中古車購入チェックポイント
更新日:2023.04.03 / 掲載日:2023.04.03

軽自動車の名義変更の手続きはどのように行う?用意すべき必要書類について解説

軽自動車を売却したり、家族や友人に譲ったり、相続する場合には、名義変更の手続きが必要になります。その際、必要書類をいくつか準備しなければなりません。どのような書類が必要なのか、ここで詳しく見ていきましょう。

また、名義変更の手続きをする時に申請書を書かなければなりません。申請書の作成の仕方についても紹介しますので、参考にしてください。

軽自動車は名義変更の手続きが必要!

軽自動車を売却したり、家族や友人に譲ったり、譲り受けたりする場合には、名義変更の手続きをしなければなりません。

これは、道路運送車両法の第13条で定められています。その中で軽自動車の所有者が変わった場合、15日以内に登録変更しなければならないと規定されています。

また、15日以内に名義変更手続きをしないと、ペナルティの対象になります。道路運送車両法第109条により、50万円以下の罰金に処されます。

軽自動車の名義変更手続きは、日本各地にある軽自動車検査協会の事務所・支所で行うことができます。自分で行う際は、早めに済ませておくと安心です。

名義変更の手続きの流れ

1.まずは必要書類をすべて集めるところから始めましょう。

2.必要書類が揃ったら、軽自動車の新使用者が住んでいる地域を管轄している軽自動車検査協会に行きます。

3.軽自動車検査協会に置いてある申請書に必要事項を記入し、必要書類と一緒に提出してください。記入漏れなどの不備があれば指摘されるので、指摘された通りに修正しましょう。

4.問題なく書類が提出できれば、新しい車検証が交付されます。この時に誤字などがないか内容を確認しておきましょう。

通常はこのような流れで名義変更の手続きが完了します。

もしナンバープレートの変更を希望する場合は、新しいナンバープレートを購入します。また、希望するナンバーがある場合は事前予約が必要です。

名義変更における費用

軽自動車の名義変更の手続きでは、費用が発生します。名義変更(移転登録)の申請手数料は無料ですが、必要書類を取得する際に費用がかかります。

住民票を取得する場合の手数料は、1枚あたり300円程度です。

ナンバープレートの変更を希望する場合にかかる費用は、1,500円程度かかります。

希望ナンバーや図柄ナンバーを希望する場合には、4,000~10,000円程度です。

地域によっては保管場所の届け出が必要な場合もあります。この時に保管登録場所標章の交付手数料として500円程度かかるので、注意してください。

また、車を取得した場合は環境性能割がかかります。燃費が良い車は税金が軽減されます。ただし、車種や年式によっては免税される場合もあるため、支払いがあるかどうかはケースバイケースです。

