カーライフ
更新日:2019.11.12 / 掲載日:2019.11.07
クルマを廃車した場合の税金事情について

グーネット編集チーム
クルマは1年間一切走行させなかったとしても、所有しているだけで毎年自動車税を支払う必要があります。そのため、利用していないクルマがある方の中には、余分な税金を支払わずに済むよう、廃車を検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、クルマを購入するタイミングや廃車にするタイミングを意識するだけで、余分な自動車税の支払いを避けることが可能です。また、申請を行うことで、納めた税金が返ってくることもあります。
この記事では、廃車に必要な手続きをはじめ、クルマを廃車するときの税金事情を詳しくご紹介します。
自動車税とは
自動車税は、毎年4月1日の時点でクルマを所有している方に対して課される税金です。税額は、クルマの用途や排気量によって決められており、軽自動車の場合は一律となっています。課税対象の方には5月の上旬のGW明け頃に自動車納税通知書・納付書が届きますので、記載されている期日までに納付を行いましょう。
4月2日以降に購入したクルマは翌月分から月割りで課税されます。軽自動車は月割りでの課税がなく4月2日以降に購入した場合は翌年3月分までの11か月分の税金がかかりません。このように、購入時期により課税が異なるので理解しておきましょう。
廃車にしたら登録抹消をすべき!
クルマを廃車にしても登録を抹消しない限りは所有しているものと見なされ、自動車税・軽自動車税が課されます。そのため、廃車にした場合は速やかに登録抹消を行うことをおすすめします。当然、乗っていないクルマも課税されますので、今後クルマに乗る予定のない方も、できる限り早めに廃車・登録抹消を行いましょう。
登録抹消の2通りの方法
登録抹消には、永久抹消登録と一時抹消登録の2通りがあります。
永久抹消登録は、廃車を前提としたもので、手続き後は二度とそのクルマに乗ることができなくなります。永久抹消登録の申請はクルマの解体が完了してからしか手続きをすることはできません。
一方、一時抹消登録は、長期入院などしばらくクルマに乗らない場合にする手続きです。申請を行うことで再びそのクルマに乗ることができます。一時抹消登録の場合、クルマの解体が終わっていなくても申請を行うことができます。そのため、クルマを引き取ってもらってから廃車までに月をまたいでしまう場合などにはこちらの手続きを行うとよいでしょう。その後、廃車が完了したら、改めて解体抹消の手続きを行う必要があります。
以下では、軽自動車、普通自動車それぞれの登録抹消の方法をご紹介します。
軽自動車の登録抹消方法
軽自動車の登録抹消は、軽自動車検査協会で行います。
1.ナンバープレートを外す
ナンバープレートは前後2枚とも必要です。永久抹消登録の場合は解体業者が取り外してくれますが、一時抹消登録の場合は自分で外さなければいけないこともあります。
2.必要書類を用意する
解体が完了したら、業者から解体報告記録日の連絡があります。この日から15日以内に抹消登録を行う必要があります。また、この日付は手続きに必要ですので忘れないようにしましょう。
永久抹消登録に必要なものや書類は、以下の通りです。
・クルマの所有者の認印
・車検証
・ナンバープレート前後2枚
・移動報告番号、解体通知日の書かれた書類
・リサイクル券
・自動車重量税還付納付書
・マイナンバーの個人番号カード、または通知カードのコピー
3.軽自動車協会の窓口で解体届出書などを購入し、必要事項を記載する
必要書類が一通りそろったら、管轄の軽自動車協会の窓口で以下の書類を購入し、必要事項を記載します。
・手数料納付書
・解体届出書
・軽自動車税申告書
4.窓口にナンバープレートと書類を提出する
ナンバープレート2枚と用意した書類を提出し、記入漏れなど不備がなければ手続き終了です。
普通自動車の登録抹消方法
普通自動車の登録抹消は、陸運支局で行います。
1.ナンバープレートを外す
ナンバープレートは前後2枚とも必要です。一時抹消登録の場合、自分で外さなければいけないこともあります。
2.必要書類を用意する
解体が完了したら、業者から解体報告記録日の連絡があります。この日から15日以内に抹消登録を行う必要があります。また、この日付は手続きに必要ですので忘れないようにしましょう。
永久抹消登録に必要なものや書類は、以下の通りです。
・クルマの所有者の実印 ※普通自動車の登録抹消の場合、実印が必要です。
・車検証
・ナンバープレート前後2枚
・移動報告番号、解体通知日の書かれた書類
・リサイクル券
・自動車重量税還付納付書
・マイナンバーの個人番号カード、または通知カードのコピー
一時抹消登録を行った後、解体抹消の手続きを行う場合は、一時抹消登録の際に発行される「一時抹消登録書」が必要です。
3.陸運支局の窓口で解体申請書などを購入し、必要事項を記載する
必要書類が一通りそろったら、管轄の陸運支局の窓口で以下の書類を購入し、必要事項を記載します。
・手数料納付書
・解体申請書
・自動車税・自動車取得税申告書
4.窓口にナンバープレートと書類を提出する
ナンバープレート2枚と用意した書類を提出し、記入漏れなど不備がなければ手続き終了です。
廃車はどこでできる?

