カーライフ
更新日:2021.02.10 / 掲載日:2019.11.22

免許不携帯の加点や無免許との違いとは?

免許不携帯の加点や無免許との違いとは?

グーネット編集チーム

急いで外出しなければならないときなどに、運転免許証を持たずに家を出てしまい、結局、クルマに乗ったタイミングで気がついて自宅まで運転免許証を取りに戻ったというような経験がある方は多いのではないでしょうか。

クルマを運転する際には、必ず運転免許証の携帯が義務付けられています。そのため、急いでいるときやちょっとした外出の際であっても、必ず携帯しておく必要があります。仮に、故意ではないにしろ、クルマを運転する際に運転免許証を携帯していないとなった場合は、免許不携帯で検挙の対象となります。

ここでは運転免許証の不携帯の加点や、無免許運転との違いについて解説します。

免許不携帯とは?

運転免許証の携帯および提示義務(道路交通法第95条)では、以下の通り定義されています。

「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る運転免許証を携帯していなければならない。」
「免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項または第2項の規定により運転免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。」

免許不携帯とは、上記の義務を怠っている状態を指し、効力のある運転免許証を保有しているが、クルマを運転する際に携帯していなかったことを言います。また警察官に運転免許証の提示を求められた場合は、速やかに応じる義務があります。


さらに提示を求められて拒否した場合は5万円以下の罰金が科されます(道路交通法第120条第1項第9号)。

提示を求められた際、運転免許証の不携帯を運転手が自覚していて、運転手自ら警察官に不携帯を申告した場合だけでなく、車内や所持品などを探しても運転免許証が見つからず提示できない場合にも免許不携帯となるので、注意が必要です。

クルマを運転する際に運転免許証を忘れると、反則金の納付義務が生じるばかりか、対応によっては罰金が科されるので、運転免許証を携帯する重要性を再度認識しましょう。

また、運転免許の有効期限が切れているときや、行政処分中で免許が停止中の場合は、不携帯ではなく無免許運転として取り締まりの対象となり、免許不携帯とは区別されているので、十分に認識しておきましょう。

免許不携帯と無免許運転の違いとは?

免許不携帯は、クルマを運転するために必要な資格(免許)を有していながら、運転免許証を携帯していないことを示し、無免許運転は、クルマを運転するために必要な資格(免許)がない状態での運転となるため、明らかな違いがあります。
また、免許不携帯と無免許運転では、その違反の重大性や罰則にも違いがあります。

免許不携帯や一時停止違反、一般道で30km/h以下の速度超過など軽微な違反に対しては、交通反則告知書・免許証保管証(青キップ)と反則金納付書を交付して、反則金を納付すれば刑事責任は追及されず、該当する違反に応じた点数が加算される行政処分のみが科せられます。
事故の防止や交通秩序を保つための処分と位置づけられます。

対して、無免許運転で検挙された場合は、刑事責任が問われる重大な違反として扱われ、赤キップの対象となり、5年間は前科として記録が残ります。
この場合は反則金ではなく罰金として扱われ、道路交通法第117条の2の2により、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられ、車両を提供した人も3年以下の懲役または50万円以下の罰金、同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

また、無免許運転で人身事故を起こした場合は、自動車運転死傷行為処罰法6条により、6ヵ月以上の有期懲役が科せられる法定刑が加重されます。

免許を取得したことのない人はもちろん、運転免許の更新を忘れた人、運転免許の効力が停止中(免停中)の場合は、免許不携帯ではなく、無免許運転に該当するので、この違いを認識しておきましょう。

免許不携帯の加点点数・反則金(罰金)の罰則はどれくらい科せられる?

前述の通り、免許不携帯の場合は軽微な違反(青キップ)として取り扱われ、納付書の受取日を含めて、仮納付書は8日以内に反則金を納付すれば手続きは完了します。
具体的な行政処分(違反点数)と反則金を見てみましょう。

反則金:3,000円(普通自動車の場合)
行政処分:加点はありません。

道路交通法において、免許の点数は減点方式ではなく、加点方式を採用しています。
免許取得時は「0」から始まり、何らかの違反があった場合は、累積により加算されていきます。

つまり、免許不携帯で検挙されるまでに累計の違反点数「0」の人は、検挙後も「0」が維持されます。
また反則金は普通自動車に限らず、大型車、二輪車、原動機付自転車など、一律3,000円の反則金となります。

反則金3,000円を納付すれば違反点数も加点されず、刑事責任にも問われない免許不携帯ですが、免許の携帯は義務付けられており、見過ごすことのできない違反であることに違いはありません。
必ずクルマを運転する際には、運転免許証を携帯するようにしましょう。

免許不携帯違反になった場合、その後どうすればいいのか

免許不携帯違反になった場合、その後どうすればいいのか

グーネット編集チーム

通常、免許不携帯違反で検挙されるのは、一斉取り締まりやスピード違反、一時停止違反などの際に発覚される場合がほとんどだと思います。
もちろん、何らかの理由により警察官から運転免許証の提示を求められた場合は、素直に応じて提示する必要があります。

では、万一、免許不携帯違反で検挙を受けた際に、その後どのように対処すれば良いのでしょうでしょうか。

何より運転免許証を持っていない(不携帯)と言うことは、クルマの運転をしてはなりません。
運転免許証を持っている家族や友人が同乗していれば、運転を代わってもらえば済みますが、もし運転を代われる人がいないとすると、まず自分で自宅へ取りに帰ることが大前提となります。

