カーライフ
更新日:2019.08.05 / 掲載日:2019.08.05

免許取り消しになる違反点数と欠格期間

免許取り消しになる違反点数と欠格期間

グーネット編集チーム

車を運転するには運転免許が必要です。交通法規に違反をしたり、交通事故を起こしたりすると、違反点数がどんどんプラスされていき、最終的には免許取り消しなどの行政処分が下されることになります。

免許取り消しとは免許を没収されるということです。つまり、免許取り消しになった場合、再度、免許を取り直さなければいけません。停止期間が過ぎれば運転を再開することができる免許停止とは異なります。そのため、極力、免許停止になるような状態を避けたいものです。

今回は、免許取り消しになる違反点数や欠格期間等についてご紹介します。点数制度については、教習所で習ったと思いますが、この機会に思い出しておきましょう。

免許が取り消しになる違反点数は何点?

今回紹介するのは、点数制度による免許取り消しについてです(病気などの点数制度によらない免許取り消しもありますが、そちらについては今回は扱いません)。

違反点数について

点数制度による免許取り消しについておさらいするにあたり、まず、違反点数について、各種の違反に対して、どの程度の違反点数が付くのかをおさらいしてみましょう。

違反点数は1点から、最高で35点まであります。
違反点数1点で違反になる種類の一例は、酒気帯び運転をしていない場合の「携帯電話使用等(保持)」「座席ベルト装着義務違反」「定員外乗車」などの比較的軽めの違反があります。
しかし、これらの違反でも酒気帯び運転をしている状態だと、呼気中のアルコール濃度によって点数がアップし、14点もしくは25点になります。

さて、よく誤解されていますが、運転免許の違反点数制度は持ち点から点数が引かれていく減点方式ではありません。何か違反をすれば、違反点数がプラスされていく累積方式です。もともと何も違反をしていない状態では違反点数は0点です。免許停止などの行政処分を受けた場合は、前歴が付いて0点に戻ります。

1回違反をしてしまって違反点数が付いたとしても、その後1年間無事故無違反だと違反点数は0点に戻ります。累積で違反点数が付くと言っても、いつまでも点数が残るわけではありません。

点数制度には、これまで無事故無違反で運転してきた人について優遇措置があります。安全な社会を実現するために、安全に運転している人は優遇しましょう、という趣旨です。

例えば、過去二年間無事故無違反の人に違反点数が付いた場合について説明します。
付いてしまった違反点数が3点以下の場合、違反点数が付いてから3カ月間事故も違反も起こさなければ0点に戻ります。
このように、これまで違反を起こしたことのない人については、違反点数が付いてしまったとしても0点に戻るチャンスが多くあるというわけです。

免許取り消しになってしまう点数はいくつか

免許取り消しになってしまう点数はいくつ?という質問の答えは、「前歴によって違う」ということになります。

例えば、前歴がない人の場合は違反点数が15点を超えると免許取り消しになってしまいます。前歴が多ければ多いほど、少ない違反点数でも免許取り消しになる仕組みなので、例えば前歴が4回以上の人が違反点数を4点取ってしまったら、免許取り消し1年(免許取消歴等保有者が一定期間内に再び免許の拒否・取消し又は、6月を超える運転禁止処分を受けた場合は3年)という処分になります。

一発で免許取消となる違反について

前述したように、累計の違反点数によって免許停止になる場合とは別に、一回の違反で免許停止になる場合もあります。では、1回違反をすれば即免許取り消しとなってしまう違反にはどのようなものがあるでしょうか。

今まで違反をしたことのない方の場合は、免許取り消しになってしまう違反は15点以上です。そのため、1回違反をすれば即免許取り消しとなってしまう違反としては15点以上の違反が該当します。なお、ここの「酒気帯び点数」とは、呼気1リットル中のアルコール濃度を指しています。

酒気帯び点数がつかない場合では、
「酒酔い運転」(35点)
「麻薬等運転」(35点)
「共同危険行為等禁止違反」(25点)
「無免許運転」(25点)
「過労運転等」(25点)
が該当します。

酒気帯び点数がつく場合では、
「大型自動車等無資格運転」(酒気帯び点数0.25未満で19点)
「仮免許運転違反」(酒気帯び点数0.25未満で19点)
「速度超過50以上」(酒気帯び点数0.25未満で19点)
「速度超過30(高速40)以上50未満」(酒気帯び点数0.25未満で16点)
「積載物重量制限超過 普通等10割以上」(酒気帯び点数0.25未満で16点)
「積載物重量制限超過 大型等5割以上10割未満」(酒気帯び点数0.25未満で15点)
「積載物重量制限超過 大型等10割以上」(酒気帯び点数0.25未満で15点)
といった違反でも15点以上の違反点数がつき免許取り消しになる違反に該当します。

