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更新日:2021.02.09 / 掲載日:2020.04.03
シートベルト装着違反の反則金はいくら?免除されることはあるの?

グーネット編集チーム
シートベルトは、ドライバーや同乗者を守るための重要な安全装置です。
現在は全席でシートベルトの着用が義務化されていますが、「後部座席はシートベルトをしなくてもよい」と思っている人が少なくないのではないでしょうか。
ここでは、車の座席ごとのシートベルト着用義務とその反則金を解説します。また、シートベルトの着用が免除されるケースについてもご紹介します。
シートベルト装着義務違反の反則金とは?
「道路交通法第71条の3」により、運転席と助手席はシートベルトの着用が義務付けられています。シートベルト装着義務違反になった場合、違反点数最大1点が課せられます。
反則金の規定はないため、罰金は取られませんが、1点加点されるとゴールド免許は取消となるので注意しましょう。
後部座席のシートベルトやチャイルドシート未装着時の反則金は?

グーネット編集チーム
2008年の道路交通法改正で、全席でシートベルトの着用が義務付けられました。しかし、いまだに「後部座席のシートベルト着用義務はない」と思っている人が多いのも事実です。
後部座席やチャイルドシートでシートベルトをしない場合、どのような罰則が科せられるのでしょうか?以下で見ていきましょう。
後部座席でシートベルトをしない場合
シートベルトの全席着用義務は、一般道でも高速道路でも変わりません。しかし、後部座席のシートベルト着用義務違反の罰則に関しては、一般道と高速道路で異なります。
一般道で違反を取られた場合、警官からの口頭注意のみで反則金も違反点数も取られることはありません。しかし高速道路で違反が認められた場合は反則金なしの1点加点となります。
「後部座席はシートベルトをしなくてもいい」と勘違いしている人が多いのは、一般道路では違反点数や反則金を取られることがないからだと考えられます。
チャイルドシートの場合
6歳未満、もしくは身長140cm未満の幼児を車に乗せる場合、チャイルドシートを使用することが義務付けられています。
チャイルドシートの着用義務違反は「幼児用補助装置使用義務違反」といい、反則金なしの1点加点となります。
なお、チャイルドシートの設置位置については法的な規定はありません。例えば、チャイルドシートを助手席に設置したとしても法律違反になることはありません。
しかしながら、幼児の安全面を考慮した場合、チャイルドシートを設置する際には、助手席に設置するよりも、後部座席へ設置したほうが安全性が高いことから、後部座席への設置が推奨されています。
子供の安全を守るためにも、チャイルドシートはしっかりと着用させるようにしましょう。
シートベルトの着用が免除されるケース
シートベルトの着用は全席で義務付けられていると解説しましたが、例外的に着用義務が免除されるケースがあります。
シートベルトがついていない車の場合
日本でシートベルトの設置が義務付けられたのは、「1969年4月1日」からです。そのため、それ以前に生産された国産車や輸入車の中には、そもそもシートベルトが設置されていない車もあります。
初めからシートベルトがついていない車に関しては、シートベルトをしていなくても着用義務違反にはなりません。
しかし、安全のために後付けでシートベルトを設置することをおすすめします。
やむを得ない場合
怪我や妊娠、障害などによってシートベルトの装着が難しい場合など、やむを得ない場合はシートベルトの着用が免除されることがあります。
この他にも、座高が高すぎたり低すぎたり、著しい肥満によってシートベルトの着用が難しい場合なども免除の対象となります。
指定業務をおこなう車の場合
運送業者やゴミ収集業者、食品配達業者やクリーニング業者などは、業務上頻繁に車に乗り降りすることから、シートベルトの着用が免除されています。
配送関係以外にも、消防車や救急車などの緊急車両や選挙カーなどもシートベルト着用免除の対象です。
まとめ
今回はシートベルト装着違反の反則金について解説してきましたが、いかがだったでしょうか?
シートベルトは一般道と高速道路で違反時の罰則が異なることもあり、正しく理解していない方も多くいます。
本記事を参考にシートベルトの知識を正しく理解するとともに、後部座席であっても着用を怠らず、普段から安全運転を心がけましょう。