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じどうしゃしゅとくぜい
自動車取得税とは1968年に創設された地方税のことで、新車・中古車問わず自動車を取得した者に課すもの。 税額は、普通車なら取得価額×3%、軽自動車なら取得価額×2%である。 なお、価格が50万円以下の自動車は非課税となっている。
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