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車検・点検・メンテナンス
更新日:2022.07.14 / 掲載日:2022.07.14

引っ越したら車検証の住所変更を忘れずに!手順や必要書類を知っておこう

引っ越しをすると役所で住民票の手続きを行いますが、車検証に記載されている住所の変更手続きも行わなければならないことを知らない方もいるかもしれません。法律でもきちんと規定があり、期限も決まっています。

車検証の住所変更手続きの場所や必要書類、手順や費用などを紹介します。また、車検証の住所変更を忘れると税金の納付書が届かないといった不都合なこともあるので、併せて説明していきましょう。

車検証の住所変更は法律で規定されている

引っ越しで住所が変わった場合、役所で転入、転出届の手続きをしなければならないことはよく知られています。車を所有している場合、住民票の手続き以外に車検証の住所変更手続きも必要です。

車検証の住所変更は、道路運送車両法でも規定されています。住所変更を行わないと、法律違反となり50万円以下の罰金が科せられるので、注意しましょう。

住所変更から15日以内という期限がある

車検証の住所変更の手続きには期限が設けられているので、覚えておきましょう。原則としては引っ越し後、役所で転入の届け出をしてから15日以内に住所変更手続きを行わなければならないと法律で規定されています。

中には単身赴任で住居は変わるけれど、週末などには頻繁に自宅に帰るという方もいるでしょう。車を引っ越しし先でも管理し、通勤などで日常的に使うなら住所変更手続きが必要となります。

ただし、自宅に保管しており、引っ越し先に車を持っていかない場合はそのままでも問題ないとされています。

手続きを忘れた場合、車検時に住所変更してもらえることも

もし引っ越し後に車検証の住所変更を忘れてしまい、そのまま車検を迎えてしまった場合でも焦る必要はありません。車検証の住所変更は、車検業者にお願いして車検と同時に済ませることができます。

車検業者は運輸支局などで出向かなければならず、車検に通れば車検証も新たに発行されます。そのタイミングで住所変更をやってもらえば効率的でしょう。

ただし、住民票、車庫証明書といった車検の住所変更で必要な書類は準備しなければならないので、前もって業者に問い合わせておくことをおすすめします。

手続きの場所は運輸支局もしくは軽自動車検査協会

普通車と軽自動車では、車検証の住所変更の手続き場所が異なるので注意しましょう。普通車の場合、引っ越し先の住所地を管轄する運輸支局です。

運輸支局は区や市町村などによって管轄区域が分けられているので、引っ越し先がどの運輸支局の管轄かをネットなどで確認しておきましょう。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で行います。

軽自動車検査協会も都道府県などで管轄が異なるので、調べておくことをおすすめします。

オンライン申請も可能

国土交通省のオンラインサービスの一つに、ワンストップサービスがあります。このサービスは、車検証の住所変更手続きがネット上で行えるというものです。

車関係の登録や変更など、12種類もの手続きが利用できます。しかし、一部対象外となっている地域もあるので、事前に確認しておきましょう。

ワンストップサービスを使えば、ネットからいつでも手続きができるので便利です。ただし手続きには、マイナンバーカードとICカードリーダーが必要です。

準備できない場合は、運輸支局などへ出向く通常の方法で手続きを行うことになります。

手続きは代行業者への依頼も可能

車検証の住所変更変更手続きは、平日の昼間に運輸支局や軽自動車検査協会へ出向かなければなりません。仕事で時間が取れないないといった理由で行けない方もいるでしょう。

その場合、手続きは代行業者に依頼すればやってもらえます。ただし、手数料が別途必要です。

依頼先はディーラーや中古車販売店、カー用品店などで請け負っています。他にも行政書士事務所などでも引き受けてもらえる場合があります。

手数料は依頼先によって差があるので、確認しておきましょう。

運輸支局の管轄外への引っ越しはナンバープレートの変更も必要

都道府県や市、区をまたいでの引っ越しの場合、住所地を管轄している運輸支局が変わることが多いです。通常なら車検証の住所変更手続きを行うだけで済みますが、運輸支局が変わる場合はナンバープレートも変更しなければなりません。

