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運転禁止標章(うんてんきんしひょうしょう)|グーネット自動車用語集

【車と環境・規則】車の規則

法律

運転禁止標章

うんてんきんしひょうしょう

運転禁止標章とは、放置車両確認標章を複数取り付けられた車両に対して使用禁止の措置を表示する標章のこと。6ヶ月以内に放置違反金の納付を複数回の勧告を行った場合に取り付けられ、最大3ヶ月まで使用制限命令の対象になる(過去に使用制限命令を受けていない場合)。

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