車は買うにも売るにも「税金」が関わってきます。
売却した時に関係する「所得税」や「消費税」、名義などに伴う「自動車税」など、気になる税金の話を見ていきましょう。
「所得税」とはその年の所得に対してかかる税金の事を差します。
車を売却して売却金額を受け取った場合、売却時の自動車の価値を引いて利益が出るかどうかで判断します。
車の使用目的によって課税されるかどうかが決まりますので、全ての売却時に所得税がかかるわけではありません。
基本的に通勤や通学用として車を使用している場合には非課税扱いとなりますが、仕事で使う業務用や遊びに行く時だけに使うレジャー用には、「譲渡所得」として所得税が課税される事になります。
譲渡所得として所得税の課税が決まった場合、売却までの所有期間が5年以内であれば「総合短期」、5年以上であれば「総合長期」として計算され、もしマイナスとなってしまう場合は「譲渡損」扱いで損益通算に入れる事ができるので、よく計算しておきましょう。
車を売却した場合の消費税は業務用車のみです。
業務に使用している車を売却した場合、その持ち主は事業を行っている事業主と見なされて消費税が課税されます。
業務用の車を売却して買取店から消費税込みの金額を受け取ったら、その消費税分を「受取消費税」として仕訳し、最終的には事業の方にかかる消費税と合算の上で納める形となります。
通勤通学用の車とレジャー用の車は事業とは見なされず、消費税も非課税となるので、買取店も消費税分を含めた代金を支払う必要はありません。
車に乗るからにはどこにでもついて回る「自動車税」ですが、車の売却時には特に注意が必要な税金です。
自動車税は4月1日現在の所有者に支払う義務が課せられます。
もし3月下旬に売却して、買取った買取店が4月2日以降に移転登録などを行うと、新年度分の自動車税の納税通知書は4月1日まで持ち主だった人の所へ送られてきます。
税金の話になるとよくわからない、ピンと来ないという人も多いかと思われますが、お金の話だからこそしっかりと確認しておきましょう。
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