住所変更の手続きの際にナンバープレートを返却し、再度新しいものを交付してもらうことになります。この時、数字にこだわりがあり、同じ数字を希望するという方もいるでしょう。

別途費用がかかりますが、希望のナンバーを取得することも可能です。

希望ナンバーの取得方法

自分の好みの、またはこだわりのある4桁の数字をナンバープレートにしたいという方もいるでしょう。希望ナンバーのうち「7777」のゾロ目などは、希望者が多いので抽選対象番号となっています。

一方で記念日など自分のこだわりの数字で、抽選対象番号に設定されていない一般希望番号ならそのまま使える場合があります。どちらの番号もネットから申請することが可能です。

希望ナンバーは、番号を特に希望しない一般番号よりも手数料が高くなります。人気の高い抽選対象番号は毎週日曜日までの申込分で月曜に抽選が行われ、当選すれば交付手数料を支払ってその番号が使えます。

落選しても再選に参加できますが、希望しないことも可能です。

図柄入りナンバーの取得方法

ナンバープレートは、用途によって色や識別番号などが決められています。ただし、プレートの絵柄が入った図柄ナンバープレートも希望すれば取得することが可能です。

各都道府県の観光名所や特産品、マスコットキャラクターなどが描かれたタイプと、オリンピックやワールドカップなど世界的に大きなイベントをモチーフとして絵柄が描かれたタイプがあります。一般的なナンバープレートでは味気ないので、少しアレンジしたいという方などにおすすめです。

取得方法はネットから申請して交付手数料を支払うだけなので簡単です。交付可能な期限がメールに記載されているので、その期間内に運輸支局などへ受け取りに行きましょう。

車検証の住所変更手続きに必要な書類

車検証の住所変更は普通車と軽自動車の場合で少し異なるので、間違えないようにしましょう。

1.普通車の場合
普通車の場合、車検証と住民票の写し、車庫証明書が必要です。車検証は車のコンソールボックス内のファイルに保管されている場合が多いので、確認しておきましょう。

紛失していた場合は再発行の手続きが必要です。住民票の写しは住所地を管轄する役所へ出向いて取得します。

有効期間は発行日から3ヶ月以内のものなので注意しましょう。車庫証明書は、車の保管場所が変更した場合は再度取得しなければなりません。

住所地を管轄する警察署の交通課窓口で申請してください。交付には数日かかるので、早めの手続きがおすすめです。

申請書や手数料納付書などは運輸支局の窓口で受け取り、手数料を支払い、必要事項を記載して提出しましょう。

2.軽自動車の場合
軽自動車の場合、車検証と住民票の写しは普通車と同じです。普通車と違い、車庫証明書は不要です。

自動車検査証記入申請書は軽自動車協会の窓口に置いてあるので、受け取って記入しましょう。

業者に依頼する場合は委任状が必要

手続きを業者に依頼する場合は、委任状が必要となります。委任状は業者が準備してくれるので、書式に署名と押印をするだけです。

ただし、車の所有者と使用者が異なる場合は注意が必要です。例えば、リース車はリース会社が車の所有者であり、リース契約者が使用者となっているケースなどが挙げられます。

使用者の住所変更の場合は、所有者と使用者の委任状、使用者の住民票と車検証が必要となります。リース車ではあまりないケースですが、例えば自分が車の使用者で所有者の住所変更が必要な場合は、所有者の住民票と使用者、所有者双方の委任状、車検証を準備してください。

車の名義が誰か、誰の住所変更を行うかで必要な書類も違ってくるので間違えないようしましょう。

手続きの手順

車検証の住所変更手続きの手順を見ていきましょう。

1.運輸支局に出向き、窓口で書類を受け取る。
運輸支局の窓口に手数料納付書と自動車税申告書、申請書が置いてあるので受け取りましょう。手数納付書には印紙販売窓口で収入印紙を購入し、貼り付けます。

