「放置違反金(ほうちいはんきん)」自動車用語集|中古車の情報ならグーネット中古車

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放置違反金(ほうちいはんきん)|グーネット自動車用語集

【車と環境・規則】車の規則

法律

放置違反金

ほうちいはんきん

公安委員会がクルマのドライバーに課す違反金のひとつに放置違反金がある。これは違法駐車をしたドライバーが放置車両確認標章を貼られた日の翌日から30日以内に反則金を納めなかったときに適用される。また、違法駐車のドライバーを特定できなかったケースにおいて、該当車の使用者に対して放置違反金が課せられることになる。

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