カーライフ
更新日:2019.08.05 / 掲載日:2019.08.05

運転免許の持ち点の確認方法と点数制度

運転免許の持ち点の確認方法と点数制度

グーネット編集チーム

運転免許を所有している方にとって、身近なようで、意外と知らないのが「点数制度」についてです。安全運転を心掛ける上で欠かせない知識ですが、学べる場所が少ないという現実があります。点数制度をよく理解しないまま、違反点数を重ねてしまうと、免許の取り消し等によってクルマを運転できなくなってしまう可能性もあります。

こうしたトラブルを避けるためにも、きちんとした知識を身につけておきましょう。この記事では運転免許の点数制度の詳細や、「今の自分の持ち点数の確認方法」など、気になる点をまとめて紹介します。

運転免許の持ち点数を確認したい場合はどうすればいい?

交通違反をしてしまったときに、加算されるのが「違反点数」です。この点数が多くなると、免許停止や免許取消処分を下されることになってしまいます。だからこそ気になるのが、「今、自分の持ち点数はどうなっているのだろう」ということです。

持ち点数の情報は、免許証などにわかりやすく記載されるものではありません。持ち点数を確認するためには相応の手続きが必要で、「累積点数等証明書」を発行してもらう必要があります。

「累積点数等証明書」の発行のためには、警察署や交番にて交付申請書を入手し、必要事項を記載した上で郵送にて交付申請をするか、より急いで持ち点数を確認したいという方は、自動車安全センターの窓口へ出向き申請書を提出することもできます。
いずれの方法でも、630円の手数料を支払う必要があります。

初心者とゴールドの持ち点数は違う?

運転免許証の色には、グリーン(初心者)・ブルー(一般)・ゴールド(優良ドライバー)の3つのカラーが存在しています。更新頻度や更新場所など、ゴールド免許では優遇されていることも多くあります。しかし「違反点数」という部分のみで考えた場合、初心者でもゴールドでも、条件に違いはありません。グリーン免許でもゴールド免許でも交通違反をした場合は同様に違反点数が加点されます。

ただし、ゴールド免許保有者が違反を犯してしまい点数が加算された場合、次回更新の際に「ブルー免許に戻る」というペナルティがあるので、注意が必要です。

運転免許の点数制度について

運転免許の点数制度について

グーネット編集チーム

先ほど、初心者とゴールドの免許証、それぞれの「持ち点数」についてお話しました。ここには一つ、多くの人が誤解しているポイントが含まれています。それは「免許を保有している人は、あらかじめ一定の点数を与えられていて、違反をするたびにそこから減点されていく」という点です。

実は免許の点数制度は、「減点方式」で計算されているわけではありません。警視庁の公式HPにも記載されているとおり、「累積方式」にて計算されているものなのです。つまり最初はだれでも「0点」の状態からスタートして、違反を重ねるごとに、その点数を積み重ねていく、というシステムとなっています。

それぞれの違反には、基礎点数が定められており、そこに事故や違反の状況や程度を判断した上で、付加点数がプラスされます。

運転免許の停止や取消になる点数と期間について

違反点数が多くなってきた際に、気になるのが「いったいどれぐらいで免許の停止や取消になってしまうのか」という点についてです。何点累積した場合に、どのような処分が下されるのかという点は、これまでの前歴と違反点数によって変わってきます。

行政処分基準点数の具体的な表は、警視庁の公式HPからチェックしてみると良いでしょう。たとえば前歴が「0回」の場合、違反点数が「6点」になると30日間の免許停止となります。一方前歴が「2回」の場合、違反点数がたった「2点」であっても、免許停止90日間の処分が下されます。

免許停止の点数と期間

先ほどもお伝えしたとおり、前歴「0回」の人が免許停止になるのは、違反点数が「6点」のときです。このときの免許停止期間は「30日」と定められています。違反点数が「9~11」であれば、免許停止期間は「60日」で、「12~14」の場合「90日」となっています。

前歴が多い人ほど、この条件は厳しくなっており、前歴「4回以上」の場合、「2点」であっても免許停止期間は「150日」です。「3点」になると「180日」と、ほぼ半年間クルマを運転することができなくなってしまうので、十分に注意する必要があります。

