車とお金
更新日:2026.03.13 / 掲載日:2019.11.28

自動車にかかる税の一覧 すべての税金をわかりやすく解説

自動車を購入したり所有したりすると、消費税や自動車税などさまざまな税金がかかります。この記事では、そうした自動車にまつわる税金について、いつ納付するのかや税額の計算方法などをまとめて解説します。

1. 自動車の税一覧

自動車にまつわる税金の一覧、購入時や所有時に複数種類あります。ここでは、主に自動車を所有している間に課税される税金について解説します。

税金の種類主な内容税額
消費税車両本体やオプション・付属品を購入するときにかかる税車両本体やオプション・付属品の価格の10%
環境性能割車両の環境性能に応じて、車両取得時に課税される地方税車両の取得価額の1〜3%(軽自動車は1〜2%)
自動車税種別割車両の排気量や用途に応じて、毎年課税される地方税10,800〜110,000円(排気量・車種で変動、減税・増税措置あり)
自動車重量税車両の重量に応じて、購入時・車検時に課税される国税0〜75,600円(エコカー減税による減税措置あり)

これらの税金は、車の種類や性能、年数などによって金額が変動します。特に自動車税種別割は、毎年4月1日時点の車の所有者に対して課税されるため、年度途中で車を売却・廃車した場合、月割りでの還付(一部例外あり)を受けることができます。

2. 消費税

消費税は、車を購入するときにかかる税金です。2026年1月時点の消費税率は10%で、自動車本体やオプション・付属品(カーナビやドラレコ、マットなどのアクセサリー)などに適用されます。

なお、中古車を購入するときは販売店から購入する場合、自動車本体、オプションなどに消費税がかかりますが、個人間での売買は事業取り引きでないかぎり消費税はかかりません。

また中古車購入時に車検が残っている場合、前のオーナーが支払った自動車税の未経過分が「自動車税種別割未経過相当額」とみなされます。この金額が自動車価格の一部とみなされ、消費税の課税対象となるので注意してください。

3. 環境性能割

(1) 環境性能割とは

環境性能割とは、自動車を取得した際に課される地方税(都道府県税)です。2019年10月の消費税率引き上げに伴い、それまでの「自動車取得税」に代わって導入されました。正式名称は、普通車なら「自動車税環境性能割」、軽自動車なら「軽自動車税環境性能割」です。

環境性能割は、自動車が排出するCO2や騒音といった社会的コストを、車の所有者が負担するという考えに基づいており、環境に優しい車ほど税金が安くなるのが特徴です。

なお、2025年12月に決定された「令和8年度税制改正大綱」のなかで、環境性能割は2026年3月31日をもって2年間の全面凍結が決定されました。これにより、しばらくはガソリン車を含む多くの自動車が安く買えます。自動車の購入を検討している人は、この時期が狙い目です。

2026年3月30日までに自動車を購入した人は、このあとに紹介する税率の計算を参考にしてください。また、2028年4月1日以降に環境性能割がどうなるのかは現時点で判明していないため、税率の基準・計算方法はあくまで2026年1月時点のものとしてご覧ください。

(2) 環境性能割の税額

環境性能割の税額は、「取得価額×環境性能割の税率」で算出されます。

※日本中古自動車販売協会連合会では、中古車を対象とした「自動車税環境性能割 税額検索サービス」を提供しています。より正確な金額を知りたい人は、こちらを参考にしてください。

① 取得価額

取得価額の考え方は、新車と中古車で異なります。

新車の場合、取得価額は「課税標準基準額+付加物(オプション)の価格」です。課税標準基準額は車両本体価格の約9割が目安で、付加物はカーナビやドライブレコーダーなど、車体に固定されるオプションが対象です。フロアマットやシートカバーのように、工具なしで簡単に取り外せるものは含まれません。

中古車の場合、新車時の価値に時間の経過を考慮した「残価率」をかけて取得価額を算出します。計算式は「取得価額=課税標準基準額×残価率」です。残価率は新車登録から1年で「0.681」、6年で「0.100」といったように、年数が経過するほど低くなります。

自動車の残価率(自家用車の場合)
経過年数残価率
1年0.681
1.5年0.561
2年0.464
2.5年0.382
3年0.316
3.5年0.261
4年0.215
4.5年0.177
5年0.146
5.5年0.121
6年0.100
参照:残価率|東京都主税局

これらの計算で算出された取得価額が50万円以下であれば、環境性能割は課税されません。

② 環境性能割の税率

環境性能割の税率は、新車・中古車を問わず、その車の燃費性能や排出ガス基準の達成度に応じて決定されます。例えば電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)などは非課税で、ガソリン車やハイブリッド車などは、燃費基準の達成度合いに応じた税率が適用されます。税率は1〜3%で、軽自動車は1〜2%の範囲で設定されます。