軽自動車の名義変更する時の必要書類

名義変更の手続きを進めるためには、いくつか必要書類を準備しなければなりません。

ここからは、その必要書類について詳しく紹介していきます。

①車検証

名義変更する時は、車検証の原本が必要なので準備しましょう。

車検証は、運転中に携帯することが義務付けられているので、車内のどこかにあるでしょう。一般的にはグローブボックスの中に保管していることが多いです。

万が一、車検証がどこにも見当たらない、紛失してしまった場合には、再交付の手続きを軽自動車検査協会で行います。

ここで注意したいのが、軽自動車検査協会のどこでも手続きできるわけではないという点です。車の前の所有者の住所を管轄する軽自動車検査協会が受付窓口になります。

軽自動車を個人売買したり、譲渡する場合、新しい所有者は遠方でも前の所有者の管轄地で手続きしなければならないので、車検証があるか早めに確認しておく必要があります。

②住民票

次に必要なのが、新しい所有者の住民票です。

住民票は、住んでいる地域を管轄する市区町村役場で入手できます。申し込んだその日のうちに交付されるでしょう。

また、住民票を取得する際は、マイナンバーのないものでなければならないので注意しましょう。もしマイナンバーが記載された住民票を提出すると、受理してもらえません。

そして、発行されてから3か月以内のものが有効なので期限にも気をつけましょう。

住民票が必要なのは新しい所有者のものだけです。前の所有者の住民票は名義変更の手続きでは必要ありません。

③申請書

軽自動車の名義変更手続きを進めるための申請書も、必要書類の一つです。

申請書は、軽自動車検査協会でも入手できるので、わざわざ前もって用意する必要はありません。

もし事前に書類作成しておいてスムーズに手続きを進めたいのならば、軽自動車検査協会のホームページでダウンロードすることも可能です。

ダウンロードしてプリントアウトしたものに、必要事項を記載しましょう。太枠の中が記載個所になります。鉛筆で記載する点にも留意してください。

申請書はコンピューターが読み取ります。コンピューターで読み取れないことがないように丁寧に記載するようにしましょう。

また、住所は住所コードを記入します。住所コードは軽自動車検査協会でも調べられるので、分からなければ確認しましょう。

④税の申告書

軽自動車の名義変更の手続きでは、軽自動車税や環境性能割の申告も必要です。そして、そのための申告書を提出します。

税金の申告書は、軽自動車検査協会に備え付けられているものなので、あらかじめ用意する必要はありません。都道府県によって用紙は異なるので、管轄している軽自動車検査協会で入手してください。

軽自動車税は月割の制度はないため、名義変更する時に年度の残り分の軽自動車税を納付する必要はありません。

年式の新しい軽自動車の場合、環境性能割が必要なケースがあるかもしれません。環境性能割は、軽自動車検査協会で納めないといけないので、注意してください。

⑤ナンバープレート

軽自動車の名義変更をする際に、車検証に記載されている使用の本拠地が変わる場合、管轄地域も変更になれば、ナンバープレートも取り換えなければなりません。

もし現在のナンバーと新しく使用者になる人の本拠地の管轄が一緒であれば、ナンバーはそのまま引き継ぐことができるため、ナンバープレートを持参する必要はありません。

もしナンバープレートが紛失などでなければ、車両番号標未処分理由書の提出が義務付けられます。理由書をダウンロードして必要事項を記入し、名義変更手続きの際に提出してください。

⑥申請依頼書

名義変更の手続きは、代理人に依頼して手続きを進めてもらうこともできます。ただし、その際は申請依頼書を作成しなければならないので注意してください。

第三者が手続きする場合、新旧両方の所有者の申請依頼書が必要です。

新しい所有者が手続きをする場合でも、前の所有者の申請依頼書が必要になるので忘れずに作成してもらいましょう。

書式は新旧それぞれ申請書を1枚ずつ作成してもいいですし、1枚の中で両者が必要事項を記入しても構いません。また、新しい所有者と使用者が一致しない場合、使用者の申請依頼書も必要です。

【ケース別】軽自動車の名義変更する時の必要書類

ここまでは、軽自動車の名義変更をする時に、どんな場合でも必ず提出しなければならない必要書類について説明してきました。

しかし、条件次第では追加書類の提出が必要な場合もあります。

ここからは、どんな時にどのような追加書類を用意しなければならないのか見ていきましょう。もし当てはまるケースがあれば、準備を忘れないようにしましょう。

希望するナンバーがある場合

ナンバープレートを自分の希望番号にしたい場合は「希望番号予約済証」と呼ばれる書類を準備する必要があります。

全国自動車標板協議会という一般社団法人で、ナンバーの番号の予約を受け付けています。そのため、まずはホームページで希望番号の予約手続きを行いましょう。

ナンバーだけ希望するのか、図柄ナンバーで希望するのかで、手続方法が異なりますので注意しましょう。

ナンバーの申し込み手続きが完了すると、自動車検査協会に隣接している希望番号予約センターで希望番号予約済証が受け取れます。

ナンバープレートがない場合

公道を走行する軽自動車には、ナンバープレートが取り付けられています。しかし、何らかの理由でナンバープレートがないという場合には、追加書類が必要になります。

ナンバープレートをどこかに紛失してしまった場合や、ナンバープレートだけ盗難にあうことも稀に考えられます。その場合は「車両番号標未処分理由書」を提出しなければなりません。

