軽自動車を購入する時にローンを組んだ場合、車の名義は購入者になっていないケースがほとんどです。ローンを完済すると、購入者は車の所有者となります。
ローン完済後には名義変更の手続きが必要となりますが、詳しくわからないという方もいるでしょう。そこで、ローン完済後の名義変更の流れや必要書類などを紹介します。
また、ローン返済中でも名義変更できるケースや、手続きしない場合のデメリットなども紹介しますので、目を通してみてください。
車の所有者と使用者
車検証を見ると、車の所有者と使用者が記載してあるのが確認できます。
所有者というのは、車の所有権を有していることを意味します。所有権を有していれば、車の売却や廃車といった法律上の手続きが可能です。
一方で、車の使用者は車を使用、管理する人です。使用者は、実際に車を使うだけでなく、車の保管管理の責任を負います。従って、車の保管場所に関する車庫証明書の申請は、使用者が行わなければなりません。さらに、ナンバープレートにペイントされた地名は、使用者の住所地で決まります。
車の所有者と使用者は、同じ名義の場合もあれば、それぞれ異なる場合もあります。
所有権解除を行うタイミングについて
車をローンで購入すると毎月返済することになります。その場合、車の所有者は購入者ではなく、ディーラーやクレジット会社、ローン会社など、ローンの契約先の場合が多いです。車検証の所有者欄にも、そう記載されています。
車を購入し、実際に運転する人は使用者という立場になるでしょう。そして、ローンが完済すると、ディーラーやローン会社が有していた所有権を解除する手続きを行えます。
所有権解除の手続きは、ローン完済時や車の買い替え、売却を考えるタイミングで行うことが多いでしょう。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
ローン完済時の車の名義変更について
ローン完済後に所有権解除を行ったら、今度は軽自動車検査協会にて名義変更の手続きをする必要があります。
所有権解除はローン契約先に連絡を入れて、必要書類を郵送してもらうことになります。さらに、その後の手続きは時間も手間もかかるということなら、業者に依頼して代行してもらうことも可能です。
必要書類やかかる日数なども事前にチェックし、もし売却や譲渡の予定があれば間に合うように早めに手続きをしておきましょう。
ローンを完済したと言っても、自動的にディーラーやローン会社が所有権解除の手続きをしてくれたり、通知がきたりということはありません。自分で手続きを行わない限り、ローン完済後もずっと所有権解除はなされません。
ディーラーやローン会社によっては、所有権解除の手続きが可能な旨を通知してくれるところもあるでしょう。しかし、あくまでも依頼されて始めて手続きをするという形に過ぎません。
車の購入者に既に所有権があるはずなのに、ディーラーやローン会社が所有者のままとなり、車の売却や廃車もできないことになるので注意しましょう。
軽自動車の所有権解除の手続きは、自分で行うことが可能です。また、車の販売店やディーラー、行政書士などに代行を依頼することもできます。
代行を依頼すると、数千円から数万円の手数料はかかるでしょう。しかし、自分で手続きするとなると、直接管轄の軽自動車検査協会の事務所へ書類を持参しなければなりません。
しかも、土日祝日は休みで、平日の昼間しか受け付けてないので、平日は仕事がある人だと休みをとる必要があります。また、書類も複数準備しなければならず、不備があると受け付けてもらえません。
その点、業者や法律の専門家に代行を依頼すると、費用はかかっても自分で行う手間も時間も省ける上に書類の不備もほぼないので、効率的だと言えるでしょう。
所有権解除の手続きの流れを説明します。
まずローンを完済していれば、ローンの契約先から「完済証明書」が届いているはずなので、確認しましょう。
車検証の所有者欄を見て、ディーラー名もしくは信販会社名が記載されているので、連絡をとります。そして、車検証と完済証明書を手元に置いて「所有権解除をしたい」と伝えます。
ディーラーの場合は、購入時の担当者につないでもらうと、スムーズにやり取りできるでしょう。
さらに、住所や氏名、車両情報などを聞かれるので答えてください。手続きに必要な書類を聞いて、揃ったら郵送します。
その後、所有権解除に必要な書類がローンの契約先から送られてくるので確認してください。自分で名義変更に必要な書類を準備し、郵送された書類と一緒に軽自動車検査協会に持参して、名義変更の手続きを行います。
