自家用車の自動車保険に加入すると、保険料がいくらになるのか気になる方も多いでしょう。保険料は色々な項目を踏まえて算出されます。その中の一つに、今回紹介する「ノンフリート等級」があります。
等級によって、同じ車両でも保険料が大きく変わる可能性があります。そこで、この記事では自動車保険の等級について詳しく解説していきます。
等級と保険料の関係、等級が変化する条件、引き継ぎが可能かどうかなどについてまとめました。
自動車保険のノンフリート等級は保険料の割引率を決めるもの
自動車保険の等級は「ノンフリート契約者」を対象にした仕組みです。
自動車保険には「フリート契約」と「ノンフリート契約」がありますが、9台以下の自動車保険の契約はノンフリート契約になります。
ノンフリート契約をした場合、保険料はノンフリート等級に基づき決定されます。
ノンフリート等級は、1~20等級まであり、等級が上に行けば行くほど保険料の割引率が高くなるため、保険料を抑えることができます。
そして、等級は事故の発生状況に応じて割り当てられます。事故を起こさずに自動車保険を使わなければ、より等級は高くなるでしょう。そのため、保険料を安く節約したければ、安全運転を心がけ、事故を起こさないようにすることが肝心です。
フリートとノンフリートの違い
自動車保険は、フリート契約とノンフリート契約に分類されますが、その違いは、契約する自動車の台数です。
同一の方が所有・使用する車が9台以下であれば、ノンフリート契約になります。一方で、同一の使用者・所有者が10台以上自動車契約をする場合には、自動的にフリート契約扱いです。
10台以上の車両を所有するのは、個人では珍しいでしょう。そのため、フリート契約の対象は基本的に法人となります。
自家用車の場合はノンフリート契約になることが大半です。ノンフリート契約で複数の車両を所有する場合は、それぞれの車に対してノンフリート等級が割り当てられ、それに基づき保険料が算出されます。
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6等級からのスタート
これから初めて自動車保険に加入する場合、そのほとんどが新規契約扱いにとなるでしょう。ノンフリート契約は、新規契約だと6等級からのスタートになります。
もし1年間無事故で自動車保険を使わなかった場合、次年度には1等級アップします。翌年度は7等級にランクアップし、保険料の割引率が大きくなるということです。
逆に事故などを起こして自動車保険を使った場合、等級はダウンしてしまいます。
等級のダウンについて
事故を起こして自動車保険を使った場合、等級がダウンする可能性があります。どのくらいダウンするかは、どんな内容で保険を使ったかによります。
事故の内容によって3等級ダウン、1等級ダウンのいずれかになることが多いです。しかし、一部ノーカウント事故といって、等級が下がらない項目もあります。ここからは、その内容について詳しく説明していきます。
事故を起こして自動車保険を使った場合、基本的には翌年は3等級ダウンするものと思っておきましょう。
歩行者や自転車に乗っていた人にケガをさせてしまった、もしくは自動車同士の衝突事故で相手をケガさせて対人賠償保険を使った場合には、3等級ダウンです。
衝突事故を起こして相手の車両を壊したり、建物にぶつけたりして弁償することになり、対物賠償保険を使った場合も同様です。
また、単独事故を起こして愛車を壊してしまい、車両保険を使った場合にも3等級ダウンとなります。
3等級一気にダウンすると、翌年度の保険料はかなり上がります。賠償金額によっては保険を使わずに自腹で修理や弁償したほうがお得になることもあるので、保険を使うかどうかは慎重に判断したほうがいいでしょう。
自動車保険を使っても、1等級ダウンで済む場合もあります。簡単にいうと不可抗力による事故で車両保険のみを使った場合です。
例えば、自然災害によって愛車が被害に遭った場合です。台風や洪水などによって車が故障して動かなくなった、火災で車が全損して車両保険を使った場合が該当します。
また、屋外で駐車している場合だと、誰かにイタズラされることもあるかもしれません。落書きされたり、車のボディを傷つけられたりして車両保険を使った場合でも、1等級ダウンとなります。
さらに、契約している車両が盗難の被害に遭った場合、車両保険の補償対象です。盗難で車両保険を使った場合でも1等級のダウンとなります。
