皆さんは引っ越した際に車検証の住所を変更していますか?
本来、住所が変わった場合は、住所変更手続きをしなければならないものですが、引っ越し後すぐはバタバタしていことも多く、そのまま忘れてしまっている人もいるかもしれません。
では車を売ることを考えた時、車検証に記載されている住所と現住所が違う場合は、どのような書類や手続きが必要となってくるのでしょうか?
車検証の住所は自動車税の納付先に関わってきますので、引っ越し後15日以内に変更を行わなければなりません。
変更しないことに罰則があるわけではありませんが、自動車税の納付書が届かないなどの問題が出てくる可能性があります。
普通自動車は陸運局、軽自動車は軽自動車検査協会で簡単に変更手続きを行う事が出来ます。
地域やナンバープレートの変更が必要かによっても金額は変わりますが、数千円程度で手続きが出来ますので、必ず変更するようにしましょう。
参考:
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/touroku/03_situgi_outou/situgi_outou.html#Q2-2jusho
車を売る車の車検証に記載されている住所と現住所が違う場合、通常必要な車検証・印鑑・車庫証明などに加えて、住民票の写しを提出する必要があります。
住民票には一つ前に住んでいた住所が記載されています。
その住所が車検証に記載されている住所と同じであれば、問題なく車を売ることが出来ます。
参考:
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/touroku/01_sinnsei/03_hennkou/01/01.html
住所の変更が1回であれば住民票で問題ないですが、複数回転居している場合は、移転先の住所全ての証明を住民票では行えません。
その場合は、生まれてから現在までの移転履歴が記載されている「戸籍の附票」を本籍地の役所から発行してもらう必要があります。
ただし、本籍を変更(転籍)した場合、戸籍の附票には転籍以降の住所しか記載されないので注意しましょう。
また、転居すると今まで住んでいた市町村から住民登録が抹消されますが、その際今まで住んでいた住所地で「住民票の除票」というものが作成されます。
これは住民登録が抹消された住民票のことですが、住民票に記載されている項目の他に、転居先の住所と移転年月日が載っています。
車検証の住所と印鑑証明書の住所が繋がっていることを証明できれば車を売ることが出来ますので、転居回数や場所に応じて、戸籍の附票か住民票の除票のどちらかを用意しましょう。
このように車検証に記載されている住所が現住所と違っても、必要書類を揃えることで車を売ることはできます。
しかし、上記でも触れている通り、引っ越した際は速やかに車検証の住所変更をすることをおすすめします。
そうすることで車を売る時だけでなく、税金などのトラブルも防ぐことが出来るのです。
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