カーライフ
更新日:2019.12.16 / 掲載日:2019.09.06

軽自動車の車庫証明手続きをする方法とは

軽自動車の車庫証明手続きをする方法とは

グーネット編集チーム

軽自動車が手軽に買える理由の1つとして「車庫証明が必要ない」ということがよく言われています。しかし、軽自動車の場合は、車庫の場所を届け出る手続きが必要な場合があります。

ここでは、軽自動車と普通車の車庫証明の違いや届出の適用除外ルールをはじめ、軽自動車購入後に必要な手続きの方法について解説します。

軽自動車と普通車の車庫証明の違い

普通車を購入し自分の名義に登録する際、必ず必要となる「車庫証明(自動車保管場所証明書)」と呼ばれる書類があります。

この「車庫証明(自動車保管場所証明書)」を発行してもらう手続きを、「保管場所証明申請」といい、自分の住んでいる家または近くにクルマを保管しておけるスペースがあることを使用の本拠の位置を管轄する警察署に証明・申請する手続きです。

また、普通車の場合、この「車庫証明(自動車保管場所証明書)」がないとクルマを自分の名義に変更できないルールになっているため、普通車の名義変更の際に必ず必要な書類になります。

一方、軽自動車を購入し自分の名義に登録する際、「車庫証明(自動車保管場所証明書)」は必要ありません。しかし、軽自動車の場合は、使用の本拠の位置を管轄する警察署において、保管場所を届け出る「保管場所届出」が必要になることがあります。
軽自動車の場合、購入して自分の名義に変更した後で「保管場所届出」をする必要があります。

このように、普通車の場合は「クルマの名義登録の前」に「車庫証明(自動車保管場所証明書)」が必要であり、軽自動車の場合は「クルマの名義登録の後」に「保管場所届出」が必要になるという違いがあります。

軽自動車の保管場所届出が不要な地域もある

軽自動車の保管場所届出は、すべての地域で必要になるものではありません。
大まかな目安として、人口10万人以上の市町村においては、軽自動車の保管場所の届出が必要になりますが、それよりも人口の少ない地域は適用除外地域となり、届出が不要になります。

東京都を例に挙げると、武蔵村山市あきる野市奥多摩町などの地域に加え、八丈島町神津島村小笠原村などの離島地域が適用除外地域に指定されています。

つまり、軽自動車の保管場所届出は、クルマが納車された後の手続きになるということだけではなく、人口の多い地域に住んでいなければ、適用除外地域として届出自体が不要になります。

クルマの使用本拠の位置が適用除外かどうかについては、各都道府県の警察ホームページに掲載されているので、自分で確認することが必要です。気を付けたいのは、保管場所の届出をしない場合、10万円以下の罰金という罰則が科せられるという点です。

特に引越しをした時などに注意が必要です。引越し前は適用除外地域に住んでいたため、届出の必要がない場合でも、都市部に引越した場合には、使用の本拠の位置を管轄する警察署に保管場所の届出をする必要があります。これを怠ると、同様に10万円以下の罰金が科せられます。

軽自動車の保管場所届出を自分でする方法

軽自動車の保管場所届出を自分でする方法

グーネット編集チーム

軽自動車の保管場所届出は、普通車の車庫証明(自動車保管場所証明書)と同じように、自分で手続きをすることも可能です。特に軽自動車の場合、納車されてからの手続きになるので、クルマを購入したお店に依頼するケースよりも、自分で手続きをするケースが多くなります。

手続きに必要な書類は、以下の5つです。

1.自動車保管場所届出書
2.保管場所標章交付申請書
3.保管場所の所在図・配置図
4.保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書または保管場所使用承諾書)
5.使用の本拠の位置が確認できるもの

普通車の「保管場所証明申請」の場合、申請してから3日から7日後にもう一度警察署に行って書類を取りに行く必要がありますが、軽自動車の「保管場所届出」の場合は、あくまで届出なので、その場で発行されることがほとんどです。
手数料についても、標章交付手数料の500円で済むため、忘れずに届出をすることが重要です。

軽自動車の保管場所届出の依頼先

平日の日中に時間が取れない方は、他の人に手続きを代行してもらうことも可能です。
クルマを購入したお店で代行手続きを依頼できる場合もあり、その際は、代行手続き費用という形で支払い費用に追加される場合がほとんどです。

また、クルマを購入したお店に手続きの代行を依頼する以外にも、行政手続きの代行を専門に行う行政書士に依頼することも可能です。行政書士の事務所はインターネットで検索すれば数多く情報が掲載されているので、そこで手数料等を確認することができます。

まとめ

軽自動車を購入した際には、クルマの使用本拠の位置が保管場所届出の適用除外地域かどうかを確かめ、適用除外地域でなければ必ず「保管場所届出」の手続きを行いましょう。
届出を怠ると罰則もあるため、引越しをした時などは特に注意してください。

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グーネットマガジン編集部

ライタープロフィール

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1977年の中古車情報誌GOOの創刊以来、中古車関連記事・最新ニュース・人気車の試乗インプレなど様々な記事を制作している、中古車に関してのプロ集団です。
グーネットでは軽自動車から高級輸入車まで中古車購入に関する、おすすめの情報を幅広く掲載しておりますので、皆さまの中古車の選び方や購入に関する不安を長年の実績や知見で解消していきたいと考えております。

また、最新情報としてトヨタなどのメーカー発表やBMWなどの海外メーカーのプレス発表を翻訳してお届けします。
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