「幼児用補助装置使用義務違反(ようじようほじょそうちしようぎむいはん)」自動車用語集|中古車の情報ならグーネット中古車
幼児用補助装置使用義務違反(ようじようほじょそうちしようぎむいはん)|グーネット自動車用語集
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法律
幼児用補助装置使用義務違反
ようじようほじょそうちしようぎむいはん
幼児用補助装置使用義務違反とは、クルマなどの車両において6歳未満のこどもを乗せて走行する際、チャイルドシートおよびシートベルトを用いて車両座席にこどもを固定しなかった場合に適用される交通違反である。また、もともと座席にベルトが装備されていない場合やチャイルドシートが装着できない場合など、一部車両ではチャイルドシートの使用が免除されることもある。