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自動車教習所/自動車学校特集

教習所特集 免許を取って出かけよう!

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自動車学校や全国の公安委員会が指定する自動車教習所で取得できるのは、普通免許だけではありません。普通二輪、大型、牽引(けん引)などがあって、またそれぞれに「一種」のほか営業運転ができる「二種」があります。ここでは、それぞれの免許の特徴を紹介。あなたにあった免許を見つけてください!

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自動車教習所で取得できる
免許の種類

第一種運転免許
運転免許証は大きく、第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許の3つに区分されます。第一種運転免許は自動車や自動二輪車、原動機付自転車を公道で運転するために必要な免許です。運転する自動車や自動二輪車の種類によって、普通免許、大型免許、中型免許、準中型免許、大型二輪免許、普通二輪免許、原付免許、小型特殊免許、けん引免許の10種に分かれます。もっとも一般的な免許ですが、第二種のように乗客を乗せるといった営業運転はできません。
第二種運転免許
第二種運転免許は、バスやタクシー、代行運転など客を乗せて運転する場合に必要となる免許です。バスやタクシーを運転する場合でも、客を乗せていなければ、第一種免許のみで運転できます。大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許、けん引第二種免許の5種類があります。乗客の命を預かるプロのドライバーとして働くことができる第二種運転免許は、高い専門知識と運転技術が求められ、第一種運転免許を取得してから3年が経過していることが取得の条件となっています。
普通免許
普通免許で運転できるのは、普通自動車、原動機付自転車(原付)、小型特殊自動車です。一般に「車の免許をとる」といった場合、この普通免許であることが多いです。免許制度の変更により2017年3月12日から、車両の総重量が3,500kg未満で、最大積載量が2,000kg未満、乗車定員が10人以下の自動車が普通自動車に区分されるようになりました(大型特殊自動車、自動二輪車(特定二輪車を含む)、小型特殊自動車に該当するものは除きます)。
中型免許
中型免許で運転できるのは車両の総重量が11,000kg未満、最大積載量が6,500kg未満、乗車定員が29人以下の普通自動車から中型自動車までの自動車になります。いわゆる「4トントラック」も含まれます。取得には普通免許、準中型免許、大型特殊免許のいずれかを取得している期間が2年以上経っていることが必要です。準中型免許と大型免許の間に位置づけられていて、ゆくゆくは大型免許を取ろうという人がキャリアアップの第一ステップとして取得するケースもあります。街で見かける中型自動車には4トントラックをはじめとして、消防車や救急車、ホテルや観光施設の歓送迎バスなどがあります。中型免許には二種免許があり、乗客を乗せて運転するには中型第二種免許が必要となります。
大型免許
大型免許を取得すると大型・中型・普通・小型特殊の各自動車と原動機付自転車が運転できるようになります。取得するためには、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかを取得している期間が通算して3年以上経過している必要があります。大型自動車とは車両の総重量が11,000kg以上、最大積載量が6,500kg以上、または乗車定員が30人以上の自動車のことです。大型自動車免許には、一種免許と二種免許があり、トラックやダンプカーなど貨物の運搬は一種免許で足りますが、路線バスや観光バスといった乗客を乗せるには二種免許が必要になります。
原付免許
原付免許は50cc以下の原動機付自転車を公道で運転できる免許です。普通免許の取得が18歳からなのに対し、原付免許は16歳からと低く、適性試験と学科試験に合格して技能講習を受けるだけで免許を取得できます。街でよく見かけるスクーターなどが原動機付自転車で、飲食店の出前などにも使われています。最高速度が時速30kmで、交差点での二段階右折をしないといけないなどの特徴があります。高速道路を通行することはできません。また、二人乗りも禁止されています。
普通二輪免許