書類の必要事項を記入します。

2.窓口で書類を提出する
窓口で持参した車検証などの書類と、先程記載した書類を提出して受け付けをします。しばらく待つと、新しい車検証が発行されるので受け取りましょう。

3.自動車税事務所へ出向く
運輸支局には自動車税事務所が隣接しているので、そこへ車検証と自動車税申告書を持参して提出します。この手続きにより、車検証記載の新住所に自動車税納付書が郵送されるようになります。

4.ナンバープレートの返納と再交付
ナンバープレートの変更が必要な場合は、窓口に返納します。しばらくすると、新しいナンバープレートが発行されます。

指示に従って車を所定の場所に移動し、封印をしてもらいましょう。

5.軽自動車の場合
軽自動車の場合も手続きはほぼ同じ形で行われますが、手続きは軽自動車検査協会なので間違えないようにしてください。また、軽自動車はナンバープレートの封印を行わないので、そのまま取り付けて問題ありません。

手続きにかかる時間

車検証の住所変更の所要時間は、1時間程度です。もちろん、混み具合によってはもっとかかる場合もあります。

ナンバープレートの変更を行う場合は、1時間以上かかる場合が多いです。運輸支局は午前8時45分から午前11時45分、午後1時から午後4時までが受付時間です。

月末は混み合うので避けたほうがと良いでしょう。軽自動車検査協会もほぼ同様の時間が受付時間となります。

土日や祝日、年末年始などは休みなので注意しましょう。

かかる費用

住所変更の手続きに費用な費用としては、手数料納付書に貼るための印紙代が必要となり、350円です。軽自動車の場合は手数料がかかりません。

ただし、住民票や車庫証明書などで合わせて3,000円程かかります。交付手数料は地域によって異なるので、詳しくは住所地を管轄する役所に問い合わせましょう。

ナンバープレートの交付は車種にもよりますが、一般的なペイント式で3,000円~5,000円前後かかります。光るナンバープレート(字光式ナンバー)の場合、5,000円~7,000円前後かかるので準備しておきましょう。

車検証の住所変更を行わないデメリット

車検証の住所変更手続きを行わないと法律違反となりますが、他にも不都合なことが生じます。まず、自動車税(種別割)や軽自動車税の納付書です。

これは、車検証記載の住所地へ郵送されます。住所変更がされていないと、前の住所へ郵送されるので届かず納付し忘れることも起こり得ます。

また、車のリコール通知も同様に住所変更をしていないと届かないので、リコール対象者だと気付くのが遅くなるかもしれません。また自賠責保険証の記載事項も異なるので、もし使うことになれば手続きに時間を要する可能性もあります。

税金の通知書が届かない

自動車税(種別割)や軽自動車税は、毎年4月1日の車の所有者に対し課税されます。5月上旬に車検証に記載されている所有者の住所地に納付書が郵送されてきます。

そのため、車検証の住所変更がされていないと、前の住所地に納付書が届くことになるでしょう。引っ越しをした場合は、郵便局に郵送物が新住所に届くように転送届を出せば新しい住所地に納付書が届きますので忘れずに手続きをしておくと安心です。

しかし、転送の期間は1年間だけなので翌年からは新住所地に届かなくなります。納付書が届かないと納税するのを忘れてしまう方が多く、遅延金が加算されたり、車検が受けられなかったりと不都合が生じます。

リコール通知が届かない

車にリコールは発生した場合、ニュースになって知るという方もいます。しかし全ての車のリコールがニュースになるわけではなく、車の購入者にメーカーやディーラーから通知が行きます。

車を購入してすぐであれば、ディーラーから直接連絡が来ることもあるでしょう。しかし、通常は車検証記載の住所地にリコール通知が届きます。

引っ越してから車検証の住所変更をしていなければ、リコール通知も届かないことになります。税金の納付書と同様に郵便局に転送届を出しても、1年間しか新住所へ郵送してもらえません。

