「自動車損害賠償保障法(じどうしゃそんがいばいしょうほしょうほう)」自動車用語集|中古車の情報ならグーネット中古車
自動車損害賠償保障法(じどうしゃそんがいばいしょうほしょうほう)|グーネット自動車用語集
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自動車損害賠償保障法
じどうしゃそんがいばいしょうほしょうほう
自動車損害賠償保障法とは、自動車によって発生した人身事故における損害賠償を保障して、被害者の保護を図るための法律。自動車損害賠償保障法の第三条では「ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない」と規定されており、以上の3項目を証明した場合は免責となる。