自動車保険の中には「ノーカウント事故」があります。ノーカウントとは、すなわち自動車保険を使っても翌年度の等級が変わらないということです。
ノーカウント事故は特約だけを使った場合が対象です。例えば、交通事故の被害者になり、弁護士費用保障特約を使い弁護士を雇った場合が該当します。
また、自転車で事故に巻き込まれた場合に保険金が支払われる特約もあります。こちらもノーカウント事故の対象です。
特約以外では、人身傷害補償保険もしくは搭乗者傷害保険だけを使った場合もノーカウントになります。
保険を使う前にノーカウント事故に相当するかどうか、心配であれば保険会社に問い合わせてみるといいでしょう。
自動車保険は、同じ等級でも「事故有係数」と「無事故係数」の2種類があります。
同じ等級でも過去に事故を起こして保険を使った場合は「事故有係数」となり、事故を起こしていない場合は「無事故係数」となります。
事故有係数のほうが無事故係数よりも割引率が低いため、保険料は高くなります。
事故有係数がどのくらいの期間適用されるかですが、基本は3年間です。3等級ダウンの事故を起こした場合、ダウン期間中はずっと事故有係数で保険料が算出されます。1年に1等級ずつアップするので、3年後に元の等級に戻り、無事故係数の適用が可能です。
さらに複数回事故を起こすと、かなりの等級ダウンになってしまいます。ダウン期間中はずっと事故有係数が適用されるので注意してください。例えば、3等級ダウン中にさらにもう1回事故を起こしたと仮定しましょう。この場合、事故前の等級に戻せるのは7年後です。それまでの6年間はずっと事故有係数が適用されるので、保険料の負担額はかなりの金額になるでしょう。
同じ等級でも「無事故で上がった人」と「事故で保険を使ってダウンした人」の2パターンがいます。同じ保険料だと不公平だという観点から「事故有」と「無事故」で2つの料金設定がされています。
自動車保険のノンフリート等級の引き継ぎについて
自動車保険のノンフリート等級は、保険会社間で情報を共有しています。
例えば、自動車保険を乗り換えて別の保険会社の商品で契約したとしても、基本的に等級は引き継がれます。この場合、保険を乗り換えたからといってそれまでの等級がリセットされ6等級からスタートすることにはなりません。
ただし、引き継ぎは期間限定となっています。等級が引き継がれるのは、前の保険の満期日から7日以内です。保険始期日が前の保険の満期日から8日以上経過すると6等級になってしまうので注意が必要です。
ただし、5等級以下の場合は等級情報は13カ月間保存されます。自動車保険の更新を意図的に8日以上しなければ6等級にリセットできる、というわけではありません。
自動車保険のノンフリート等級は、本人が保険会社を乗り換えたときだけでなく、家族間でも引き継げます。
例えば、高齢の親が「もう自動車には乗らない」と決意したとします。この場合、自分の等級を他の家族に譲ることができます。
もし譲る側の家族が無事故を続けていたとすると、高い等級を手にしているでしょう。もし最高の20等級を持っていて引き継げば最初から63%の割引率が適用されます。新規契約の6等級だと割引率は19%にとどまるので、この差は大きいでしょう。車種や他の条件によってもまちまちですが、保険料が年間10万円近く節約できる可能性もあります。
高い等級を持っている家族がいれば、引き継ぎを検討することをおすすめします。
家族間でも等級の引き継ぎはできますが、条件があるので確認しておきましょう。
等級の引き継ぎが可能なのは、配偶者や同居の親族です。血縁関係があっても、別居している場合には引き継げないので注意しましょう。
例えば、子供が免許を取ったので、等級を引き継ぎたいと思ったとします。その場合、もし子供と同居していれば引き継ぎは可能です。しかし、子供が大学進学や就職を機に実家を出ている場合には、引き継ぎできなくなります。
近い将来、子供が実家を出る場合には、その前に等級引き継ぎの手続きを済ませておきましょう。
また、配偶者に関しては内縁関係の方も対象になります。
引き継ぎが可能かどうか心配であれば、保険会社に問い合わせてみるといいでしょう。
自動車保険は保険会社だけでなく、共済でも契約することができます。共済の自動車保険も、保険会社と比較して補償内容はほとんど変わりません。
しかし、共済から保険会社に乗り換えをする場合、等級の引き継ぎができない場合があります。