所有権解除をする際は、まず車検証記載の所有者であるディーラーやローン会社に連絡するところから始めます。自分で手続きに必要な書類を郵送し、ディーラーやローン会社から、所有権解除の書類が送られてくるまでには「数日~2週間くらい」の期間がかかるのが一般的です。
先方が繁忙期だと、場合によっては2週間以上要することもあるので、注意が必要です。
その後の名義変更に関しては、書類が揃っていれば軽自動車検査協会に出向いて1日で手続きは完了します。
売却や廃車の予定が決まっているなら、手続きに時間を要することを考慮し、早めにローン契約先に連絡を入れておくことをおすすめします。
新所有者の必要書類は、車の購入者や使用者が自分で準備します。
- 車検証
- 住民票もしくは印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの。コピーでも可。)
上記の書類に加えて「申請書」と「軽自動車税申告書」も必要ですが、これらは当日、軽自動車検査協会に出向けば、窓口で受け取れます。また、事前にホームページからダウンロードして記載し、持参することもできます。
ナンバーの変更を行う場合は、ナンバープレート前後2枚が必要です。
旧所有者、つまりローンの契約先であるディーラーやローン会社が準備する書類があります。所有権解除の連絡をすれば後日郵送してくれるので、確認してください。
まず、ローンの契約先が所有権の移動を認めたことを証明する「所有者承諾書」です。ディーラーや信販会社によって、様式は多少異なりますが、書類の一番上に「所有者承諾書」と記載があるはずなのでわかりやすいでしょう。
また、「申請依頼書」も同封されているはずです。本来であれば、軽自動車の名義変更は所有権を有する、所有者が行います。しかし、今回の場合、現在の所有者であるローンの契約先が使用者である車の購入者に依頼する形となるため、申請依頼書が必要となります。
所有権解除の手続きとナンバーの変更について
軽自動車の所有権解除の手続きとともに、ナンバー変更を行うケースが2つあります。
1つ目は、ローン返済時に引っ越し、完別の住所地で完済したため、管轄の軽自動車検査協会が異なる場合です。
2つ目は、ナンバーを希望する番号に変更するために手続きを行うケースです。
それぞれ費用はかかりますが、参考までにやり方について見ていきましょう。
所有権解除により名義変更を行う際に、引っ越しにより管轄する軽自動車検査協会が変わった場合はナンバーも変更します。
例えば、軽自動車を購入し、ローンを返済していた時は広島県に住んでいたとしましょう。その後、引っ越して住所地が岡山県になり、ローンを完済して名義変更を行う場合、以前の住所地を管轄する広島県ではなく、岡山県の軽自動車検査協会で手続きを行います。その際は、広島ナンバーを岡山ナンバーに変更しなければなりません。
都道府県を越えずに、同じ県内で転居したとしても軽自動車検査協会の管轄が異なれば、ナンバー変更は必要となるので注意しましょう。
軽自動車の所有権解除の際、引っ越しをしていなくてもナンバーは希望ナンバーに変更する手続きを一緒に行うことができます。希望ナンバーは、自分の好きな数字をナンバープレートの下4桁に使えるという制度です。
希望ナンバーには「抽選対象希望番号」と「一般希望番号」があります。
抽選希望番号は、「1111」や「7777」といったゾロ目など、人気が高く、申し込みが殺到する番号のことで、抽選で当たった人のみ選べます。
一般希望番号は、自分で自由に選べる番号です。ネットもしくは予約センターに出向いて申し込めます。
所有権解除しない場合のデメリットについて
所有者が変わったのに、所有権解除をしないと車の名義はいつまでもディーラーやローン会社のままです。法律上は自分の所有物にはなりません。
そもそも、法律にも「名義変更をしなければならない」と規定されており、法律違反となり罰金が科せられるので注意しましょう。
また、所有権解除をしないと車の売却や廃車などの行為も勝手にはできないなど、様々なデメリットが生じます。
所有権解除については、道路運送車両法に規定があります。同法13条では、登録自動車について所有者の変更があった場合、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行い移転登録の申請をしなければならないとされています。
ちなみに移転登録とは、所有者が変更になった時の名義変更のことです。もし、違反した場合は50万円以下の罰金が科せられるので気を付けましょう。
