者や子どもなどの家族もしくは親族も車を使う場合にはよく考えて名義を決定することが必要です。

①契約者

契約者とは、文字通り自動車保険の契約を行う人です。

契約者の義務としては、契約時の告知、契約の内容に変更があった場合の通知、また保険料の支払いがあります。

また、事故により保険金を請求する場合、契約者による同意が原則として必要です。

その他、契約者の権利として契約内容の変更や解約を行うことができます。

②車両所有者

車両所有者とは、保険をかけようとしている車を所有している人のことです。基本的に車検証に記載されている人になります。

ローンやリースで契約している車であれば、車の所有者はディーラーやリース会社になっているはずです。保険会社によって多少異なりますが、その際にはローンであれば車を購入した人、リースであれば車を借りた人、もしくは車検証を使っている人(車を実際に使っている人)が車両所有者となるでしょう。

なお、車両所有者は車両保険に加入しており、事故で請求する場合の保険金受取人です。

自動車保険の記名被保険者とは何ですか?
自動車保険の記名被保険者とは、保険に加入する車を主に使用する人のことです。自動車保険の補償は記名被保険者を中心に決定されます。
なお、契約者と同じ人にする必要はありません。
③記名被保険者

記名被保険者は保険の契約をする車をメインで運転する人です。自動車保険を契約する上で基準になる人とも言えるでしょう。

記名被保険者が保険の等級を持っており、保険料は記名被保険者の免許証の色や年齢などで決定されます。

契約者と同じ人である必要はないものの、契約者と同様に契約時の告知や契約内容に変更が生じた場合の通知義務があります。

記名被保険者の対象となる人とは?

記名被保険者の対象となる人とは?
記名被保険者が契約者や車両所有者と別の人で問題ないとはいえ、契約する車を主に運転する人は誰でもいいというわけではありません。

対象となりうる人は、以下になります。

  • 契約者
  • 契約者の配偶者
  • 契約者や配偶者の親族(6親等内の血族あるいは3親等内の姻族)

例えば、親が契約者として保険料を支払い、子どもがメインの運転者として記名被保険者になるケースなどがあります。

なお、友人や知人は対象となりませんので注意しましょう。

記名被保険者は、どのように決めることができますか?
記名被保険者=自動車保険を契約する車を運転する人であるため、まずはそれが誰であるかを特定する必要があります。運転する人が複数いる場合は、運転する頻度が一番高い人を記名被保険者にしましょう。
運転者が複数いる場合

記名被保険者を誰にするか迷う時は、運転者が複数人いて、しかも皆が同じ頻度で運転しているケースです。

例えば、家族のそれぞれが遊びに行くために時々使用するという場合、各々の運転時間や距離、頻度を覚えてはいないでしょう。

このような場合、記名被保険者は誰を設定しても問題ありません。記名被保険者の設定によって保険料が変わってくるため、あくまで運転の頻度が同程度である場合、30代から50代の人やゴールド免許を持っている人にすることで保険料が多少安くなる可能性があります。

記名被保険者の重要性とは?

記名被保険者の重要性とは?
記名被保険者を正しく設定することは、法律遵守また保険で補償される範囲に大きく関わってくるため重要です。

ここからは、記名被保険者に関わる注意すべき点を具体的に確認していきましょう。

記名被保険者にはどんな注意すべき点がありますか?
記名被保険者には告知義務があり、氏名や免許証の色などを正しく保険会社に伝えなければなりません。保険料を安くしたいなどの理由でわざと嘘の告知を行った場合には、告知義務違反であることから契約が解除されたり、保険金が支払われなかったりする結果になってしまいますので注意しましょう。
特約によっては記名被保険者で補償範囲が変わる

補償される範囲は基本的に記名被保険者を中心に決定されますが、運転者を限定する特約によって範囲や保険料が変わってきます。

各特約での記名被保険者の補償範囲は、以下の通りです。

家族限定特約

・記名被保険者
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者やその配偶者と同居している親族(6親等内の血族あるいは3親等内の姻族)
・記名被保険者またその配偶者の、未婚で別居している子ども

夫婦限定特約

・記名被保険者
・記名被保険者の配偶者

本人限定特約

・記名被保険者のみ

なお、運転者を限定しない、特約なしにすることもできます。

また、運転者をさらに年齢で絞ることもできます。一般的な保険会社での区分は、全年齢、21歳以上、26歳以上、35歳以上の4区分です。

年齢の限定をつける場合には、運転者で一番若い人の年齢に合わせることが重要となります。年齢の条件が適用されるのは、記名被保険者と配偶者、またその同居している親族です。

豆知識:自動車保険での告知義務項目①

自動車保険における、契約車両に関して告知義務がある項目を確認していきましょう。

車の所有者
車名
車両番号(登録番号)

ナンバープレートに記載されている番号です。

車台番号(車体番号)