リコールは車の安全性にもかかわることなので、通知が来ないと整備もできず故障リスクも高まります。

自賠責保険を使う際にトラブルになることがある

自賠責保険は、法律で加入が規定されている強制保険です。通常は車体番号で管理しているので、車検証の住所地が現在の住所地とは異なっても、加入していることが確認できます。

住所が異なるだけで保険金が下りないことはありません。車検がある車であれば特段問題ではありませんが、車検がない車(原付バイクなど)は自賠責保険の更新案内が届かない可能性があるので、有効期限が切れてしまうという場合もあります。

また、自賠責保険は加入中に、住所を含む契約内容に変更があれば、報告しなければならない義務があります。もし住所変更を保険会社に伝えていないと、トラブルになって保険が下りるのに時間を要するかもしれません。

車検証の住所変更しないまま引っ越しを繰り返した場合

車検証の住所変更をしないまま引っ越しを数回繰り返した場合は、車検証の住所変更手続きで他に書類が必要となります。車検証記載住所と現在の住所のつながりを証明しなければならないためです。

例えば始め都内に住んでいて車を購入した後に千葉県に引っ越しし、今は神奈川県にいるというケースなどです。どういった書類が必要かを事前に知っておきましょう。

2回までなら住民票の除票で手続き可能

車の購入から引っ越しが1回の場合、車検証の住所変更には住民票を持参すれば、1つ前の住所と現住所が記載されているので事足ります。しかし引っ越しが2回の場合、2つ前の住所は住民票には記載されていません。

2つ前の住所まで遡るには、1つ前の住所地を管轄する役所で住民票の除票を取得しましょう。住民票の除票とは他の市区町村への転出、死亡により住民登録が消除等された住民票のことで、かつてその住所地に住んでいたことを証明することが可能です。

住民票の除票と現住所地の住民票を準備すれば、住所のつながりがわかります。

3回以上なら戸籍の附票が必要な場合もある

車の購入から3回以上引っ越しをしている場合、車検証に記載の住所地まで遡っていくのは大変な作業になる可能性があります。その場合は、本籍地を管轄する役所で戸籍の附票を取得するのが効率的です。

戸籍の附票には住所の移り変わりの履歴が全て記載されているので、車検証記載の住所地から現住所までのつながりを証明することが可能なのです。ただし、車の購入から引っ越しを繰り返し、結婚などで本籍地が変わった場合、現本籍地での戸籍の附票は、結婚する前の住所が移り変わった記録は記載されていません。

この場合、以前の本籍地を管轄する役所に出向いて戸籍の附票を取得しなければならないので気を付けましょう。

住所変更手続きは早めにやっておこう

車検証の住所変更手続きは、原則として転入手続きをしてから15日以内に行わなければなりません。忙しいと忘れがちですが、早めにやっておくことをおすすめします。

そのままにすれば、法律違反であると共にデメリットが生じます。もし15日以内にできなくても、すぐに手続きをすれば即日変更することができるので、気付いたらやっておきましょう。

まとめ

①車検証の住所変更は、転入日から15日以内に行うことが法律で決まっている

②手続きは運輸支局もしくは軽自動車検査協会で行いますが、条件を満たせばオンラインで可能

③手続きは委任状があれば代行業者に依頼できますが、別途代行手数料がかかる

④新住所を管轄する運輸支局や軽自動車検査協会が変わる場合、ナンバープレートの変更も必要となるので注意

⑤住所変更をしないと税金の納付書が届かないなどの不都合が生じるので、早めにやろう

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グーネットピット編集部

ライタープロフィール

グーネットピット編集部

車検・点検、オイル交換、修理・塗装・板金、パーツ持ち込み取り付けなどのメンテナンス記事を制作している、
自動車整備に関するプロ集団です。愛車の整備の仕方にお困りの方々の手助けになれればと考えています。

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