車両番号標未処分理由書は、インターネットからダウンロードすることができます。使用者や所有者の名前や住所を記入して押印しますが、印鑑は認印で構いません。

ここで注意が必要なのは盗難にあった場合です。この場合、盗難の届け出手続きを警察署で済ませないといけません。

車両番号標未処分理由書には、盗難届を出した警察署名と届出年月日、受理番号を記入する箇所があります。

所有者が亡くなった場合

これまで所有していた方が亡くなり、誰かが軽自動車を相続する場合もあるでしょう。もし所有者が亡くなったことで名義変更する場合には、「亡くなった方の戸籍謄本」も併せて提出する必要があります。

戸籍謄本を入手するにあたって、住民票と同様に発行日から3か月以内のものが有効です。そのため、戸籍謄本を入手したら速やかに名義変更手続きを進めましょう。

戸籍謄本が必要なケースは、軽自動車の所有者が亡くなった場合以外にもいくつかのケースが考えられます。

例えば、結婚や離婚などによって車検証に記載されている名字が変わった時です。その他にも、軽自動車の所有者が亡くなり、その車を廃車にする時も必要になります。

相続の場合は複雑なケースもありうるので、手続きを進める前に軽自動車検査協会に問い合わせておくと安心です。

軽自動車の名義変更に必要な書類を作成する時の注意点

軽自動車の名義変更の手続きには、申請書や軽自動車税申告書を作成しないといけません。また、代理人や新しい所有者だけで手続きする場合は申請依頼書を作成する必要もあります。

これらの書類を作成するにあたり、注意すべき点について以下にまとめました。作成する際の参考にしてください。

申請書

名義変更手続きでは、申請書の提出が必須です。その申請書の中でも赤で囲まれている部分は、コンピューターが読み込み部分になります。

コンピューターで読み取ったデータが新しい車検証に反映されるので、丁寧に記載しましょう。また、修正できるように枠内は鉛筆で記入することをおすすめします。

申請書の書き方は、ナンバー変更するかどうかで若干異なります。

ナンバー変更する場合、上部にある「番号指示」という部分も記入してください。個所に希望番号予約をしている場合には、「希望車両番号」欄にその番号を記入します。

ナンバー変更をするしないに関係なく、住所はコードで記載する形になりますので、注意してください。

申請依頼書

申請依頼書は、普通車でいうところの委任状です。第三者やお店の人に名義変更の手続きを代行依頼する際に、必要となる用紙です。

代理人の名前と住所、対象の軽自動車の車両番号と車台番号、新旧所有者の氏名と住所を明記します。

この書類は従来押印が必要でしたが、令和3年1月4日から必要なくなりました。しかし、お店によっては印鑑を押印するように求めてくる場合もあるかもしれません。認印が必要かどうか、あらかじめお店の担当者に確認しておきましょう。

また、軽自動車の場合は認印で手続きができるので、普通車のように実印や印鑑証明書を準備する必要はありません。

軽自動車税申告書

軽自動車の名義変更手続きでは、軽自動車税申告書を作成しなければなりません。

軽自動車税申告書の中には「申告区分」があります。新車を購入した時には「新規登録(新車)」、中古車を購入もしくは譲渡された場合には「移転登録」を選択します。

間違えやすいのが「新規登録(中古車)」です。こちらは中古車を購入した時ではなく、一時抹消登録した軽自動車を復活させる際の選択項目になります。混同しないように注意しましょう。

軽自動車税申告書は、基本的には新しい所有者の個人情報や車両情報などを記載する形になります。車両情報は車検証に記載されている情報が中心なので、車検証を手元に置いて作成するとスムーズです。

