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車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29

車検切れでも任意保険に加入・継続は可能か

しばらく車を運転できないなど、さまざまな理由により、そのまま車検が切れてしまう場合もあります。その際には任意保険の継続の可否が気になります。任意保険の加入には法的義務がありませんが、車を運転する人なら、万一の事故の補償に対応するための重要な備えと言えるでしょう。ここでは、うっかり車検切れをして、任意保険の満期が近づいてきたケースを想定し、任意保険の加入もしくは継続について説明します。

車検切れした場合の任意保険の継続はできる?

車検切れと同時に、任意保険の満期も迫っていた場合、条件次第では、再契約時に保険の等級を引き継ぎながら任意保険を継続することが可能です。車検切れの車にかけている任意保険をいったん中断して、将来車検を取り直した際に継続・再契約するという方法になります。「車検切れ」「譲渡」「廃車」「海外渡航」等の理由で任意保険を中断するケースなどが該当します。この場合、保険が7等級以上なら、保険会社から「中断証明書」を発行してもらい、等級を引き継ぐことが可能です。「中断証明書」の有効期限は最長10年のケースが一般的ですが、各保険会社によって付帯条件に差がある可能性があるため、詳細は保険証券や約款で確認しましょう。

中断証明書が発行される5つの条件

車検切れで任意保険の中断証明書が発行されるのは、主に以下の5つの条件があります。

・保険再加入日が、中断した日の翌日から起算して10年以内
・新規の契約車両が「中断証明書」に記載されるものと同様の用途・車種区分
・新たに購入した車は、購入日などから1年以内に契約
・新たに契約する車の所有者が「中断証明書」に記載と同一、もしくはその配偶者(内縁を含む)、同居の親族
・新たに契約する記名被保険者が「中断証明書」に記載の記名被保険者と同一、もしくその配偶者、同居の親族

各保険会社とも基本的にはほぼ同じ内容と考えられますが、各保険会社で若干の違いがありますので、必ず確認するようにしましょう。

車検切れしたが、任意保険の契約期間中に保険金は支払われるのか

車検切れで事故を起こした場合、任意保険の契約期間中であれば、原則保険金が支払われます。契約時に虚偽の説明や保険金の支払い(月払いなど)が滞っていないことが前提となります。ただし、締結した任意保険の約款に「無車検車での事故は補償しない」と明記されている場合は、適用外と判断されます。また、そもそも車検に通らない、車検の安全基準に満たさない改造や、ブレーキやタイヤなどのパーツに著しい消耗が見受けられる場合は、ケースバイケースにて判断される場合があります。車検切れの場合は自賠責保険も切れている可能性があります。人身事故では、自賠責保険の補償額(1名につき120万円が限度額)を超えた部分を任意保険が負担する仕組みなので、120万円までは自己負担になります。物損事故はそもそも自賠責保険の適用外なので、任意保険で支払うことになります。任意保険の加入は自賠責保険ではカバーできない補償を受けるために欠かせないものです。無保険運転・無車検運転は、罰則規定もあり重大な過失のため論外ですが、自分の意思で車検をしばらく受ける必要がないのであれば、「中断証明書」を有効に使って継続検査に合わせて再加入契約することをおすすめします。

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グーネットピット編集部

ライタープロフィール

グーネットピット編集部

車検・点検、オイル交換、修理・塗装・板金、パーツ持ち込み取り付けなどのメンテナンス記事を制作している、
自動車整備に関するプロ集団です。愛車の整備の仕方にお困りの方々の手助けになれればと考えています。

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