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更新日:2019.09.06 / 掲載日:2019.09.06

洋酒入りチョコ(お菓子)を食べて運転したら飲酒運転になるの?

洋酒入りチョコ(お菓子)を食べて運転したら飲酒運転になるの?

グーネット編集チーム

昨今、ドライバーの飲酒はもとよりアルコールを提供した側も罰せられるなど、飲酒運転に対する道路交通法の罰則規定の厳罰化が推進されています。
飲酒運転をしないための、代行運転などのサービスやノンアルコールビールなどの商品が浸透してきている一方で、依然飲酒運転による痛ましい事故の犠牲者も絶えないのが現状です。

お酒を飲んで運転してはいけないというのはドライバーとしての基本ですが、よく「少量のアルコールの入っているお菓子を食べて運転した際も飲酒運転になるのか?」という議論がされています。

ここでは、「洋酒(アルコール)入りチョコを食べて運転すると飲酒運転で摘発されるのか」というよくある疑問について解説します。

飲酒運転の定義とは?

まず、飲酒運転の定義からみていきましょう。そもそもどの程度、アルコールを摂取すると飲酒運転になるのでしょうか。

飲酒運転の定義は読んで字のごとく「お酒を飲んで運転する」ことです。

道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定義されています。つまりアルコールを摂取したら、運転してはいけないということになります。

また、同2項では酒気帯びている人に対して、車両等を提供してはならないと明記されています。加えて3項では車両を運転する人に対して、アルコールの提供やアルコールを勧めてはならないと定められています。

明らかにアルコールを摂取してクルマを運転するのは、社会通念上もNGとわかりますが、昨今の痛ましい事故を背景に、運転する人の周囲の人にも重い罰則規定が設けられたのは、飲酒運転の与える社会的な影響から抑止力にもなり、本来あるべき姿と言えるでしょう。

飲酒運転には酒酔い運転と酒気帯び運転がある

また、道路交通法において飲酒運転は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分類されています。具体的には酒気帯び運転では、体内(吸気)のアルコール濃度を基準としていますが、酒酔い運転では体内(吸気)のアルコール濃度ではなく、アルコールを摂取して酔っぱらっている度合いを基準に判断されます。

「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の違いの定義は道路交通法「酒気帯び運転等の禁止」によって以下のように定義されています。です。

・酒気帯び運転の定義
呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上

・酒酔い運転の定義
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれのある状態

つまり、言い換えると呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg未満であれば酒気帯び運転としては検挙されないと言うことになります。逆に、酔っているか・いないかではなく、一定量のアルコールを摂取することで、酒気帯び運転(飲酒運転)として検挙されます。

酒酔い運転に関しては「安全に運転できる状態にない」と客観的に判断がされた時点で酒酔い運転ということになります。その客観的な判断というのは、直線の上を歩くテスト行って判断します。

飲酒運転の罰則について

飲酒運転の罰則について

グーネット編集チーム

飲酒運転には重い罰則規定が設けられており、当該運転者はもちろんのこと、アルコールを提供した人、飲酒を勧めた人、車両を提供した人、飲酒運転のクルマに同乗した人にも厳しい罰則が設けられています。

・飲酒運転の罰則規定
酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転の場合:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

・飲酒運転の違反点数
酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上)の場合:25点
酒気帯び運転(呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、0.25mg未満)の場合:13点
酒酔い運転の場合:35点

・運転手に車を提供した人の罰則
運転手の違反が酒酔い運転の場合:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転手の違反が酒気帯び運転の場合:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・運転手に飲酒を勧めた人、同乗した人の罰則
運転手の違反が酒酔い運転の場合:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転手の違反が酒気帯び運転の場合:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

累積がない場合でも、13点で免停90日、25点で免許取消かつ欠格期間2年、35点では免許取消かつ欠格期間3年と非常に重い罰則が科せられます。飲酒運転で検挙されると免許取消や重い罰則規定が設けられており、会社からも処分を受ける可能性があり、それまでの生活から一変することが考えられます。

絶対に飲酒運転はしてはなりませんし、許してはいけません。往々にして酔っている自覚のない酒気帯び運転でも、大丈夫と思っているのは本人だけであって、正常な判断や運転操作ができません。

また、飲酒運転中に事故を起こした場合、被害者保護の観点から被害者と所有物に関しては任意保険の補償対象となりますが、自身のケガや車両の損壊に対しては免責となり、支払いを請求することはできません。

お酒入りお菓子(チョコ)を食べたら飲酒運転になるの?