また、新しい所有者と納税義務者の名前のところに押印する必要があります。そのため、認印を忘れずに持参しましょう。

軽自動車の名義を個人から法人に変更する場合

自分でビジネスを手掛けている場合、自家用車の名義を個人から法人に変更したいと思っている方もいるでしょう。

この場合、個人間の名義変更手続きとは若干異なります。準備しなければならない必要書類も変わってきますし、手続きにも違いが見られます。

どのようなところに注意しなければならないか、ここで解説していきましょう。

必要書類

軽自動車の名義を個人から法人に変更する場合、新使用者である法人の登記事項証明書が必要になります。

登記事項証明書とは、会社の登記簿謄本のことで、法務局で所定の手続きをすると入手できます。

近年では、オンラインで交付申請手続きをすることも可能です。来庁する必要がないため、申請手続きも10分程度で完了します。

ただし、オンラインで申請した場合は郵送で登記事項証明書が届きます。多少時間がかかるかもしれないので、注意してください。

すぐに必要な場合は、登記所に行って窓口で直接受け取る方法もあります。

また、新しい所有者である法人の印鑑も必要です。会社の代表印を忘れずに持参してください。

車庫証明の手続き

軽自動車の場合でも地域によっては車庫証明が必要となります。それは、各都道府県庁所在地、人口10万人以上の市町村、都心部から30km県内の市町村です。そのため、必要かどうか気になる場合は、都道府県警のWebサイトで確認しておきましょう。

軽自動車の車庫証明は、普通車と異なるところがあります。それは、手続きするタイミングです。

普通車の場合は名義変更をする前に準備しなければなりませんが、軽自動車の場合は名義変更の手続きが完了した後で車庫証明を取る流れになります。

軽自動車の車庫証明は、名義変更手続きが完了してから15日以内に済ませないといけないので注意してください。

交付期間は都道府県によってまちまちです。即日のところもあれば、数日かかる場合もあります。

利益相反取引に注意

代表者個人が会社に売却する形で車の名義変更をする場合は、利益相反取引に引っかかってくる可能性があるので注意しましょう。

利益相反取引とは、一方は利益になるけれども他方には不利益になる取引きのことです。

例えば、代表者が個人名義で保有する軽自動車を会社に売る際、市場価格よりも不当に高額で売却すると引っかかってきます。代表者は利益を得ているけれども、不当な高額で購入する会社からすれば不利益となるためです。

利益相反取引に該当する取引きになると、株主総会を開催して株主の同意を得ないといけません。これは法律で規定されています。

個人事業主の場合でも、社長と会社は法的には別人格扱いになるため、利益相反取引は適用されます。

まとめ

  • ①軽自動車を売却したり、譲ったり、譲り受けた場合には、15日以内に名義変更の手続きをしなければならない
  • ②軽自動車の名義変更では複数の書類が必要になるので、あらかじめ準備しておこう
  • ③希望するナンバープレートに変更する場合や、ナンバープレートを紛失した場合、軽自動車の所有者が亡くなった場合は、追加書類が必要になる
この記事の画像を見る

この記事はいかがでしたか?

気に入らない気に入った

グーネットマガジン編集部

ライタープロフィール

グーネットマガジン編集部

1977年の中古車情報誌GOOの創刊以来、中古車関連記事・最新ニュース・人気車の試乗インプレなど様々な記事を制作している、中古車に関してのプロ集団です。
グーネットでは軽自動車から高級輸入車まで中古車購入に関する、おすすめの情報を幅広く掲載しておりますので、皆さまの中古車の選び方や購入に関する不安を長年の実績や知見で解消していきたいと考えております。

また、最新情報としてトヨタなどのメーカー発表やBMWなどの海外メーカーのプレス発表を翻訳してお届けします。
誌面が主の時代から培った、豊富な中古車情報や中古車購入の知識・車そのものの知見を活かして、皆さまの快適なカーライフをサポートさせて頂きます。

この人の記事を読む

1977年の中古車情報誌GOOの創刊以来、中古車関連記事・最新ニュース・人気車の試乗インプレなど様々な記事を制作している、中古車に関してのプロ集団です。
グーネットでは軽自動車から高級輸入車まで中古車購入に関する、おすすめの情報を幅広く掲載しておりますので、皆さまの中古車の選び方や購入に関する不安を長年の実績や知見で解消していきたいと考えております。

また、最新情報としてトヨタなどのメーカー発表やBMWなどの海外メーカーのプレス発表を翻訳してお届けします。
誌面が主の時代から培った、豊富な中古車情報や中古車購入の知識・車そのものの知見を活かして、皆さまの快適なカーライフをサポートさせて頂きます。

この人の記事を読む

img_backTop ページトップに戻る

ȥURL򥳥ԡޤ