つまり、酒気帯び点数が0.25以上の場合は放置駐車や保管場所の違反などを除いてほとんどの違反が25点のため、1回の違反で免許取り消しになると言えるでしょう。

免許取り消しの欠格期間(免許を取り直すことのできない期間)は違反点数と、過去の処分の有無により異なります。
最大で、欠格期間は10年間です。免許の取り消しについての詳しい流れは、次の項で解説します。

免許の取消処分の流れとは

もし、免許取り消しになってしまうような違反をしてしまった場合、実際に免許取り消しの処分になってしまうまでの流れを見ていきましょう。

まず、交通違反をして免許の取消処分になった場合は、「意見の聴取通知書又は聴聞通知書」が送られます。「意見の聴取通知書又は聴聞通知書」では、交通違反とされた内容に対して、本人か代理人が出席して警察の言い分と自分の主張が食い違う場合に申し出ができる日が指定されています。指定日に正当な理由なく出頭しなかった場合は、書面審査によって処分が決定されます。
その後、処分が決定し違反内容が妥当だと判断された場合、当日から免許が取り消されます。

まとめると、通知書、出頭、処分という流れになります。

免許の欠格期間とは?

免許取り消しになった場合、再度免許を取得し直す必要がありますが、免許を取り直すと言ってもすぐに取り直せるわけではありません。欠格期間という免許を取得できない期間が設けられています。

欠格期間は、免許取り消しになった違反内容によって、期間が異なります。
大きく分類すると、特定違反行為に対する欠格期間と、一般違反行為に対する欠格期間の基準が設けられており、基本的に特定違反行為に対する欠格期間のほうが長期間になっています。

なお、特定違反行為とは、危険性および悪質性の高い交通違反を言い、特定違反行為以外の交通違反を一般違反行為と言います。「酒酔い運転」「麻薬等運転」「運転殺人傷害等」、「危険運転致死傷等」さらに、「救護義務違反」いわゆるひき逃げなどは特定違反行為で、いずれも、1回で免許取り消しになる違反です。

また、最も思い欠格期間は最長で10年間となっており、特定違反行為に対して設けられています。

免許取り消しから免許再取得までの流れ

免許の取消処分を受けた人が免許を再取得する場合、免許取り消しの原因によって受ける講習は変わります。例えば、免許取り消しの原因が飲酒関係以外の違反の場合は取消処分者講習を受講し、路上講習などを経て試験を受けるという流れになります。

一方、酒気帯び運転など免許の取り消しに飲酒が関係する場合、飲酒取消処分者講習を受講し、こちらも路上講習などを経てから試験を受けます。

ただし、地域によっては取消処分者講習や飲酒取消処分者講習の受講時に仮免許が必要になることもあるので、事前に運転免許試験場に確認しておきましょう。

取消者処分講習を受講した後は、自動車教習所に入所すれば最短で免許を取得することができます。運転免許試験場で受験する場合は10時間の路上運転練習、本免許取得のための技能試験、座学講習と高速講習を受けます。

一般的には、運転免許試験場での技能試験は難しいと言われています。免許を再度取得したい場合、どうしても節約したいというとき以外は、教習所に入所したほうが免許を再取得しやすいと言えるでしょう。

まとめ

まとめ

グーネット編集チーム

今回は、運転免許の違反点数制度について紹介しました。免許取り消しになってしまう点数は前歴の有無によって違います。前歴がない人の場合、違反点数が15点以上で免許取り消しになってしまいます。

さらに、免許取り消しの場合、欠格期間という免許を再取得できない期間が発生するため、日常的に車に乗る人にとっては生活に重大な影響が出てしまいます。そして、免許の再取得には費用も、時間もかかります。
免許取り消しになるレベルの違反行為をしないように、気を付けましょう。

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グーネットマガジン編集部

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1977年の中古車情報誌GOOの創刊以来、中古車関連記事・最新ニュース・人気車の試乗インプレなど様々な記事を制作している、中古車に関してのプロ集団です。
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また、最新情報としてトヨタなどのメーカー発表やBMWなどの海外メーカーのプレス発表を翻訳してお届けします。
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