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更新日:2020.01.30 / 掲載日:2020.01.30
トラックの荷台は人が乗っても大丈夫?荷台乗車の条件と注意点を解説!

グーネット編集チーム
田舎の農道などで、トラックの荷台に人が乗っているのを見かけたことはないでしょうか。基本的に、トラックの走行中に人が荷台に乗ることは法律で禁止されていますが、荷物を看守する目的や警察署長の許可がある場合は法律でも許可されています。
今回は、そのトラックの走行中の荷台乗車の条件や人を乗せる際の注意点についてご紹介します。
トラックの荷台に人が乗ると違反になる?
原則、トラックの荷台に人が乗るのは違法行為です。
道路交通法 第55条によると、
「車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。」
と定められており、人が乗って良いのは座席のみとなっています。
しかし、道路交通法 第55条の但し書きや第56条の内容から、特別な場合であれば荷台に人を乗せることが可能になっています。その特別な場合とされている例を以降で確認してみましょう。
トラックの荷台に人を乗せても大丈夫な例とは?

グーネット編集チーム
トラックの荷台に人を乗せても良いのは、「荷物を看守する場合」と「特別な許可がある場合」になります。
貨物を看守する場合
道路交通法 第55条には、
「貨物自動車に貨物を積載している場合は、貨物を看守する必要最低限の人員を荷台に乗車させて運転することができる」
という但し書きがあります。
これによると、荷物を看守するためであれば荷台に人が乗っても良いことになっています。その際、荷台に乗る人の人数や年齢は明確に決められていないため、荷物があって最小限の人数であれば合法ということになります。
許可がある場合
道路交通法 第55条の但し書き以外にも、道路交通法第56条では
「当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第五十八条までにおいて「出発地警察署長」という。)が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。」
とされています。
つまり、各県警からの許可を得ている場合も荷台に人を乗せることが可能ということになっています。
トラックの荷台に人を乗せる際の注意点
しかし、特別な場合として認められいくら合法とみなされたといえ、トラックの荷台に人を乗せれば危険が伴います。万が一トラブルが起きてしまってもすべて自己責任になるため、人を乗せる際は十分注意しなければなりません。
人数限度を守る
道路交通法 第55条では明確な人数が定められていませんが、「必要最低限」となれば多くても2~3人が限度だと考えられます。人数が増えれば転倒や落下といったトラブルになりやすいほか、自動車保険も適用外になるため、できるだけ人数を絞るようにしましょう。
目的を明確にする
目的が荷物の看守以外となる場合は「荷台乗車許可申請書」を警察に提出する必要があります。その際は選挙運動やお祭り、その他社会通念上やむを得ない理由など、目的を明確に記入しなければなりません。逆に、明確な目的がなければ許可される可能性もほとんどないでしょう。
何かあっても自己責任になる
トラブルが起きた場合はすべて自己責任になるため、トラックの荷台に人を乗せる際には最大限注意した運転を心がけましょう。走行速度はもちろん、ブレーキやハンドル操作はもちろん、走行経路なども注意が必要です。
また、転倒や落下を防ぐためにロープや取手などを用意しておくと良いでしょう。
まとめ
トラックの荷台に人が乗るのは違法行為となりますが、荷物の看守として荷台に乗車する場合もしくは警察署長の許可がある場合は合法的に人をトラックの荷台に乗せることが可能です。
ただし、万が一トラブルがあった場合はすべて自己責任となるため、安全を意識した運転はもちろん、転倒や落下の防止対策を施し、必要最低限の人数を徹底するようにしましょう。