自動車保険
更新日:2023.07.13 / 掲載日:2019.10.18

他人の車を運転するときの保険はどうすればいい?

他人の車を運転するときの保険はどうすればいい?

グーネット編集チーム

長期休暇のシーズンでは、レジャーや旅行先で車に乗る機会も多くなります。その際、ちょっとしたタイミングで、他人の車を運転することも少なくないのではないでしょうか。
そこで気になるのが、他人の車を運転するときの「保険」についてです。

万が一、他人の車で事故を起こしてしまった場合に対して確認すべき保険の内容や、自分でできる保険の事前準備などを踏まえ、今回は「他人の車を運転するときの保険はどうなるのか」をご紹介します。

他人の車で事故を起こした場合に使える可能性がある保険にはなにがある?

自分の所有する車ではなく、他人が所有する車での事故を起こしてしまったとしても、いくつかの保険によって、保証を受けられる場合があります。

ここでは、自賠責保険や、車を貸した人が加入している保険が適応できる場合、自身が加入している保険を他人の車に適応する場合などの他人の車で事故を起こした場合に使用できる可能性のある保険についてご紹介します。

車を貸した人の自賠責保険

自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、すべての自動車および原動機付き自転車に加入が義務付けられている保険のことです。また、自動車損害賠償保障法において運行供用者責任が定められているため、車の所有者は自分がその車を運転していない場合でも、原則、損害賠償責任を負うことになっています。そのため、所有者以外の他人がその車を運転して事故を起こした場合、所有者の自賠責保険が適応されます。

ただし、自賠責保険は交通事故による被害者救済を目的としている保険であるため、被害者の怪我や死亡、もしくは、加害側の車に乗っていた同乗者など(加害車両運転手・運行供用者以外の他人)の人的損害のみ補償されます。事故相手の自動車や物、事故を起こした者(加害側の運転手)、運行供用者(車の所有者)の怪我や自動車など破損による損害は一切補償されません。

また、自賠責保険は最低限の補償の確保を目的としているため、保険金の限度額が、被害者1人につき死亡3,000万円まで、後遺障害4,000万円まで、傷害120万円までと上限額が定められています。
事故による「最低限の補償」と考えておけば良いでしょう。

車を貸した人の自動車保険

次に適用される可能性が高い保険は、車を貸した人が加入している自動車保険です。
上記で説明した加入が義務とされている自賠責保険とは異なり、任意の保険となるため、車を貸した人が加入している保険の内容によって、受けられる補償の内容が異なります。

対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害補償保険・搭乗者傷害保険にすべて加入していれば、相手方の怪我だけでなく、相手方の自動車などの物の破損、自分自身の怪我が補償されます。また、車両保険に加入していれば、事故を起こしてしまった、貸した車の損害も補償されます。

ただし、自動車保険の中には、保険料をおさえられる分、「運転者限定」や「年齢条件」など、補償の対象となる運転者が制限されていることがあります。
その場合は、補償の範囲内の方しか保険を受けることはできません。

自分の他車運転特約の自動車保険

また、自分自身が加入している保険が、他人の車を運転している際に適応される場合もあります。それは自身の保険に「他車運転特約」がついている場合です。

他車運転特約とは、他人の車を運転した際に起こしてしまった事故について、他人の車にかけられている自動車保険ではなく、自分自身が加入している自動車保険の補償を使って支払うということを指します。

他車運転特約は、自動車保険を提供する会社によって自身で補償を追加しなければならない場合や必須としてすでに保険についている場合がありますので、あらかじめ保険内容を確認しておきましょう。

他車運転特約が適用外となるケースとは?

他車運転特約が適用外となるケースとは?

グーネット編集チーム

他人の車で事故をしてしまった場合に補償を受ける方法の一つとして他車運転特約がありますが、他車運転特約が適用されるには、他のパターンと比べて比較的に条件が多く、条件を満たしていない場合は、他車運転特約が適用外となります。

他車運転特約が適応外になる基準は保険会社によって異なりますが、一例として以下のようになっています。

・契約条件で補償対象外となっている場合
・借りた車で起きた事故が駐車・停車中の事故の場合
・別居の未婚の子供が所有している車を、自身が使用し、事故を起こした場合
・同居の子供が所有している車で事故を起こした場合

どの関係性からが補償対象外なのか、自身の保険内容と照らし合わせて確認するようにしましょう。

他人の車で運転する際は1日自動車保険を利用しよう

運転免許は持っていても、車を所持しておらず、自動車保険にも加入していないという人もいるでしょう。そういった人におすすめなのが「1日自動車保険」です。

1日単位で契約できる超短期の自動車保険で、保険料は保険会社によって違いはありますが、24時間500円程度のものからプランがあります。

また、契約方法としては、スマートフォンから申し込み手続きができ、携帯電話料金と一緒に保険料を支払える保険や、事前登録をしていれば利用したい日に電話で申し込むだけで契約可能という手軽なのもあります。

1日自動車保険の内容は、一般的には、対人賠償保険、対物賠償保険、搭乗者傷害保険などをセットにしたプランが定番ですが、車両保険やロードサービスが付いたものもあり、ご自身の希望に合わせて選ぶことができます。

まとめ

自分の車を持っていない人でも、運転免許を持っている人は運転する機会があります。しかし、自分の車を持っていないからこそ、自動車保険に加入しておらず、より他人の車による事故が起きたときの不安が拭いづらくなっています。

ご自身が自動車保険にすでに加入済みであれば、補償される可能性もありますが、未加入の場合だと補償されないこともあります。
他人の車を運転する場合は、車の所有者および自分が加入している保険について確認した上で運転をするようにしましょう。

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グーネットマガジン編集部

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