車は動産であり、所有者の財産です。所有者は、車に関する一切の権利を保有しています。ただ、所有する権利があっても、実際に所有権解除や名義変更の手続きをしなければ所有者でないとの同じです。
所有者でなければ、車の売却や廃車、譲渡などを勝手にすることができないというデメリットがあります。もし、売却しようとしても、名義が自分でなければ買い取ってもらえません。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
ローン返済中でも車の売却や名義変更ができるケースについて
ローン返済中でも、車の売却や名義変更が可能な場合があります。
まず、所有者名義が車の購入者になっている場合です。主に銀行系のマイカーローンが当てはまります。
ローン返済中はローン会社などが所有者となっていますが、それはローンが完済されていないからです。そのため、残りのローンを一括で返済できれば完済となり、返済期間中であってもすぐに所有権解除の手続きが可能となります。
車のローンには3種類あります。1つ目は銀行ローンで銀行や信用金庫などの金融機関からの借り入れです。2つ目はディーラーローンで、車を購入したディーラーが提携してる信販会社から借り入れることになります。3つ目は自社ローンです。
主に中古車を購入する時に、販売店がローンの相手になります。このうち、ディーラーローンは、ディーラーや信販会社がローン返済中は所有者となっています。
しかし、銀行のマイカーローンの場合は、車は既に購入者の名義になっていることが多いです。所有者には車への権利があるので、自由に売却することができます。
ディーラーやローン会社が所有者の場合、ローンの返済中は所有権解除や名義変更ができないとなっているケースが多いです。従って、残りのローンをすぐに返済できれば、名義変更は可能となります。
ローンの返済期間が残っていたとしても、ローン自体完済していれば、問題ないでしょう。また、車を査定に出して査定額がローンの残債を上回る価格となり、売却した場合も名義変更できます。車を売却したお金をローンの返済に充てれば、完済が可能となるからです。
他にも、借り換えを行うことで、名義変更ができます。例えば、現在はディーラーでローンを組み、ディーラー名義になっていたとします。それを、本人名義にできるマイカーローンに借り換えれば、名義を自分に変更することは可能です。
ローン返済中に車の売却を行う場合の注意点について
ローン返済中でも、車を売却できるケースもあります。しかし、いざやろうとしても契約書の禁止事項に明記されていればできません。
また、仮に売却したとしても、ローンの返済額が増えて困ることになるなど後悔するケースもあります。そのため、車の売却を行う際は、よく検討してから慎重に行いましょう。
車を購入する時のローンは、返済が完了するまで車を担保としているので、名義がディーラーやローン会社になっています。しかし、銀行のマイカーローンは、車を担保とせず本人名義にしてあることが多いでしょう。
ただし、契約書に禁止事項が盛り込まれている場合があるので、注意が必要です。「ローン返済中は売買や譲渡、名義変更を禁止する」といった内容です。
禁止事項が設けられている場合、いくら自身が所有者であっても、勝手に車の所有に関わる法律行為はできません。
ローン返済中に車の売却を行う場合、ローンの契約書を必ず確認しましょう。
ローンの種類によっては、所有者名義が購入者本人になっている場合があります。特に売買や譲渡に関して契約書に禁止事項が盛り込まれていなければ、ローン返済中でも車を売買することができるでしょう。
ただし、車を売却したお金でローンを完済できればいいですが、ローンが残るケースもあります。そうなると、車がなくてもローンだけが残るという状態になるでしょう。つまり、毎月のローン返済は車の売却前と変わりません。
そこで、例えば新しくまた車を購入し、ローンを組むとします。そうなると、新しい車と前の車、2つのローンが発生してしまうことになります。車がないと、前の車のローンの返済をしなければいけないことを忘れがちなので、無理がないように計画的に返済できる範囲でローンを組むようにしてください。
銀行系のマイカーローンは、他のローンに比べると年2~5%と低金利なので、返済にもお得です。しかし、審査が厳しく、債務があったり、返済が滞っていたりするとローンが組めない場合もあります。
例えば、ローン返済中に名義変更を経て車を売却し、ローンが残っているとします。その状態でマイカーローンを利用して、新たにローン契約をしようにも審査に通らない可能性が高いです。
そうなると、高金利のローンを組むことになるので、より返済の負担が大きくなってしまうでしょう。