車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29
車検切れの車はいつまで乗れるの?
車を運転するドライバーにとって、絶対忘れてはいけないもののひとつが「車検の有効期限」です。車検とは「自動車検査登録制度」の略で、道路運送車両法により車の保安基準の適合を確認するために2年に一度受けることが義務付けられています。また、車検が切れたまま公道を運転すると無車検運行又は無保険運行として処罰の対象になります。では、車検切れになった場合、公道を走ってもいい期間はいつまでなのでしょうか?今回は車検切れの車がいつまで乗れるかについて解説します。
車検の期限の確認方法と車検切れになった時の罰則について

一般自家用乗用車の車検期限は、初回(新車で購入した時)は3年、2回目以降は2年になります。きちんと期限を覚えておけばいいのですが、2年や3年の間ずっと暗記したままでいるのは難しいでしょう。車検自体がいつ切れるのかについては、フロントガラスに貼ることが義務付けられている車検シール(検査標章)で確認できます。また、車両に携帯が義務付けられている車検証(自動車検査証)でも車検の期限は確認できます。基本的には、車検が切れた車を運転することはできません。車検が切れた状態で公道を運転すると、無車検運行として6点の加点と30日間の免許停止、6か月以下の懲役または30万以下の罰金を科せられることになります。
やっぱり車検切れになってしまったら、もう乗る方法はないのか?
車検が切れてしまった場合は、自治体の市役所・区役所に仮ナンバーを申請することで数日間公道を走れるようになります。仮ナンバーの期限はナンバーを管轄する自治体に異なり、最大5日程度が目安です。ただし、仮ナンバーの申請時に申告した使用目的と移動経路以外の運転はできないので注意が必要です。また、仮ナンバーで運転できる期間は、仮ナンバー申請時に必ず確認するようにしましょう。そして仮ナンバーを取得したら、期限が切れる前に速やかに車検を受けるようにしてください。このように、うっかり車検が切れてしまっても救済措置がないわけではありませんが、仮ナンバー取得には自賠責保険が切れていないことが条件になります。同様に自賠責保険が切れていることに気づかずうっかり運転してしまった場合でも、自動車損害賠償保障法違反により6点の加点、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられるなど、非常に重い罰則規定が設けられています。やはり、車検が切れる日をきちんと把握しておくことが重要ということです。
車検切れがいつまでかきちんと把握しておくためには
上記でも説明したように、車検の期限月は車検証や車検シールで確認することができます。しかし車に乗る機会が少ない人は、車検シールを確認する機会が少なく、シールでは車検が切れる月までしか確認できません。期限は必ず車検証で確認するようにしてください。また、ユーザー車検をした場合でも車検シールの貼り忘れに注意してください。車検切れにビクビクしないためにも、定期的に検査を行い、余裕を持って車検に臨むように心掛けましょう。