グーネット編集チーム
廃車は、ディーラーや車両販売店、廃車買取り専門業者、自動車解体事業者で行うのが一般的です。以下で、それぞれの特徴をご紹介します。
廃車買取り業者に依頼する
廃車買取り業者では、抹消登録の手続きも代行してくれる場合も多いです。廃車のパーツの販売、輸出などで利益を得ることができるため、手続きの手数料や解体費用などが不要な場合もあり、さらに値が付くこともあります。
ディーラーや車両販売店に依頼する
ディーラーや、クルマを購入した販売店これらはあくまでも販売がメインであり、最終的には、次に紹介する自動車解体事業者へ依頼することになります。そのため、ディーラーや車両販売店へ依頼する場合は、手続きの手数料や解体費用が高額になりやすいです。費用は、クルマの状態や引き取りの有無などでも変わります。
自動車解体事業者
自動車解体事業者は、パーツなどを取り出し、クルマを解体して鉄くずとして販売を行っています。ディーラーなどに依頼する場合の中間マージンはかかりませんが、手続き代行ができない、できても手数料が必要な場合もあります。また、自分でクルマを持ち込めないときには引き取り費用が必要なことが多いです。
4月に廃車した場合も税金を支払うの?
先ほどもお伝えしたように、自動車税は4月1日時点でクルマを所有している方が課税対象となります。そのため、4月に入ってから廃車をした場合も、自動車税を納める必要があります。
ただし、廃車・登録抹消を行った翌月分からの自動車税は月割りで計算され、還付されます。還付される金額は月ごとの計算となるため、廃車の時期が1日でも末日でも金額は変わりません。しかし、業者などにクルマを引き取ってもらってもすぐに廃車・登録抹消してもらえるわけではありませんので、タイミングには注意が必要です。
また、軽自動車の場合は月割りで還付する制度はありません。そのため、4月1日時点で所有していた場合は1年分の軽自動車税を納付する必要があり、返金はありません。軽自動車の廃車を考えている方は、3月までに行うようにしましょう。
廃車にした場合の税金の返金タイミング
自動車税の還付金が発生した場合、各都道府県の主税局などから還付に関する通知が届きます。通知書には支払い指定銀行が記載されていますので、窓口に通知書、印鑑を持参し手続きしましょう。通知書が届くタイミングは、各都道府県によって若干の違いがありますが、一般的には廃車の手続きをしてから1~3か月ほどとなります。
・自動車重量税の返金
自動車重量税とは、クルマを購入するときや車検のときに納める税金です。廃車をするときに車検の有効期限が1か月以上残っている場合は還付されます。申請は、廃車手続きと同時に行います。審査が行われるため、還付までに1~2か月ほどかかります。
・自賠責保険の返金
自賠責保険は、クルマを購入したら必ず入らなくてはいけない保険です。保険会社との契約となるため、廃車手続きとは別に、保険会社へ返金の申請を行う必要があります。返金額は、契約満了から解約日を差し引いた分が月割りで計算されます。そのため、申請を忘れているとどんどん返金額が減ってしまうので注意しておきましょう。解約手続きが受理されてから、約1~2週間で指定口座に入金されます。
まとめ
乗っていないクルマでも、4月1日の時点で所有している場合、無駄な税金がかかってしまいますので、廃車を検討している場合は早めに手続きを行うことをおすすめします。
また、きちんと申請を行うことで、自動車税の他にも自動車重量税、自賠責保険が返ってくることもあります。税金や保険料についてきちんと理解して廃車を行い、還付金や返金額を増やしましょう。