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更新日:2019.08.20 / 掲載日:2019.08.20
軽自動車の住所変更の手続き・方法とは

グーネット編集チーム
引越しをして住所が変わったときには、住民票の移動や運転免許証の住所変更など、いくつかの手続きが必要になります。クルマを保有している場合、運転免許証の住所変更はもちろんですが、車検証に記載されている住所についても、速やかに変更する必要があります。
また、所有する車両のボディータイプによって、少々手続きが異なる場合もあります。今回は、軽自動車の住所変更に必要な持ち物や手順など、その手続きや方法について詳しく紹介します。
軽自動車の使用者の住所が変わった際には住所変更の届出が必要
引越しにより使用者の住所が変わった場合には、車検証に記載されている住所の変更手続きをする必要があります。つい忘れてしまいがちな作業ではありますが、車検証の住所変更は必ずやらなければならない「使用者の義務」となっています。
届出の方法はいたってシンプルで、「自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)」を引越し先の軽自動車検査協会に提出することになります。申請書は、当日事務所窓口で受け取ることもできますし、事前にホームページからダウンロードしておくことも可能です。所有者が自分ではない場合には、所有者の印鑑をもらっておく必要があります。事前に申請書をダウンロードした上で、捺印してもらっておけば、当日の手続きをスムーズに進めていけるでしょう。
軽自動車の住所変更にかかる手数料は、無料です。ただし申請に必要な「自動車検査証記入申請書」と「軽自動車税申告書」の購入費用として、約40円かかります。
申請書と必要な書類を合わせて提出すれば、当日その場で手続きをして、新たな車検証を受け取ることができます。
自分で住所変更の手続きをする方法
軽自動車の住所変更は、決して複雑な手続きではありません。自分で住所変更をする際の、申請場所と必要書類、持ち物などを紹介します。
軽自動車の住所変更手続きは、軽自動車検査協会の事務所・支所・分室で行います。住所変更により、新たに「使用の本拠地」となったエリアを管轄している、事務所・支所・分室へと出向くことになります。自分のエリアを管轄している事務所や支所がどこになるのか、事前にチェックしておきましょう。
住所変更を行うためには、いくつかの書類を用意する必要があります。
必要な書類は以下です。
・自動車検査証(車検証)の原本
・住民票の写し、もしくは印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
・軽自動車税申告書
車検証はコピーではなく、必ず原本を持参しましょう。住民票の写しや、印鑑証明書は「現住所」を証明するための書類です。マイナンバーが印字されていないタイプを持参してください。申請書・申告書については、当日に窓口でもらい、記入して提出することもできます。
またこのほかの持ち物として、以下の2つが挙げられます。
・印鑑
・ナンバープレート
印鑑は手続きを行う上で絶対に必要となるアイテムなので、忘れないようにしましょう。ナンバープレートは、管轄が変わり、表示内容が変わる場合のみ、持参する必要があります。またこのほか、該当の軽自動車を「事業用」として使用している場合、「事業用自動車等連絡書」も必要となります。
住所が変わった際に住所変更の届出を出さないとどうなる?

グーネット編集チーム
住所に変更があった場合、住所を変更した日から15日以内に届出を出す義務があります。もし住所が変わったにも関わらず、届出を出さないままでいると、道路運送車両法違反に問われ、罰金や罰則を受ける可能性が出てきてしまいます。
また、より現実的な問題として、自動車税の納付書は車検証に記載の住所に送られるため、「現住所で納税書を受け取ることができない」というデメリットが発生します。納税を忘れたまま放置すれば、大きな問題になってしまいます。
こうしたリスクを避けるためにも、住所変更の手続きは早めに行っておきましょう。
住所変更をするとナンバープレートは変わる?
車検証の住所変更を行った際にナンバープレートを交換・変更する必要があるのかについて気になっている方もいるのではないでしょうか?人気のぞろ目ナンバーや長年使用してきたナンバーに愛着のある方も多いのではないかと思います。
住所変更により軽自動車検査協会の管轄が変更した際にはナンバープレートの交換や変更が必要になります。
例を挙げると品川区から横浜市に住所変更をすると、品川ナンバーから横浜ナンバーに変更しなければなりませんよね。
逆に品川区から大田区などのように、住所は変更しているが管轄が変更されない場合にはナンバープレートの変更は必要ありません。
変更する際には1,500円~2,000円の手数料が発生します。料金は地域によって異なりますので、お住まいの地域の手数料が何円なのかはご自身でご確認ください。
平日に変更できない場合はどうしたらいい?
平日に仕事などで住所変更手続きができない場合には2種類の解決方法があります。
1つ目は家族などの代理人に代わりに住所変更を行ってもらう方法です。住所変更は委任状があれば車検証に記載されている本人でなくても手続きが可能です。「申請依頼書」という書類がありますので、車検証に記載されている本人と代理人のサインと捺印をして、通常必要な書類などと一緒に持ち込むと住所変更ができます。
ただし、実際には申請依頼書を提出せずに代理人が本人として申請しているケースが多くあるようです。
2つ目の方法は費用がかかってしまいますが、ディーラーや行政書士に依頼して車検証の住所変更を行うことも可能です。
引越しをして住所が変わったら、免許証だけではなく車検証の住所変更も忘れずに行っておきましょう。軽自動車の場合には、軽自動車検査協会の窓口で、必要書類を提出し、手続きを行うことになります。
忘れたまま放置すると、金銭的なデメリットが発生する可能性もありますから、忘れないよう注意してください。