「車輪止め装置取り付け区間(しゃりんどめそうちとりつけくかん)」自動車用語集|中古車の情報ならグーネット中古車
車輪止め装置取り付け区間(しゃりんどめそうちとりつけくかん)|グーネット自動車用語集
【車と環境・規則】車を取り巻く環境
道路
車輪止め装置取り付け区間
しゃりんどめそうちとりつけくかん
車輪止め装置取り付け区間とは、駐車禁止の場所に違法で駐車したクルマに対し、クルマを動かせないよう車輪止めを取り付ける区間のことをいう。この区間は標識でなく、表示板に分類される。車輪止めを付けられたクルマの所持者、および関係者はその区間の管轄である警察署長に申告する必要がある。