また、2030年度燃費基準の達成率が高いほど税率は低くなり、基準を大きく上回る車種は非課税となります。

下の表は、普通自動車・軽自動車それぞれに対して、車の環境性能によってどれくらい税率が変わるかの目安を示しています。

普通自動車の場合
対象車・燃費基準達成度2024年1月〜2025年3月に取得2025年4月〜2026年3月に取得
電気・プラグインHV等非課税非課税
90%達成以上非課税非課税
85%達成通常:1%通常:1%
80%達成通常:1%通常:2%
75%達成通常:2%通常:2%
70%達成通常:2%通常:3%
60%達成通常:3%通常:3%
軽自動車の場合
対象車・燃費基準達成度2024年1月〜2025年3月に取得2025年4月〜2026年3月に取得
電気自動車等非課税非課税
80%達成非課税非課税
75%達成非課税通常:1%
70%達成通常:1%通常:2%
60%達成通常:2%通常:2%
参照:環境性能割の概要|国土交通省

4. 自動車税(種別割)と軽自動車税(種別割)

(1) 自動車税(種別割)と軽自動車税(種別割)とは

自動車税(種別割)と軽自動車税(種別割)は、車の所有者に対して毎年課税される地方税です。自動車税(種別割)は都道府県税、軽自動車税(種別割)は市区町村税として納付します。

納税通知書は毎年4月1日時点の所有者あてに届きます。納付書は5月初頭に届き、5月31日までに納付することとなります。

(2) 自動車税(種別割)と軽自動車税(種別割)の税額

自動車税(種別割)は車の排気量によって税額が定められています。新車登録時の排気量に応じて、毎年4月1日時点の所有者に対して課税されます。2019年10月1日に消費税が10%に引き上げられたのに伴い、2019年10月以降に購入した車は、自動車税額が引き下げられました。

以下に、自家用乗用車の自動車税種別割の税額を表でまとめました。なお、軽自動車税(種別割)は基本的に一律です。

自動車税・軽自動車税の一覧(自家用車の場合)

区分(総排気量)2019年9月までに購入2019年10月以降に購入
軽自動車10,800円10,800円
1.0L以下29,500円25,000円
1.0L超~1.5L以下34,500円30,500円
1.5L超~2.0L以下39,500円36,000円
2.0L超~2.5L以下45,000円43,500円
2.5L超~3.0L以下51,000円50,000円
3.0L超~3.5L以下58,000円57,000円
3.5L超~4.0L以下66,500円65,500円
4.0L超~4.5L以下76,500円75,500円
4.5L超~6.0L以下88,000円87,000円
6.0L超~111,000円110,000円
参照:自動車税種別割|東京都主税局

年度の途中で車を新規登録したり、廃車・売却などで手放したりした場合は、自動車税(種別割)は月割りで計算されます。登録月ごとの自動車税種別割の月割り納税額の一覧は、以下の通りです。

なお、軽自動車税(種別割)には月割の制度がありません。

自動車税 月割り納税額一覧表

排気量4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月
1.0L以下22,900円20,800円18,700円16,600円14,500円12,500円10,400円8,300円6,200円4,100円2,000円
1.0L超~1.5L以下27,900円25,400円22,800円20,300円17,700円15,200円12,700円10,100円7,600円5,000円2,500円
1.5L超~2.0L以下33,000円30,000円27,000円24,000円21,000円18,000円15,000円12,000円9,000円6,000円3,000円
2.0L超~2.5L以下39,800円36,200円32,600円29,000円25,300円21,700円18,100円14,500円10,800円7,200円3,600円
2.5L超~3.0L以下45,800円41,600円37,500円33,300円29,100円25,000円20,800円16,600円12,500円8,300円4,100円
3.0L超~3.5L以下52,200円47,500円42,700円38,000円33,200円28,500円23,700円19,000円14,200円9,500円4,700円
3.5L超~4.0L以下60,000円54,500円49,100円43,600円38,200円32,700円27,200円21,800円16,300円10,900円5,400円
4.0L超~4.5L以下69,200円62,900円56,600円50,300円44,000円37,700円31,400円25,100円18,800円12,500円6,200円
4.5L超~6.0L以下79,700円72,500円65,200円58,000円50,700円43,500円36,200円29,000円21,700円14,500円7,200円
6.0L超~100,800円91,600円82,500円73,300円64,100円55,000円45,800円36,600円27,500円18,300円9,100円
参照:自動車税 月割り納税額一覧表|一般社団法人自動車公正取引協議会

(2) グリーン化特例(2026年3月31日まで延長)

自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)には、グリーン化特例という税制優遇措置があります。これは、環境負荷の少ない環境性能の高い新車購入時に、自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)が軽減される制度です。

電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)、燃費の良いハイブリッド車(HV)、そして「平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合のガソリン車」が対象となります。

この特例は2026年3月31日まで延長されており、新車新規検査を受けた翌年度の自動車税(種別割)および軽自動車税(種別割)が軽減されます。自家用車の場合、該当する車は普通乗用車・軽自動車ともに約75%減税されます。

