カーライフ
更新日:2020.06.01 / 掲載日:2020.06.01
運転中の髭剃りは「ながら運転」?罰則の範囲やながら運転にあたる行為を紹介

グーネット編集チーム
2019年に厳罰化されて以降「ながら運転」に対する注目が高まっています。
まず、どんな行為が「ながら運転」の対象になるのかは気になるところでしょう。また、運転中にやってしまう方もいらっしゃるだろう「髭剃り」については「ながら運転」の罰則の対象となるのでしょうか。「髭剃り」に関してはひとつの例ではありますが、忙しい朝の通勤時や取引先との商談前など車での移動時間を利用して髭剃りを手軽に済ませたことのある方にとって、「ながら運転」の対象となるかどうかは非常に大きな問題です。
この記事では、「ながら運転」の概要を明らかにしたうえで、髭剃りが「ながら運転」になるのかどうかについて解説します。
ながら運転とは?
まず「ながら運転」とはどのような行為を指すのかを確認しましょう。
「ながら運転」は厳密に定義されているわけではありませんが、他のことをしながら自動車を運転することを指します。警察庁のホームページでは、「ながら運転」の注意喚起とともに、スマートフォンや携帯電話で通話をしながらの運転(通話)と、運転をしながらスマートフォンやカーナビを見ること(画面注視)を具体例として挙げています。
この「ながら運転」が罰則の対象となった背景には、携帯電話やスマートフォンの普及にともなって、通話や画面注視よる事故が急増していることがあります。そして、「ながら運転」の罰則は、2019年12月1日より以下のように強化されています。

グーネット編集チーム
※1 違反点数「6点」は、免停になってしまう基礎点数です。
※2 反則金が「なし」とは、直ちに刑事手続きの対象となることを指します。
髭剃りは「ながら運転」になるのか?

グーネット編集チーム
では、髭剃りしながら運転するのは「ながら運転」にあたるのでしょうか。結論からいえば、運転をしながらの髭剃り運転は、携帯電話等での通話や画像の注視にはあらたないため、「ながら運転」にはならないといえます。
しかし、「ながら運転」に該当しなかったとしても、別の罰則が適用される可能性が高いでしょう。その根拠は、片手で運転することによって運転操作の確実性が損なわれてしまうためです。特に事故を起こしてしまった場合には、「安全運転義務違反」とみなされてしまいます。
道路交通法 第70条(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
政府の発表では「ながら運転」の事例としては、スマートフォンや携帯電話の「通話」と「注視」しか示されていません。より確かな判断をするためには、今後のニュースや裁判でどのような判決が下されるのかに注目しておく必要があります。
髭剃り以外で「ながら運転」なのかどうかが気になる運転とは?
髭剃り以外にも、運転中におこなう行動が「ながら運転」とされる可能性があるのかどうか、気になる運転がいくつかあります。
ここでは「ながら運転」に該当するのかどうかが気になる4つの運転について紹介します。
カーナビやテレビの操作・注視
カーナビやポータルTVの操作や注視については、スマートフォンの「注視」とほぼ同じ行為です。「ながら運転」とみなされる可能性が非常に高いでしょう。
化粧
運転中の化粧については、髭剃りと同様に、「ながら運転」には該当しないといえるでしょう。運転中の化粧と「ながら運転」に関する詳細な解説については「化粧は“ながら運転“にあたるのか?ながら運転の危険性や罰則を紹介」の記事で解説していますので、興味のある方はチェックしてください。
運転中の化粧は、髭剃りと同じく、手の自由が失われる行為といえます。安全に運転をおこなうためにも、いったん停車してから化粧をするようにしましょう。
飲食
飲食についても、髭剃りと同様に、「ながら運転」には該当しないといえるでしょう。しかしながら、運転中の飲食は、場合によっては「安全運転義務違反」となる場合もあります。
例えば、缶コーヒーやペットボトルのドリンクを飲んだり、片手でパンやおやつをつまんだりする程度であれば、「安全運転義務違反」となる可能性は低いと考えられます。しかし、運転中に両手をハンドルから離しておこなうような飲食については、「安全運転義務違反」となる可能性が高いといえます。
運転中の飲食は、場合によっては運転を大きく妨げる行為となります。特に車中で食事などをする場合は、運転をしながら食事をするのではなく、車を停車させてからおこなうようにしましょう。
喫煙
運転中の喫煙も、「ながら運転」には該当しないといえるでしょう。しかし、髭剃りと同じく片手の自由が失われてしまうため、「安全運転義務違反」に問われる可能性もあるといえます。
運転中の行為が「ながら運転」には該当しないとしても、確実な運転を妨げる行為であるとみなされた行為については、「安全運転義務違反」とされる可能性があることを覚えておきましょう。
まとめ
急増する「ながら運転」が2019年12月から厳罰化されました。「ながら運転」はスマートフォンの「通話」「注視」を対象としており、髭剃りが「ながら運転」に該当するとは明示されていません。
ただし、「安全運転義務違反」に該当するのは間違いないことであり、事故を起こしてしまった場合には厳しい罰則が科されます。
安全に運転をするために、髭剃りはいったん停車をしてからおこなうように徹底しましょう。