車検証に記載があります。

型式

型式を車両料率クラスに照らしあわせることで保険料が決定されます。

初度登録年月

普通自動車の場合は運輸支局に車を初めて登録申請し受理された年月のことで、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で最初の新規検査を受けた年月のことです。どちらも自動車検査証に記載されています。
中古車の場合は、自分ではなく最初の所有者が登録した年月になります。

契約車両の用途車種

用途は車の使用区分(自家用もしくは営業用)を指します。
車種は車の種類の区分(普通自動車、小型自動車など)を指します。

契約車両の使用目的

日常・レジャー用、通勤・通学用、業務用の3区分があります。
年間で週5日以上もしくは月15日以上、通勤や通学で使っている場合は、通勤・通学用となります。
年間で週5日以上もしくは月15日以上業務に使っている場合は、業務用となります。

予定年間走行距離

保険会社によって、走行距離の区分は5区分であったり、7区分であったりと多少異なります。

豆知識:自動車保険での告知義務項目②

自動車保険における、記名被保険者に関わる内容とその他で告知義務がある項目を確認していきましょう。

記名被保険者に関わる内容

・氏名
・住所
・性別
・生年月日
・運転免許証の色(ゴールド・ブルー・グリーン)

その他の内容

・契約者の自動車保険の契約台数が10台以上か否か
・以前の契約における等級、事故の有無や件数
・他に加入している自動車保険

豆知識:自動車保険での通知義務項目

自動車保険で通知義務がある項目は、下記になります。

  • 契約している車の用途や車種の変更
  • 契約している車の車両番号(登録番号)の変更
  • 契約している車の使用目的の変更

その他、義務ではないものの、契約者の住所や通知先、契約内容の変更(運転者の範囲や年齢条件の変更など)を行う場合には、保険会社に通知する必要があります。

※保険の内容によっては、通知義務が多少異なる場合もあるので確認しておきましょう。

記名被保険者の変更が必要なケース

記名被保険者の名義変更が必要となるのは、下記のようなケースです。

メインで運転する人が変わった場合

・親→子ども
これまでは親が主に運転していたが、子どもが今後親の代わりに運転することになった時

・夫→妻
夫が運転していたが、単身赴任となったため妻が運転することになった時

記名被保険者の姓が変わった場合

結婚や離婚等で記名被保険者の姓が変更となった場合にも、同一人物であるとはいえ記名被保険者の名義を変更する必要があります。

記名被保険者が亡くなった場合

記名被保険者が亡くなったということはメインで運転する人がいなくなってしまったということなので、新しい主な運転者への名義変更が必要です。上記①と同様、親から子どもまたは配偶者に変更するような場合が考えられます。

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記名被保険者の名義変更の手続きについて

記名被保険者の名義変更の手続きについて
記名被保険者の名義を変更する場合には、まず契約している保険会社に必要な書類や手続きを確認する必要があります。

電話をかける際は、新しい記名被保険者の運転免許証を準備した上で、契約者本人が行いましょう。

必要書類は保険会社によって多少異なりますが、新しい記名被保険者の氏名や住所を確認できる下記の書類提出を求められる場合があります。

  • 住民票(3ヶ月以内に発行したもの)
  • 運転免許証のコピー(両面)
  • 健康保険証のコピー(両面)
  • 年金手帳のコピー

名義変更の内容や保険会社によってはインターネット上ですべての手続きが完了することもありますが、基本的には契約者本人が電話をかけることが必要です。

なお、保険料は記名被保険者を中心に決まるため、場合によっては保険料の変更に伴って追加の支払い(もしくは返金)が必要となることがあります。

等級の引継ぎ

記名被保険者の名義変更では、下記の条件を満たしている方のみ、等級を引き継ぐことができます。

  • 変更する前の記名被保険者の配偶者
  • 変更する前の記名被保険者の同居している親族
  • 変更する前の記名被保険者やその配偶者と同居している親族
    ※6親等内の血族あるいは3親等内の姻族が親族に該当します。

配偶者に引き継ぐ際は別居でも問題ありませんが、それ以外の親族は同居していることが必須です。たとえ子どもであっても、別居している場合には等級を引き継ぐことはできないので注意しましょう。

もし今後、就職や進学で別居の予定がある子どもを記名被保険者にし、等級を引き継ぎたいのであれば、同居が確認できる間に名義変更を完了させることが必要です。

なお、等級の引継条件を満たしていたとしても、保険の解約日翌日から8日以上経過してしまうと、等級がリセットされてしまいます。そのため、解約日翌日から7日以内に必ず手続きをするようにしましょう。

車を売却や処分した後、新しい車を買うまでに8日以上の期間が空いてしまうものの等級を引き継ぎたい場合には、中断証明書を保険会社に発行してもらうことができます。中断証明書があれば、最長で10年間は等級の維持が可能です。

