自分が売った車が課税の対象になってしまうのか、お悩みの方も多いかもしれません。
ここでは、車の売却時に税金(所得税)はかかってしまうのかどうかについて見ていきましょう。
個人が、1月1日~12月31日までの1年間の間に得た所得(収入から損失や必要経費を引いたもの)から、医療費などの所得控除を引いたものに課税されるのが「所得税」です。
会社員の場合は、勤務先が給与から天引きしたり、年末調整などで必要な手続きを代行してくれますが、自営業者や会社を定年した人などは、毎年自分で確定申告をしなくてはいけません。
また、会社員でも住宅ローンを組んだ場合や多額の医療費を支払った場合などは、確定申告すれば多く支払った分の税金が戻ってきますし、不動産所得や資産運用など給与の他に所得がある場合には、確定申告して所得税を支払う必要があります。
車を売却するということは給与以外の収入を得るということになるので、当然、所得税の課税対象になると言えます。
しかし、車を売却して収入を得た全ての人が所得税の課税対象になるわけではありません。
売った車がどのような目的で使用されていたのかや、売却額がどれくらいの金額になるかによって異なります。
車の使用目的は以下の「業務用」「通勤用」「レジャー用」の3通りに分類され、これは保険の申し込みにも使われることです。
・業務用…主に仕事で使用している場合
・通勤用…主に家と職場の往復に使用している場合(通勤・通学の送り迎えも含む)
・レジャー用…休日遊びに行く時など、使用用途が特殊な場合
上記の3つの中で、「業務用」と「レジャー用」は日常生活で必要ではないので、売却の所得は「譲渡所得」として課税対象になります。
対して「通勤用」は日常生活に必要なので、売却の所得は課税対象にはならず所得税はかかりません。
課税の対象になるかならないかは、日常生活に必要かどうかが1つの判断材料と言えます。
ちなみに、譲渡所得の対象となるのは車の他に、土地や建物、株式、宝石、骨董、船舶、書画などがあります。
また、一種のプレミアがつくような特殊な車に関しては、売却額が新車購入当時の金額を上回る場合があり、その場合は売却益を得たということで課税対象となります。
自分の車の売却が、譲渡所得として所得税の対象となる場合は、確定申告しなくてはいけません。
確定申告は、翌年の2月16日~3月15日までの間に申告して納税する必要があります。
譲渡所得の所得税の計算方法ですが、車の所有期間が5年以内なら「総合短期」、5年以上なら「総合長期」として計算します。
また、譲渡所得には50万円の特別控除枠が設けられています。
・5年以内の総合短期…譲渡所得=(売却価格-簿価)-特別控除50万円
・5年以上の総合長期…譲渡所得={(売却価格-簿価)-特別控除50万円 }×1/2
申告は直接税務署に行く方法もありますが、国税局のホームページで作成するのが簡単な方法です。
画面案内に従って入力すれば、税額が自動で計算されます。
分からないことがあれば、最寄りの税務署にて電話相談もできるので安心です。
参考:https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm
以上のように、車の売却で所得税がかかるのは、使用用途が特殊な場合や売却益を得た場合です。
車を普段使いにしているのであれば課税対象とはなりませんが、心配な方は税理士などに相談してみることをおすすめします。
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