車を売却した時には、一部の税金が還付される事があるのをご存知でしょうか?
車を売却する前に、自動車税などの税金の還付が受けられるのか事前に知っておきましょう。
まず簡単に、車の売却時に還付を受けられる税金と受けられない税金をまとめてみました。
【還付を受けられる税金】
・自動車税
・リサイクル料金
毎年春に1年間分の税金を一括して支払う「自動車税」と、新車(または中古車)の購入手続きをする際に、有用資源をリサイクルするために支払う「リサイクル料金」は、売却時に還付金が発生します。
【還付を受けられない税金】
・自動車取得税
・自動車重量税
・自賠責保険料
車を購入する際かかる「自動車取得税」「自動車重量税」「自賠責保険料」は、車を購入した際、または車を乗るために必要な税金なので、車を売却しても還付金は発生しません。
ただし、「自動車重量税」と「自賠責保険料」は、車を永久抹消して廃車にした場合には還付を受けることができます。
車を売却した時は自動車税の還付金を受ける事ができますが、支払った税金が丸ごと還付されるわけではありません。
自動車税は毎年4月~翌年3月分を一括で支払います。
その間に売却が成立した場合には、月割で還付金を受け取ることが可能です。
「還付金」とは言っていますが、正確には買取業者が残りの期間の税金を算出して、車の売却額に含めて支払うのが一般的です。
国に支払った税金が「還付金」として返金されるわけではなく、あくまでも買取業者と個人とのやりとりとなります。
車の売却をする際には、還付金にあたる金額が売却額に含まれているかどうかを、買取業者に確認するようにしましょう。
「リサイクル料金」とは、車を購入する時に車を廃車にする時にかかるエアバッグなどの処理費用を、前もって支払う預託金です。
その内訳はシュレッダーダスト料金、フロン類料金、エアバッグ類料金、情報管理料金、資金管理料金となります。
車の売却は廃車ではないので、リサイクル料金(情報管理料金と資金管理料金を除く)は還付されることになりますが、正確には次のオーナー(新しい所有者)がその車を購入する際に、新たにリサイクル料金(預託金相当額)を負担し、それを元の車の持ち主が受け取る形となります。
リサイクル料が売却額に含まれるのか、別途還付されるのかは買取業者によっても異なるので、必ず確認しておきましょう。
ちなみに、リサイクル料金の還付を受けるには、リサイクル金を納付した証拠となる「リサイクル券」を次のオーナーに渡す必要があるので、なくさないように保管しておきましょう。
参考:https://www.jarc.or.jp/automobile/fee/
以上のように、車の売却時には自動車税と併せてリサイクル料金の還付が受けられます。
売却先の買取業者を選ぶ際は、自動車税とリサイクル料についてしっかり確認しておきましょう。
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