具体的には、教職員共済、都市・市町村職員共済、自治労共済、トラック共済からの引き継ぎはできないケースがあります。
これらの共済の等級引き継ぎに関しては、保険会社によって対応はまちまちです。条件次第で引き継ぎできたり、全面的に引き継ぎができなかったりするので、乗り換えを検討している保険会社にあらかじめ問い合わせておきましょう。
一方、農協や全労済の共済に加入している場合は、どの保険会社の自動車保険に乗り換えても等級の引き継ぎができます。
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自動車保険の等級と中断証明書の関係について
自動車保険の乗り換えは前の保険の満期日から8日以上経過するとリセットされます。しかし、ここで紹介する中断証明書を発行しておけば、10年間は前の等級が有効になります。
ここからは、中断証明書とはどのようなものか、発行するための条件について詳しく説明していきます。
中断証明書とは、前の保険の解約や満期になったときに保有していたノンフリート等級を10年間保存できるものです。
通常であれば、前の保険が満期になって8日以上経過すると6等級からのスタートになります。しかし、中断証明書を発行しておけば前の等級からスタートできます。高い等級であれば、保険料を節約できるのでおすすめです。
今は車を処分して再び運転するつもりがなかったとしても、今後また車を運転する可能性が少しでもあれば、念のため中断証明書を発行しておくといいでしょう。
また、自動車保険の等級は家族間でも引き継ぎが可能です。自分はもう運転することはなくても、子供などが10年以内に運転する可能性があれば、中断証明書を発行しておきましょう。そうすれば自分の等級を子供に引き継げます。
中断証明書は誰もが発行できるものではありません。いくつか条件がありますので、注意しましょう。
まずは、ノンフリート等級が7等級以上であることです。新規契約時の6等級以下の場合には、中断証明書は発行されません。
また、廃車や売却などで車を手放していることも条件です。
その他にも愛車が車検切れになっている、一時抹消手続きをしている場合も発行できます。
さらに、車が盗難に遭ってしまい、当面車を保有するつもりがない場合でも中断証明書は発行可能です。
海外に転勤することになって数年間日本国内で車の運転をしない場合も中断証明書の発行対象となります。この場合、当面は日本で運転しない人が対象です。例えば観光などで一時的に海外に滞在する場合には、中断証明書は発行できません。
中断証明書の発行条件は保険会社によって異なる部分もあります。心配であれば、あらかじめ問い合わせておきましょう。
中断証明書を発行してもらったとしても、中断証明書が使えない場合もあります。発行だけでなく、等級引き継ぎのための条件もあるからです。
まず、当然のことながら中断証明書の有効期間である10年以内に保険を開始しなければなりません。
また、新しい車を取得してから自動車保険の開始日が1年以内であることも条件です。中断証明書の発行条件の一つに海外滞在がありましたが、海外から帰国してから1年以内に自動車保険を開始しなければなりません。
さらに等級を引き継ぐにあたって、記名保険者が本人もしくは配偶者、同居している家族であることも条件の一つです。
また、中断証明書は発行した保険会社以外でも適用されます。中断証明書を使って自動車保険を再開する際は、より良い条件の自動車保険はないか別の保険会社もチェックしておくと良いでしょう。
中断証明書を発行する流れは、保険会社によって異なる場合がありますが、基本的にはまず加入している保険会社に連絡しましょう。オペレーターから中断証明書発行の手続きについての案内があるので、それに従って手続きを進めてください。
通常、中断証明書の発行条件を満たしていることが証明できる書類を提出します。具体的には、廃車証明書や登録事項等証明書などを準備することになるでしょう。
提出された書類に問題がなければ、保険会社から郵送にて中断証明書が届きます。自動車保険を再開するときに必要になるので、中断証明書はきちんと保管しておいてください。
中断証明書は、必要書類が保険会社に到着してから10日程度かかります。必要書類に不備があれば追加で書類を提出しなければならないため、その分発行も遅れてしまいます。必要書類をすべて準備できているか、いったん確認した上で保険会社に送付しましょう。