豆知識:自動車保険の等級の仕組み

自動車保険の等級とは、契約者の事故歴に応じて1~20等級でリスクを区分し、保険料を割引したり、割増する制度です。

初めて自動車保険を契約する時、または記名者被保険者の変更で等級を引き継げない時には6等級からスタートします。1年間無事故であれば7等級、もう1年無事故なら8等級、さらに無事故を続けていけば最短だと14年で20等級まで上がっていきます。

反対に事故を起こして自動車保険を使用した場合、等級が下がり保険料は上がることを覚えておいてください。電柱や車に衝突したり、歩行者を轢いたりした場合には3等級ダウン事故、台風や飛び石など自分では防ぐことが難しい場合には1等級ダウン事故となります。

事故の翌年から等級が下がるだけでなく、3等級ダウン事故の場合は3年間、1等級ダウン事故の場合は1年間、事故ありの等級となります。そして、無事故の同じ等級よりも割引率が低くなり保険料は高くなります。

なお、等級が下がったからといって他の保険会社と新規に契約しなおして等級をリセットすることはできません。保険会社の間では契約者の事故歴や等級などの情報を共有しており、以前の契約の満期日から13ヶ月間はその情報が引き継がれます。

保険料を低く抑えるためには、事故を起こさないよう安全運転を心がけて毎年等級を上げていくのが大切です。

記名被保険者を変更する際に自動車保険を見直す場合は?

記名被保険者を変更する際に自動車保険を見直す場合は?
記名被保険者を変更する際は、自動車保険を見直すのに良いタイミングと言えます。

ここからは、どのような点を見直せばいいのか見ていきましょう。

車両保険

車両保険に加入している場合、その条件を見直すことで保険料を低くできる可能性があります。

車両保険には、一般型とエコノミー型がありますが、補償範囲が限定されるエコノミー型に変更することで保険料が安くなります。

しかし、一般型では、あて逃げや電柱に衝突するなどの単独事故、自転車との接触などは補償範囲となりますが、エコノミー型では対象外となりますので注意してください。

また、免責金額を高くすることでも保険料は安くなります。「免責金額が高い=車を修理する際の自己負担額が大きい」ということになるので、保険料を抑えることが可能になります。

さらに、古い車だったり、今の車が壊れても新しく車を買って乗る予定がなかったりする場合には、あえて車両保険をつけないことで保険料を低く抑えることもできます。

しかし、保険料が安くなるからといって必要な補償を外すことにならないか、よく検討することが必要です。

運転者

自動車保険での運転者の条件として、運転者の範囲、年齢、車の使用目的があります。

現在、運転者の範囲や年齢を限定していないのであれば、35歳以上、家族限定というように範囲を狭くしたり、使用目的を通勤・通学用から日常・レジャー用に変えたりすることで、保険料を抑えることができます。

しかし、通知義務違反とならないよう現在の状況と合っている範囲内で変更することが大切です。

保険会社

車両保険や運転者を見直しても、それほど保険料が変わらない場合は、保険会社を変えることも検討しましょう。

自動車保険には代理店型、ダイレクト型(通販型)の2つがありますが、現在代理店型の保険会社であれば、ダイレクト型に変更することで保険料が安くなる可能性があります。

ただし、どちらも一長一短がありますので、自分に合った保険会社を確認しましょう。代理店型、ダイレクト型の大まかな違いは以下の通りです。

保険料

代理店型…代理店手数料がある分、ダイレクト型より高い
ダイレクト型…代理店手数料がない分、代理店型よりも低めだが事故のリスクが高いと判断された場合には保険料が高くなるケースもある

加入方法

代理店型…代理店を通して加入する。担当者と対面での契約手続きができる。
ダイレクト型…電話やWebで直接保険会社と契約する。

補償内容

代理店型…代理店の担当者と相談しながら、必要な補償をつけることができる。しかし、必要以上になる可能性もあるので注意が必要。
ダイレクト型…電話やWebで保険会社に確認できるが、基本的には自分で調べて補償内容を決定する。

事故対応

代理店型…代理店の担当者によっては事故現場に来てくれることがある。事故後は代理店の担当者もしくは保険会社と直接やり取りをする。
ダイレクト型…基本的に保険会社の担当者が事故現場に来ることはない、事故後は保険会社と直接やり取りをする。

まとめ

①自動車保険における名義は契約者、車両所有者、記名被保険者の3つがある
②記名被保険者とは、メインで車を運転する人であり、契約者や車両所有者と別の人でも良い
③記名被保険者として設定できるのは、契約者、契約者の配偶者、契約者やその配偶者の親族が対象
④記名被保険者を正しく申告しないことは告知義務違反であるため、保険が解除されたり、保険金が支払われなかったりする場合がある
⑤メインで運転する人が変わったり、記名被保険者が死亡したりした場合は、記名被保険者の名義変更手続きが必要

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