ただし、グリーン化特例は新車の新規登録等から一定年数を経過した自動車に対して、自動車税の税負担が重くなるケースがあります。例えば、ガソリン車やLPG車など13年を超える自動車などは、税額がおおむね15%(軽自動車は20%)増額されます。

5. 自動車重量税

(1) 自動車重量税とは

自動車重量税とは、車の重量や車種、経過年数などに応じて課税される国税です。1年ごとに課税される税金で、まとめて前払いするという特徴があります。

支払うタイミングは新車購入時で、次回の車検までの3年分をまとめて納付します。その後は車検(継続検査)時に、次回の車検までの2年分を車検費用と合わせて納付します。

(2) 自動車重量税の税額

自動車重量税の金額は、以下のとおりです。

※正確な自動車重量税の金額を知りたい場合、軽自動車の場合は軽自動車検査協会が提供する「次回自動車重量税額照会サービス」を活用してください。その他の登録車や小型二輪は、国土交通省が提供する「次回自動車重量税額照会サービス」で計算してみてください。

車両重量免税措置エコカー (50%減)エコカー (25%減)13年未満 (基準税額)13年経過18年経過
0.5t以下0円3,700円5,600円8,200円11,400円12,600円
〜1t0円7,500円11,200円16,400円22,800円25,200円
〜1.5t0円11,200円16,800円26,400円34,200円37,800円
〜2t0円15,000円22,500円32,800円45,600円50,400円
〜2.5t0円18,700円28,100円41,000円57,000円63,000円
〜3t0円22,500円33,700円49,200円68,400円75,600円
参照:令和5年度税制改正に伴う自動車重量税の税額の基本的な考え方(フローチャート)

関連記事:https://www.goo-net.com/magazine/carmaintenance/inspection/254568/

(3) エコカー減税(2026年4月30日まで延長)

エコカー減税は、環境性能に優れた自動車に対して自動車重量税を軽減する制度です。この制度は、排出ガス基準や燃費基準を達成した車が対象となり、現在の制度は2026年4月30日まで延長されています。

減税の目安は自家用乗用車の場合、電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド(PHEV)、燃料電池車(FCEV)などの次世代車は自動車重量税が免税されます。ガソリン車やハイブリッド車(HEV)の場合は、2030年度の燃費基準を何%達成しているかで何%減税されるか変わります。

・電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド(PHEV)、燃料電池車(FCEV)などの次世代車:100%減税
・2030年燃費基準を60%以上75%未満達成:25%減税
・2030年燃費基準を75%以上90%未満達成:50%減税
・2030年燃費基準を90%以上達成:100%減税

なお、エコカー減税は取得時にのみ適用されますが、次世代車や2030年燃費基準を120%以上達成している車は、初回の車検時も100%の減税が適用されます。

6. 自動車の廃車・売却時で受けられる税金の還付

自動車を廃車したり売却したりする場合、条件付きで還付を受けられる場合があります。

(1) 自動車重量税の還付

自動車重量税は、廃車時に「永久抹消登録(完全に解体した状態で自動車登録を抹消する手続き)」を行い車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合、残存期間に応じて還付が受けられます。手続きは運輸支局などで永久抹消登録申請と同時に行い、解体業者に引き渡した最終所有者が申請します。一時抹消登録や売却(名義変更)の場合は還付されません。

還付金は申請から約2ヶ月半後に、指定口座に振り込まれます。

(2) 自動車税(種別割)の還付

車を年度の途中で廃車(抹消登録)した場合、自動車税種別割の還付を受けられます。手続きは抹消登録時に運輸支局等で行うか、後日、口座振込依頼書を郵送します。なお、軽自動車は還付対象外です。

7. 自動車の税金に関してよくある質問

(1) ハイブリッド車は自動車税が上がらないって本当ですか?

ハイブリッド車は環境性能に優れた車として、新車登録から13年経っても自動車税(種別割)の増税の対象外となります。一定の条件を満たしていれば、自動車重量税のエコカー減税の対象になるため、税金面でのメリットを多く得られます。

(2) ハイブリッド車の自動車税はいくらですか?

自動車税(種別割)は排気量で決まります。例えば、1.5L超~2.0L以下の排気量であれば、2019年9月までに購入した車の自動車税(種別割)は39,500円、それ以降に購入した車は36,000円です。

ただし、燃費のよいハイブリッド車はグリーン化特例に該当するため、自動車税(種別割)は約75%減税されてそれぞれ9,875円、9,000円となります。

(3) 自動車税が車によって違うのはなぜですか?

自動車税が車によって違うのは、主にエンジンの排気量(普通車の場合)や新車の登録時期、年数経過による課税、そして軽自動車か普通車かといった要因で税額が決まるためです。近年は環境性能に応じた軽減措置(グリーン化税制)や、年数経過で重課される仕組みもあり、税金は複雑に変動します。

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