免許停止になると、業務上困ってしまう…という方も多いかと思いますが、過去3年以内に免停や取消などの行政処分を受けていない場合、違反者講習を受けることで、停止処分が下されないようにすることができます。

「交通違反等の基礎点数が3点以下の軽微違反を積み重ねることで、累積点数が6点に至ってしまった場合のみ」という条件はありますが、違反者にとってはメリットの大きい制度となっています。もし条件に該当するのであれば、利用を検討してみると良いでしょう。

免許取消の点数と取消処分者講習について

免許停止よりもさらに重い行政処分として、「免許取消処分」があります。前歴「0回」の場合、取消処分が下されるのは累積違反点数が「15点」になったときからで、その期間は「1年」となっています。免許停止と同様に、こちらも前歴が多いほど厳しくなるシステムが採用されており、前歴が「4回以上」の場合には「4点」でも、1年間の免許取消処分が下されてしまいます。

点数が多くなればなるほど、取消期間は長くなり、その期間は最長で「10年」にも及びます。一度免許取消されてしまうと、その期間を終えた後に、取消処分者講習を受けた上で免許の再交付を受ける必要があります。

違反点数がリセットされるのはいつ?

累積方式で加算されていく違反点数ですが、「免許証を保有している限り、永遠に蓄積していってしまう」というわけではありません。基本的に「過去3年間の違反点数が合算されていく」ことになりますが、最後の違反から1年間、無事故無違反で過ごすことができれば、加算点数はリセットされます。

違反点数のリセットにはもう一つ特例が用意されており、それが「3ヶ月特例」や「3ヶ月ルール」と呼ばれるものです。過去2年間無事故無違反で過ごした人は、3点までの違反に限り、3ヶ月特例の対象となります。この場合、違反後の3ヶ月間を無事故無違反で過ごすことができれば、違反点数がリセットされます。違反点数が3点以下の交通違反には、以下のようなものが当てはまります。

・時速30キロ未満の速度超過
・駐停車禁止場所等への放置駐車違反
・信号無視
・急ブレーキ違反

ただし点数がリセットされたからといって、「違反した」という事実がなかったことになるわけではありません。
違反歴としては、しっかりと残っていくことを頭に入れておきましょう。

交通事故での違反点数は?

日常生活の中で、違反がないよう注意して運転している方でも、一気に違反点数が大きくなってしまいがちなのが「交通事故」です。交通事故の種類と共に、それぞれの違反点数について解説します。

人身事故と物損事故

まずは人身事故と物損事故の違いについて整理しましょう。人身事故とは、交通事故の中でも「負傷者の診断書が提出され、警察がそれを受理したもの」を指しています。一方で物損事故とは、同じく警察への届け出は行われるものの、診断書の提出は行われません。

両者の違いは、加害者側が受ける罰則にあり、人身事故においては、行政処分・刑事処分・民事処分の対象となります。もちろん免許違反点数も加算されますし、反則金を支払う必要があることも、懲役刑が発生することもあります。

一方で物損事故の場合には、基本的に行政処分や刑事処分は行われません。違反点数が加算されることもありませんし、基本的に行政責任や刑事責任が問われることもありません。ただし物損事故においても、事故の原因が重過失な交通違反にある場合や、当て逃げをした場合には、違反点数が加算されるケースもあります。

交通事故の付加点数

交通事故における違反点数は、基礎点数と付加点数によって決定されます。人身事故で加算されるケースが多いのは「安全運転義務違反」の基礎点数「2点」と、事故の状況や被害者の状況に応じた付加点数「2点~20点」です。被害者の負傷状態が重ければ重いほど、付加点数は大きくなります。1回の人身事故で、「4点」以上の点数加算は避けられないでしょう。


運転免許証を保有しているものの、違反点数の制度については、よく知らない!という方も決して少なくありません。しかしきちんとした知識を身につけることが、違反を抑止する力になるケースも多いはずです。少し複雑な点も多いですが、一つ一つ噛み砕いて、理解を深めてみてください。

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グーネットマガジン編集部

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1977年の中古車情報誌GOOの創刊以来、中古車関連記事・最新ニュース・人気車の試乗インプレなど様々な記事を制作している、中古車に関してのプロ集団です。
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