「道路外出右左折方法違反(どうろがいしゅつうさせつほうほういはん)」自動車用語集|中古車の情報ならグーネット中古車
道路外出右左折方法違反(どうろがいしゅつうさせつほうほういはん)|グーネット自動車用語集
【車と環境・規則】車の規則
法律
道路外出右左折方法違反
どうろがいしゅつうさせつほうほういはん
クルマなどの車両が道路外に出るときには、あらかじめ余裕をもって車線の左側へ車両を寄せ、徐行しながらの走行が義務づけられている。これを守らなかった場合は道路外出右左折方法違反となり、交通違反行為に該当する。なお、対向車線がない一方通行の道で右側の道路の外に出る場合にも、余裕をもって道路の右側に車両を寄せて徐行する必要がある。