被相続人が乗っていた車があるものの、相続しても使わないから売却したいと思ったときには、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
今回は、相続した車の売却(買取)方法について見ていきたいと思います。
車は財産として扱われるため、まずは車を使い続けるにせよ、売却や廃棄をするにせよ、一旦車を相続して、車の名義と所有権を被相続人から相続人に移す必要があります。
相続した後は、自分の車を売却するのと同じことですので、買取店に査定を依頼して納得のいく金額で売却するという流れになります。
次に相続の手続きについてケース別に紹介していきます。
名義変更の手続きは、必要書類を持って運輸支局で行います。
このとき車の住所が変わる場合にはナンバーを変更することになりますので、車も併せて持って行く必要があります。
行政書士など専門家に代行を依頼する場合は、必要書類を専門家に渡して手続きに行ってもらうことになるでしょう。
相続人が一人しかいない場合は、相続の手続きはそこまで難しくありません。
自動車納税証明書など、通常の名義変更に必要な書類以外に必要な書類は以下の通りです。
・戸籍謄本(相続の事実がわかるもの)
・除籍謄本(被相続人が死亡したことを証明するもの)
・印鑑証明
・車庫証明書(相続人と被相続人の住所が違う場合)
車を相続する人が複数いる場合は、そのうちの一人が相続するのか、複数人が相続するのかによって必要な書類が異なります。
相続人が複数人になる場合は戸籍謄本・印鑑証明は相続人全員分のものが必要です。
うち一人が相続する場合は、財産を分割することに全員が合意したことを証明する「遺産分割協議書」が併せて必要です。
おそらく相続する場合にはこのケースが多いでしょう。
もしも相続人の中で遠方に住んでいたり、連絡がとりにくい人などがいる場合、手続きに時間がかかることもあるので注意が必要です。
車を一人ではなく複数人で相続する場合には遺産分割協議書は不要ですが、車は相続人たちの共同財産となります。
この場合、車を売却する際に他の相続人にも相当の金額を支払う必要が出てくるなどの手間がかかる可能性がありますので、できれば車の相続は一人にしておいたほうがいいかもしれません。
余談ですが、もしも相続放棄や限定承認を検討している場合、買取に出して現金を受け取ってしまうと、それ以降相続放棄や限定承認をすることは難しくなりますので、注意してください。
車を相続した後に買取に出す場合は、相続人の数によって必要な書類や手続きが異なりますので注意しましょう。
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