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車検・点検・メンテナンス
更新日:2018.08.29 / 掲載日:2018.08.29

駐車違反(駐禁)を無視すると車検が受けられないのは本当か

車を乗り続けるには道路運送車両法により、自家用乗用自動車であれば初回を除き2年ごとに車検を受けることが義務付けられています。車検合格後に交付される自動車検査証を受領することで、継続して車に乗ることができます。しかし、駐車違反を無視すると車検拒否制度により、自動車検査証の返付を受けることができなくなってしまいます。今回は車検拒否制度について、解説していきます。

車検拒否制度とは?

車検拒否制度は駐車違反の車両使用者に対する責任を強化する目的で、平成18年6月1日から施行されています。放置違反金の納付を命じるだけでは違反者が納付しない可能性があり、違反金の滞納を防ぐために制定されました。駐車違反時に発生する放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた場合、車検時に放置違反金を納付したこと、もしくは徴収を受けたことを証明する必要があります。書面などで証明ができない場合、車検拒否制度により車検合格後に自動車検査証の返付を受けることができません。

駐車違反(駐禁)から車検拒否になるまでの期間はどのくらい?

駐車違反後すぐに車検拒否の状態になる訳ではなく、一定の期間内に違反金を納付すれば問題はありません。通常、駐車違反時に警察官などにより確認標章と呼ばれるステッカーが、違反車に貼り付けられます。駐車違反後、放置車両確認標章を持って期間内に違反金を納付すれば問題ありません。万が一違反者へ放置車両確認証書貼り付け後の翌日から30日後までに納付しない場合、公安委員会から違反金納付命令の連絡がきます。この時点で違反金を納付した場合、まだ車検拒否の対象になることはありません。しかし、違反金納付命令の連絡後も指定された期間内に納付しない場合、公安委員会から督促状が送付されてしまいます。督促状が送付された時点で、車検拒否制度の対象になってしまうため、車検後に自動車検査証の返付を受けることができなくなってしまいます。この状態が車検拒否になります。

駐車違反(駐禁)で車検拒否になってしまった場合の解除方法は?

それでは、違反金滞納による督促状通達で車検拒否の対象となってしまった場合、どのように解除すればよいのでしょうか?督促を受けてしまうと、車検拒否制度の対象として国土交通大臣などに必要事項が通知されることになります。この状態を解除しない限り、車検後の自動車検査証を返付してもらうことができません。車検拒否の状態を解除するには、違反金を納付して都道府県指定の金融機関などが発行する領収書を、運輸支局などに提示する必要があります。一般的に違反金の納付後1~2週間程度で車検拒否制度の対象者から解除されます。 車検拒否制度は車検を受けることができないだけではなく、督促時に車検まで期間がある場合、何度かの督促を経て最終的には違反者の預金口座差し押さえなどの事態になる可能性もあります。もしも駐車違反を受けてしまった場合は、速やかに違反金を納付して車検拒否の対象にならないように注意しましょう。

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グーネットピット編集部

ライタープロフィール

グーネットピット編集部

車検・点検、オイル交換、修理・塗装・板金、パーツ持ち込み取り付けなどのメンテナンス記事を制作している、
自動車整備に関するプロ集団です。愛車の整備の仕方にお困りの方々の手助けになれればと考えています。

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