とは言え、路肩に長時間停車して放置しておくことは安全上も問題があり、何より自宅から離れている場合はどうすべきか対処に頭を悩ませてしまうことでしょう

自分で自宅へ取りに帰る方法以外には、いくつかの方法が考えられます。

誰かに運転免許証を持ってきてもらう

家族や友人に運転免許証を持ってきてもらう方法があります。
しかしながら、独り暮らしや自宅が遠い場合は現実的に難しいかも知れません。

ロードサービスを頼む

ロードサービスでクルマを運ぶ方法もあります。
やはり自宅から遠く離れている場合やエリアによっては、現実的ではないかも知れません。

出先で運転免許証を紛失した、車上荒らしにあったなどの理由であれば、手続きが異なるので、その場の警察官の指示に従ってください。

警察官の判断により、交通反則告知書・免許証保管証(青キップ)の交付をもって、自宅までの運転を許可してもらえるケースもあるので、現場の警察官に相談をした上で判断を仰ぎ、その指示に従うようにしましょう。

運転中に免許不携帯に気づいた際には、どう対処すればいいのか

警察署や交番へ出頭する必要はありませんが、交通の妨げにならないところへ移動し、前述の警察の検挙を受けた際の対処と同じように、誰かに運転を代わるか、クルマを安全な場所に置いて自宅へ運転免許証を取りに帰るか、ロードサービスを依頼するなどの対処が必要となります。
くれぐれも、そのまま運転を続けると交通違反となるので、クルマの運転を中止しましょう。

もちろん、警察署や交番へ出向いて青キップを交付してもらい、同時にクルマの保管や自宅までの運転の許可を仰ぐことも可能性としてありますが、いずれもその場所まで免許不携帯で運転をすることとなるので、現実的ではないと思われます。

運転中に免許不携帯に気づいたまま運転をすることは、精神的にも不安を助長し、何より違反となるので、しっかり自覚を持って判断することが重要です。

免許不携帯で事故に遭った場合、保険は使えるのか

免許不携帯で事故に遭った場合は、保険は適用されるのでしょうか。
物損事故など何らかの事故に遭った際は、まず警察を呼び、事故処理を行います。
この際に運転免許証の提示義務があるので、過失であっても免許不携帯の指摘を受けます。

しかしながら、無免許運転や飲酒運転などとは異なり、事故の原因とは見なされないので、免許不携帯を理由に事故の責任を問われることはまずないでしょう。
よって、免許不携帯でも保険は使えますし、事故の過失割合が、それを理由に不利となることも一般的にはありません。安心してください。

免許不携帯で違反をした場合、ゴールド免許はなくなってしまうのか

前述の通り、免許不携帯で検挙された場合、反則金3,000円の納付義務はありますが、違反点数は加点されません。
そのため、免許不携帯の違反のみでは、ゴールド免許ではなくなってしまい一般のブルー免許になる、ということはありません。

もちろん、スピード違反や他の違反で検挙され、免許不携帯が発覚した場合はこの限りではありませんので留意してください(道路交通法施行令33条の2第1項1号および33条の7第1項)。
しかしながら、反則金を支払わずにそのまま放置していると、罰金となることもあるので、速やかに納付手続きを行いましょう。

まとめ

普段、交通ルールを順守してクルマを運転している限り、運転免許証の提示を受ける機会は少ないと思います。通常、一斉取り締まりや何らかの違反を犯して、免許の提示を求められ、初めて運転免許証を忘れていることに気づくのが一般的だからです。
しかし、クルマを運転する際には必ず運転免許証を携帯する義務があり、明確に道路交通法にも記されています。

クルマで出掛ける際は、必ず運転免許証を携帯しているかチェックすることを習慣化しましょう。
なお、クルマを乗る際に必ず運転免許証を携帯できるように、クルマのグローブボックスやコンソールに常に入れておくという方法もありますが、防犯上決しておすすめはできません。
クルマの鍵とセットで同じ場所に管理するなど、大切な運転免許証を忘れないように工夫してみてはいかがでしょうか。

距離や状況に関わらず、クルマを運転する場合には、運転免許の携帯は義務です。
運転免許証を携帯しているかどうかを必ず確認してからクルマを運転するようにしましょう。

この記事はいかがでしたか?

気に入らない気に入った

グーネットマガジン編集部

ライタープロフィール

グーネットマガジン編集部

1977年の中古車情報誌GOOの創刊以来、中古車関連記事・最新ニュース・人気車の試乗インプレなど様々な記事を制作している、中古車に関してのプロ集団です。
グーネットでは軽自動車から高級輸入車まで中古車購入に関する、おすすめの情報を幅広く掲載しておりますので、皆さまの中古車の選び方や購入に関する不安を長年の実績や知見で解消していきたいと考えております。

また、最新情報としてトヨタなどのメーカー発表やBMWなどの海外メーカーのプレス発表を翻訳してお届けします。
誌面が主の時代から培った、豊富な中古車情報や中古車購入の知識・車そのものの知見を活かして、皆さまの快適なカーライフをサポートさせて頂きます。

この人の記事を読む

1977年の中古車情報誌GOOの創刊以来、中古車関連記事・最新ニュース・人気車の試乗インプレなど様々な記事を制作している、中古車に関してのプロ集団です。
グーネットでは軽自動車から高級輸入車まで中古車購入に関する、おすすめの情報を幅広く掲載しておりますので、皆さまの中古車の選び方や購入に関する不安を長年の実績や知見で解消していきたいと考えております。

また、最新情報としてトヨタなどのメーカー発表やBMWなどの海外メーカーのプレス発表を翻訳してお届けします。
誌面が主の時代から培った、豊富な中古車情報や中古車購入の知識・車そのものの知見を活かして、皆さまの快適なカーライフをサポートさせて頂きます。

この人の記事を読む

img_backTop ページトップに戻る

ȥURL򥳥ԡޤ