普通二輪免許は400cc以下のバイク(オートバイ)が運転できる免許です。16歳から取得できます。普通二輪免許は、排気量が125cc以下であるかどうか、オートマチック車かマニュアル車かどうかで以下のように4つの種類に分類されます。AT小型限定普通二輪車免許は排気量が125cc以下のオートマチック車、小型限定普通二輪車免許は排気量が125cc以下のオートマチック車とマニュアル車、AT限定普通二輪車免許は排気量が400cc以下のオートマチック車、普通自動二輪車免許は400cc以下のオートマチック車とマニュアル車を運転することができます。小型限定の排気量が125cc以下のバイクは高速道路は走れませんが、50cc以下の原動機付自転車のように最高速度時速30km制限や、交差点での二段階右折ルールもなく、また維持費が安いこともあり人気があります。
大型二輪免許
大型二輪免許は400ccを超えるバイク(オートバイ)が運転できる免許です。普通二輪免許が16歳から取得できるのに対し、大型二輪免許は18歳からとなっています。オートマチック車限定のAT限定大型二輪車免許とオートマチック車とマニュアル車の両方を運転できる大型二輪車免許の2種類があります。最近では排気量が1000cc以上のバイクも増えています。
小型特殊免許
公道で小型特殊自動車を運転できる免許です。原付免許以外の免許を持っていれば小型特殊自動車を運転できます。普通免許を持っていれば運転できるため、わざわざ小型特殊免許を取得しようとする人はあまりいません。取得には学科試験に合格する必要があります。実技試験はありません。小型特殊免許で運転できる自動車は、車長が4.7メートル以下、車幅が1.7メートル以下、車高が2.0メートル以下で、最高時速が15km以下のものが該当します。農作業に使うトラクターや田植え機や小型の除雪車などがあります。
大型特殊免許
大型特殊免許は大型特殊自動車を公道で運転することができる免許です。大型特殊自動車には、ブルドーザー、クレーン車、ロードローラー、ショベルカーなどの工事用の車両や、大型の除雪車や路面清掃車など道路整備用の車両、トラクターや田植え機など農業用の車両があります。大型特殊免許はこれらの自動車を公道で走らせるための免許なので、実際にその自動車で作業を行うには別の資格が必要になるケースが多いです。通行する車両に大きさや重さの制限を設けている道路もあります。その制限を超えている場合には、通行するのに道路管理者の許可が必要になります。
牽引(けん引)免許
牽引(けん引)免許は運転する自動車の後部に、総重量が750kgを超える車両を連結して運転する場合に必要となる免許です。故障車をロープで引く場合や、総重量が750kg以下の車両を牽引(けん引)する場合は必要ありません。牽引(けん引)することに対する免許なので、普通自動車で牽引(けん引)する場合は普通免許が、大型車で牽引(けん引)する場合は大型免許が、別に必要となります。牽引(けん引)免許が必要となる車両には、大型トレーラーやタンクローリー、キャンピングトレーラーなどがあります。牽引(けん引)免許には二種もあり、運賃をとって客を乗せるトレーラーバスなどは牽引(けん引)第二種免許でないと運転できません。
準中型免許
2017年3月12日に施行された改正道路交通法により、普通免許と中型免許の間に準中型免許が新設されました。基礎的免許に位置づけられ、普通免許の保有を条件としていないので、初めて自動車の運転免許を取ろうという人でも取得できる免許です。普通免許と同じく18歳から取得できます。準中型免許で運転できるのは、車両の総重量が7,500kg未満で、最大積載量が4,500kg未満、乗車定員10人以下のいわゆる「2トントラック」以下の自動車になります。もちろん普通自動車も含まれます。2トントラックはコンビニエンスストアの配送など近距離の貨物輸送などで活躍している自動車です。

指定自動車教習所(公認校)とは

日本全国の都道府県にある公安委員会が指定した自動車教習所のことです。正式名称ではありませんが、公認校と呼ぶこともあります。ここには国家資格である技能検定員と教習指導員がおり、運営や技能検定等の設備は政令で定める基準をクリアしていることから、この教習所を卒業すれば、難易度が高いと言われる運転免許試験の実技が免除されます。教習のカリキュラムはどの教習所も同一となっています。指定外自動車教習所(非公認校)と比べると、費用は高くなります。

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