洋酒入りのチョコは、古くから海外のお土産等で人気の高いお菓子として知られます。洋酒入りのチョコはウイスキーをチョコレートでコーディングしたお菓子が定番であり、当然少量ながら本物のウイスキーが入っており、食べる量によっては飲酒運転になる可能性はあります。

どれくらい食べたらアウト?食べた直後は避けた方がいい?

洋酒入りチョコレート菓子として人気の「ウイスキーボンボン」を例に取ると、ウイスキーボンボンは1個8gのチョコレートの中に約3%のアルコールを含んでいます。つまり、1個食べるとアルコール0.24gを摂取したことになります。

また、体重75kgの人がアルコール度数5%の缶ビールを1本飲んだ時、理論上は酒気帯び運転のほぼ取締対象となる基準量(呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上)となり、缶ビール1本分のアルコール量17.5g(350ml x 0.05)に相当するアルコールをウイスキーボンボンで摂取しようとすると、約73個(17.5/0.24)食べることになります。

ウイスキーボンボン73個という数字を現実的とみるか、非現実的とみるかは人それぞれの判断の違いですが、実際にウイスキーボンボンを73個食べたら、飲酒運転で検挙される可能性があると言う事実には変わりません。また、ウイスキーボンボンを食べた直後はアルコール分が体内に残ったままなので、クルマの運転は避けた方が賢明と言えるでしょう。

その他気を付けた方がいい食べ物

洋酒入りチョコ以外にも、コンビニやスーパーで売られている食品や飲料品アルコールが入っているものが多数あります。普段、気にしていない方も食べる量や組み合わせにより、飲酒運転で検挙されるアルコール基準値になる可能性があるので、注意してください。

身近な食品や菓子類では、アルコールゼリーやラムレーズンチョコ、ラムレーズンアイス、洋酒入りのチョコレートケーキ、洋酒入りパウンドケーキ、日本酒入りチョコレートなどが挙げられます。また、奈良漬けもアルコールが入った食品として知られます。

さらに味噌や醤油、ソース、ドレッシングなどの調味料、うどんなどの身近な食品にも含まれています。食べる前にアルコールの匂いを感じたら、食べて問題ないか冷静に判断しましょう。

一部の飲み物や炭酸飲料、栄養ドリンクにもアルコールが含まれているケースがあります。購入の際は成分をみて、クルマの運転の前には摂取を控えるようにしましょう。

まとめ

身近な食べ物や飲み物、調味料の中にアルコールが入っていることがおわかりいただけたでしょうか。洋酒入りチョコを取ってみても、1個に含まれるアルコールは少量ながら、他の食品や飲み物との組み合わせでは、飲酒運転となる可能性があります。

確かに洋酒入りチョコだけを食べただけでは、飲酒運転となる可能性は現実的に低いものの、食べた直後はアルコールに弱い人など、体質や体調次第では検挙されるかも知れません。また、飲酒運転は人生を大きく変える重大な犯罪です。周囲の人も協力して飲酒運転をなくすために甘えを許さない姿勢が大事です。

一概に「アルコールが含まれているから絶対に食べてはいけない」とは言えませんが、クルマを運転するのであればリスクを考えて量をコントロールするもしくは、食べてから少し時間を置いてから運転するなどの対応をおすすめします。

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グーネットマガジン編集部

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1977年の中古車情報誌GOOの創刊以来、中古車関連記事・最新ニュース・人気車の試乗インプレなど様々な記事を制作している、中古車に関してのプロ集団です。
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