未成年の権利については「法律上禁じられている」場合もあれば、「禁じられてはいないが諸条件が厳しく、実際に行われることは少ない」という場合もあります。
未成年の車の売却などは、まさに実際に行われていることは少ないケースだと言えるのではないでしょうか。
果たして、どの条件を満たしていれば、未成年でも車の売却ができるのでしょうか?
(ここでの「未成年」とは、「婚姻していない20歳未満の免許所持者」としています)
まず、車を売却する際には、その車(車検証)の名義が本人であることが条件となります。
ローンで購入して完済を終えてない場合は、ローン会社やディーラーの名義となっているので、売却はできません。
ただし、買取額から残債を対応してくれる場合もあります。
そして、未成年が売りたい車が親の名義である場合は、もちろんその親の承諾が第一の条件となります。
民法第5条「未成年者の法律行為」では、未成年者の売買について、取り消すことができると認められています。
車の売買もこれにあたる法律行為であり、法的に取り消しが可能です。
そのため、大半の買取店はそのリスクを避けようとするため、渋い対応となるケースが見受けられます。
参考:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
以上の理由から、未成年による車の売却は、禁じられてはいませんが条件は厳しいと言えるでしょう。
車を売却するには、まず「名義が未成年者当人であること」が第一の条件です。
そして、未成年者名義の場合でも、前述の売買取り消しのリスクを減らすため、多くの買取店では「同意書」が要求されます。
「同意書」には、親など法定代理人の印鑑と、未成年者当人の戸籍謄本の添付などが必要となります。
また、単に同意書への押印だけでなく、契約時に同席を求める場合も多くあります。
その他、運転免許証や車庫証明などといった書類が必要である点は、未成年者であっても通常の車の売却と変わりありません。
権利上は、未成年でも名義が当人であれば車の売却は可能ですが、実際は法的リスクを防ぐため「同意書」を求める買取店がほとんどです。
車の売却は、書類も多く絡む法律行為ですので、慎重に行いましょう。
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