車とお金
更新日:2023.12.07 / 掲載日:2019.11.28

車にかかる税金の種類は?自動車税の課税の仕組みやエコカー減税について解説!

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 車を所有すると、税金を支払う義務が生じます。税金は車を所有している限り発生する維持費です。車にかかる税金について十分に理解しておくと、車選びの際の基準としても役立つはずです。

 維持費を含めて車選びを検討したい方は、ぜひ参考にしてください。

車にかかる税金の種類は?

 車にかかわる税金は、環境性能割・自動車重量税・自動車税・軽自動車税・ガソリン税・軽油取引税・消費税・固定資産税などが挙げられます。
 ここでは、それらの税金に関しての詳細と税額の算出方法を解説します。

環境性能割

 2019年9月までは自動車取得税が課されていましたが、同年10月1日の消費税率10%への引き上げにともない自動車取得税は廃止され、新たに「環境性能割」が導入されました。

 環境性能割は、売買などで自動車を取得した人に課税されるもので、税率は、自動車の燃費性能等に応じて、非課税~3%となっています。

 なお、三輪以上の小型自動車及び普通自動車(特殊自動車は除く)に課税される「自動車税環境性能割」は都道府県による課税で、三輪以上の軽自動車(特殊自動車を除く)を対象とした「軽自動車税環境性能割」は市町村税という違いがあります。

自動車重量税

 自動車重量税は、車の重量に比例してかかる税金で、新車を購入時や車検時に発生します。

 自動車重量税の税額の算出方法は、車検証記載の車両重量をベースに「エコカー減税」や、経過年数などの要素で税額が変わります。

 普通自動車の場合、500kg増えるごとに税額も増加します。新車(エコカー外)購入で次の車検まで3年分の場合は、車両重量が500kg以下で12,300円、500kgを超えて1,000kg以下で24,600円です。
 軽自動車の場合、重量に関係なく、税額は経年とエコカー減税の適用で算出されます。

 エコカー減税は、対象車の規定の排ガス低減や燃費基準の達成状況で適用される減税額が決定します。なお、近年発売された車のほうが排ガス低減や燃費基準が高い傾向にあり、エコカー減税率も高い傾向にあります。

自動車税

 自動車税は、毎年4月1日の時点で車を所有していると、支払い義務が発生します。新規で登録した場合、登録日翌月から翌年3月31日までの月数に応じて税額が決定します。

 税額は排気量に応じて変わり、排気量が多いほど税額も上がります。自家用車の場合、1,000cc以下で29,500円、1,000cc超1,500cc以下で34,500円、6,000cc超えになると111,000円になります。

 なお、2019年10月1日以降に新車新規登録した普通・小型乗用車については、自動車税が1,000円~4,500円引き下げられました。それ以前に登録した普通・小型乗用車と軽乗用車や、さらに新車新規登録から13年を経過した車の税額が高くなる点はこれまで通りとなっています。

軽自動車税

 軽自動車税は、自動車税と同様、4月1日時点で軽自動車を所有している場合支払い義務が発生します。

 軽自動車の税額については、自治体ごとに多少異なりますが、車種等での違いはなく一律の税額になっています。なお、4月1日以降に購入した場合、軽自動車税の納付が必要になるのは次年度からとなります。

ガソリン税など

 車を走らせるために必要なガソリンを購入する際に税金がかかります。
 詳細としては、揮発油税及び地方揮発油税を合わせたガソリン税が、2023年11月現在では、53.8円/Lの課税となっています。
 このほか、石油石炭税・温暖化対策税・消費税がかかっています。

軽油引取税など

 ディーゼル車の場合は、ガソリンを利用しないためガソリン税はかかりませんが、その代わり燃料に利用する軽油に対しては、2023年11月現在で32.1円/Lの「軽油引取税」がかけられています。
 加えて、ガソリン同様に石油石炭税・温暖化対策税・消費税がかかっています。

消費税

 車検の際の重量税・自賠責保険・印紙代などの「法定費用」以外、消費税がかかります。

固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日に所有する固定資産に対して課税される税金です。ただし、自動車は自家用のものであれば固定資産には含まれません。

 クレーン車やブルドーザーなどのような大型特殊自動車については償却資産として取り扱われ、固定資産税の課税対象となります。

自動車税はなぜ毎年発生するの?

 自動車税が、毎年発生する理由は、明確に述べられておりません。

 自動車税は、総務省によれば1873(明治6)年から馬車や人力車に課せられた「車税」が形を変え、現在の「自動車税」「軽自動車税」となっているとのこと。また、「自動車を所有している=納税できる経済力がある」という見解のもとに課される財産税的性格と、自動車が道路などを損傷することにより課する道路損傷負担金的性格を併せ持つものと解説しています。
(参照:総務省HP「自動車税」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_11.html

 現代でも、車を所有している人全員に課税されており、車検を受けていない車やほとんど利用されずに走行していない車でも、ナンバープレートがある車には自動車税がかかるようになっています。

車にかかる税金は節税できる?

 車にかかる税金を節税する方法を確認します。

月初に購入して1か月分節税

 自動車税は月割りなので、その月の末日に登録すると、翌日の月初に登録した場合と比べて1日しか変わらないのにも関わらず、月初に登録した場合より1ヶ月分多く自動車税を納付することになります。
 そのため、新しく車を登録するのであれば、各月の初日「1日」に登録するのがおすすめです。

 軽自動車税の場合は月割りではなく、各年度4月1日時点の所有者に課税されるので、4月2日に登録すると1年分の節税が可能です。

「エコカー減税」を利用する

 エコカー減税は当初、2023年4月30日で廃止される予定でしたが、税制改正により延長が決定。2026年4月30日まで続くとされています。

 「2030年度燃費基準」の達成率に応じて、自動車重量税が軽減されるエコカー減税を利用します。

 自動車取得税廃止後の環境性能割は、取得時のみですが、自動車重量税は車検のたびに支払いますので、長期的な節税が可能です。また、エコカー減税は、エコカーの自動車税・軽自動車税が軽減される「グリーン化特例」との併用もできます。

 ただし、2023年12月31日までに新車として新規登録をしたものについては現行基準がそのまま適用されますが、2024年1月1日以降は段階的に免税・減免の基準が厳しくなる点を留意しておきましょう。

軽自動車に乗り換える

 普通自動車の場合、自動車税は最低でも29,500円。軽自動車税を10,800円とすると18,700円の節税です。

 ただし、普通自動車から軽自動車へ乗り換えると当然ながらボディサイズが小さくなります。ご自身のカーライフと軽自動車がマッチするか、購入前によく検討しておきましょう。

まとめ

 車にどの程度税金がかかるか把握しておくことで、購入後に維持費の面で困ってしまうということが避けられます。
 また、それらの税金に関しては、登録日の工夫やエコカーを選択することで節税も可能です。節税できる部分はしっかり節税し、快適なカーライフを送りましょう。

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グーネットマガジン編集部

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1977年の中古車情報誌GOOの創刊以来、中古車関連記事・最新ニュース・人気車の試乗インプレなど様々な記事を制作している、中古車に関してのプロ集団です。
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