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ほこうしゃようどうろ
歩行者用道路とは、道路全体が歩行者のみ通行可能な道路のことをいう。または、そのことを示す交通標識のことを指す場合もある。道路交通法第8条1項により、歩行者の通行の安全などのために車両の通行は禁止されている。
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