「通行禁止道路通行許可証(つうこうきんしどうろつうこうきょかしょう)」自動車用語集|中古車の情報ならグーネット中古車
通行禁止道路通行許可証(つうこうきんしどうろつうこうきょかしょう)|グーネット自動車用語集
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通行禁止道路通行許可証
つうこうきんしどうろつうこうきょかしょう
通行禁止道路通行許可証とは、道路交通法第8条に定められた通行禁止場所の通行を特別に許可された場合に、該当区域を管轄する警察署長が交付する許可証である。交付には管轄署の窓口での申請が必要であり、受理されると許可証の他に「通行禁止道路通行許可車」と書かれる標章も交付される。許可された通行禁止区間の通行の際には、車両に備え付けなければならない。