車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29
車検後に車検証シールがまだ無くても運転してよいのか?
車のフロントガラスに貼られる「5」「8」「12」などの数字が記してあるシールがあります。このシールはどの車も貼らなくてはいけないのでしょうか?また、このシールを貼らない場合、罰則規定はあるのでしょうか?ここでは、車検後に車検証シールが貼られていなくても運転してよいのか、罰則なども含めて解説します。
フロントガラス上部に貼られる車検証シール(または車検ステッカー)は正式名称を「検査標章」と言い、車検において自動車検査証が発行されたと同時に一緒に交付されるステッカーの事を指します。両面プリントになっており、表面はフロントガラスから見て満了の月が一目でわかるデザインとなっています。そして裏面には満了の具体的な月日が記されており、ドライバーが車内でいつでも確認できるようになっています。車検ステッカーを貼る場所は、一般的な前面ガラスがある車の場合は、自動車の前面ガラスの内側で、且つ、前方から見やすいように貼付けて表示しなければならないことになっています。
車検後にすぐにシールが貼れない場合、運転しても問題ないのか?
車検ステッカーを貼らずに運転をすると、道路運送車両法66条の違反により、法律違反となります。また上記が適用されると、50万円以下の罰金が科せられることになります。例えば、今手元に車検シールが無い場合は、後日もらえるとわかっていても、車に貼っていない限り罰則規定が適用されてしまうので注意が必要です。またユーザー車検などで車検証とシールを入手した場合、設置を後回しにすると、シールの破損や紛失の原因にもなりますので、速やかに貼るようにして下さい。
車検証シールが後日郵送の場合、シールの代わりになるものはあるのか?
ユーザー車検や個人の車検代行業者へ依頼をした場合、車を直接運輸支局へ持ち込んで車検を行い、その日のうちに車検証と車検証シールをもらうことが可能なため、自分の手元にシールが無いという事は、紛失や破損でもしない限り、通常はありえません。車検後に車検証やシールが無いというのは、指定工場である自社工場で車を点検して、書類関係だけまとめて運輸支局へ提出する、ディーラーや民間車検場などのケースです。この場合、車検は無事完了しても書類ができるまで時間がかかるため、手元に車検証や車検証シールが届くまでに若干の日数を要します。その間は車検証の代わりとなる「保安基準適合標章」が車検業者から発行されるので、それを車のフロントガラスに貼付すれば車検証シールの代わりとなります。つまり、本来「車検証シール」の貼付は義務ですが、手続き上間に合わない場合は、「保安基準適合標章」をフロントガラスに貼付すれば問題ありません。ただし有効期間が15日間となっているので注意するようにしましょう。