カーライフ
更新日:2020.10.01 / 掲載日:2020.10.01

代行運転にはどんな免許が必要?第二種免許と開業の手続きについて

代行運転にはどんな免許が必要?第二種免許と開業の手続きについて

グーネット編集チーム

法改正や飲酒運転撲滅運動などを皮切りに、代行運転業の需要も日増しに多くなっています。そのことから、「代行運転業の仕事に就きたい」、もしくは「代行運転業で開業したい」と考えている方もいるのではないでしょうか?

そこでこの記事では、代行運転の仕事をしたい方や開業を目指している方に向けて、必要な資格や手続きなどを解説していきます。

代行運転に必要なものは第二種免許

まずは、代行運転の仕事に就くために必要な「普通自動車第二種免許」について解説します。

代行運転には第二種免許が必要

自家用車は「普通自動車第一種免許」で運転できますが、代行運転自動車(利用者の車)を運転するドライバーは、「普通自動車第二種免許」の取得が義務付けられています。これはタクシー運転手でも必要な免許です。
利用者の車を運転するだけでなく、利用者を搭乗させるためにも「普通自動車第二種免許」は必要となっています。

第二種免許取得は、普通自動車第一種免許を取得してから運転経歴が(免許停止期間などを除いて)3年以上経過していて、満21歳以上であることが条件です。

代行運転では第二種免許がないと一発免許取り消しに!

第二種免許を取得していないのに代行運転をしてしまった場合、無免許運転になってしまいます。無免許運転の場合、違反点数が25点となり一発免許取り消しです。

代行運転を開業し従業員を雇った場合には、第二種免許を取得しているか、必ず確認するようにしましょう。

・随伴用自動車に一般人を乗せることは法律で禁止
随伴車(利用者の車に随伴する運転代行業者の車)に利用者を搭乗させる行為は、白タク類似行為として禁止されています。

例えば、飲食店から利用者の車を停めている駐車場までのわずかな距離であっても、随伴車に利用者を乗せることは違法になるので行ってはいけません。

違反が発覚した場合は、道路運送法第4条第1項違反として罰則3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられることになります。

引用:道路運送法

免許以外に何が必要?代行運転に必要な開業手続き

免許以外に何が必要?代行運転に必要な開業手続き

グーネット編集チーム

代行運転業を開業するには、どのような手続きなどが必要なのでしょうか?ここでは、開業するまでに必要な資格や手続きなどを解説します。

普通自動車免許(第一種・第二種)の所持

開業をする前に、まずは必要な免許を取得しておきましょう。特に個人事業主であれば、開業者自らが普段の仕事で必要になるはずです。
第一種は随伴車の運転に、第二種は利用者の車を運転するために必要となります。

開業に必要な手続き

代行運転業者として開業するためには、必要書類を集め、各都道府県の警察署に開業を届け出る必要があります。必要書類は住民登録をしている所轄の警察署に設置されていますので、入手してください。
開業の仕方などの詳細は担当警察側で説明してくれますので、確認して必要な書類を作成・提出しましょう。

・損害賠償責任保険の加入
運転代行業を開業するにあたって、対人賠償8,000万以上、対物賠償及び車両補償は200万円以上の損害賠償責任保険への加入が必要です。
※代行車(利用者の車)に対する補償なので、随伴車の任意保険とは別物です。

・人材を確保し備品を調達する
上記をクリアできたら、開業するのに必要な人材・備品等を確保していきます。
前述しましたが、雇う人材では、代行運転者として必要な第二種免許保持者と、随伴車を運転するための第一種免許保持者の両方を確保するといいでしょう。

次に備品ですが、最低限以下のものが必要です。
随伴車
利用者との連絡手段(携帯電話など)
ステッカー(公安委員会から認定された番号を掲載するため)
行灯(随伴車であることを知らせるためにルーフなどに設置)

・安全運転管理者について
代行運転業を開業するには、安全運転管理者を選出しないと開業認定を受けられません。安全運転管理者は誰でもいいというわけではなく、以下のような一定の条件を満たす必要があります。

管理経験が2年以上の者 (公安委員会の行なう教習を終了した者は1年以上)
年齢20歳以上の者 (副安全運転管理者を選任する必要がある場合は、30歳以上の者)

引用:埼玉県警察

利用者を集客する

上記の問題をクリアできたら、いよいよ開業となります。しかし、開業した後も必要なことが残っています。それは集客です。
利用者がいなければ商売が成り立たないので、開業後は「いかに集客できるか?」を考えねばなりません。

具体的には、インターネット広告を使った集客や居酒屋などの飲酒店にチラシ(カード)を設置するなどが有効な手段になります。

まとめ

代行運転業を行なうためには、普通自動車第一種免許に加え、普通自動車第二種免許を所持している人が必要です。
第二種免許を所持せず代行運転を行なうと一発で免許取り消し処分となるので、利用者の車の運転を担当する人がきちんと第二種免許を取得しているのか事前にしっかり確認しましょう。

また、代行運転業として開業するためには、必要書類の提出や安全運転管理者の選出、損害賠償責任保険への加入などが求められます。

本記事が「代行運転業の仕事に就きたい」「代行運転業で開業したい」と考えている方の参考になれば幸いです。

この記事はいかがでしたか?

気に入らない気に入った

グーネットマガジン編集部

ライタープロフィール

グーネットマガジン編集部

1977年の中古車情報誌GOOの創刊以来、中古車関連記事・最新ニュース・人気車の試乗インプレなど様々な記事を制作している、中古車に関してのプロ集団です。
グーネットでは軽自動車から高級輸入車まで中古車購入に関する、おすすめの情報を幅広く掲載しておりますので、皆さまの中古車の選び方や購入に関する不安を長年の実績や知見で解消していきたいと考えております。

また、最新情報としてトヨタなどのメーカー発表やBMWなどの海外メーカーのプレス発表を翻訳してお届けします。
誌面が主の時代から培った、豊富な中古車情報や中古車購入の知識・車そのものの知見を活かして、皆さまの快適なカーライフをサポートさせて頂きます。

この人の記事を読む

1977年の中古車情報誌GOOの創刊以来、中古車関連記事・最新ニュース・人気車の試乗インプレなど様々な記事を制作している、中古車に関してのプロ集団です。
グーネットでは軽自動車から高級輸入車まで中古車購入に関する、おすすめの情報を幅広く掲載しておりますので、皆さまの中古車の選び方や購入に関する不安を長年の実績や知見で解消していきたいと考えております。

また、最新情報としてトヨタなどのメーカー発表やBMWなどの海外メーカーのプレス発表を翻訳してお届けします。
誌面が主の時代から培った、豊富な中古車情報や中古車購入の知識・車そのものの知見を活かして、皆さまの快適なカーライフをサポートさせて頂きます。

この人の記事を読む

img_backTop ページトップに戻る

ȥURL򥳥ԡޤ